No.13ベストアンサー
- 回答日時:
あなたは「自分の男を盗まれた女」です。
こうした場合に「いくら請求するのが妥当であるか」は、あなた次第です。
盗まれた物の価値について、あなたがどのように評価しているか次第なのです。
夫から提示された金額(250万円)は、「俺にはその程度の価値はあるだろ?」です。
そもそもあなたにとって夫が無価値で不要な存在であったなら、「夫の浮気」はあなたにとって好都合であるはずです。
本当ならあなたがそれなりの手間を掛けてゴミ箱へ運ばなければならなかった夫が、その手間を省略してくれたのですから、この場合は「シメシメとほくそ笑む」ような話です。
粗大ゴミの処分には料金が必要で、夫を「粗大ゴミ」だとすれば、処分費を負担するのは、夫やその相手の女性ではなく、あなたです。
ですが、夫があなたにとって有益であり必要な存在であった場合は、その価値に相当する対価を「盗み取った女」に請求すればいいのです。
悔しさが大きければ請求額も大きくなるでしょうし、悔しくもなんともないなら、請求などはただ「面倒臭い」だけでしょう。
こうしたことでは「普通はこのくらい」はありますが、そんなものを参考にすることは馬鹿げています。
相手に支払いの意思が無かった場合、徴収には手間が必要になりますし、それはあなたのストレスを増加させるでしょう。
そして、更に決定的なことは、相手に支払い能力が無い場合、あなたの請求が実を結ぶのは困難であろうという事です。
相手に財力があった場合、あなたの請求は「こんなものでいいんだ」と言われるだけかも知れません。
可能性は様々ありますし、結局の所「相手次第」でもあるわけです。
この件を裁判に委ねた場合は、多分ですが、あなたにとっては「案外つまらない結果」に終わるような気がします。
No.12
- 回答日時:
再度失礼いたします。
詳しい不倫の内容は省略されていますので、正しいアドバイスになるかどうか分かりません。身体の関係になったのは1度だということです。これは、短いお付き合いの期間である。と、いえます。更に、ご主人の相手女性が、ご主人を既婚者と認識していたのか、という問題もクローズアップしなければならない問題です。
先のアドバイスでも同じ様なことをいったと思いますが、ご主人の不倫相手が、マトモにあなたの要求に対峙した場合、あなたがご主人の不倫相手に慰謝料を請求しても、裁判になれば、請求そのものを却下される可能性が非常に高いです。
尚、1度限りの不倫の関係の証拠があっても、その証拠を撮るに至った様々な経緯があると思います。それらをすべて省略されていますので、正確なことは申し上げられませんが、お書きになっている情報では多分無理です。但し、1度だけの身体の関係でも不法行為と認定されて損害賠償の支払いを命じたものもあります。
尚、結婚歴から見た、慰謝料の相場というものはありません。結婚1年で離婚に至るのは、いろいろな条件が絡んできます。長期の婚姻生活を経た離婚よりも離婚条件は多岐にわたります。
あなたの場合結婚1年で離婚です。離婚原因はご主人の不倫とします。その他に、結婚1年ですので妻のあなたは結婚前との生活様式も変わったことでしょう。更に、仕事を辞めたとか辞めていないとかいろいろな条件が重なってきます。更に更に、結婚のための準備に要した費用なども離婚条件の考慮案件になります。
単に慰謝料という枠で縛らない方がいいように思います。もっと言えば、ご主人の不倫相手女性とご主人は、あなたと結婚前から交際されていたのかも知れません。結婚半年、1年の離婚はものすごくいろいろな背景がありますので、離婚慰謝料の相場なんて算定できないのです。可能なのは、あなたが法的保護利益を誰によってどの程度侵害され、損害をどの程度被ったのかを主張することにつきます。
もし、あなたがご主人の不倫相手から慰謝料を取りたいとお考えなら、ご主人を既婚者と知りながら、或いはお付き合いの途中で既婚者と知った、薄々知ることが出来た。という条件を絶対条件として、身体の関係は1度(多分不確かだと思います)であっても、ご主人は不倫相手のために自由になる時間のほとんどを裂いていた。と、いうことをご主人の行動から判断して、証拠が得られるものを揃えて説明出来る範囲で主張しましょう。こういう形が作れれば慰謝料は取れます。お書きになっているご質問文書は余りにも雑すぎます。(失礼)
No.11
- 回答日時:
元旦那との慰謝料額を決める協議書には、不倫相手を免責する条項がないことを前提とします。
慰謝料の額は不倫の程度と相手の支払い能力によります。
以下、URLをご覧下さい。
http://nirenoki-office.jp/condolence_money.html# …
1~2回の関係では、不倫の程度はそれ程重くないようには思いますが。
不倫相手に対する慰謝料額は、損害を被ったのがあなた一人であることを理解して下さい。よく誤解がありますが、二人分もらえると思うのは間違いです。
訴訟では、あなたの損害賠償額としてX万円が正しいとしたら、既に夫から支払われた250万円をX万円から差し引いた額が不倫相手に支払うことが命じられます。
以下URLをよくお読み下さい。
http://nirenoki-office.jp/condolence_money.html# …
まあ、裁判所に訴えないなら、夫が支払った250万を不倫相手に請求したらどうでしょうか。
10年以上家裁の調停委員として調停実務に携わってきた者のコメントです。
No.10
- 回答日時:
相手に支払い能力があるかどうかは別として、離婚に至ったのだから、同じ位でしょ。
連帯債務は、相手の分も自分が払いますってこと。
だから、旦那と相手にそれぞれ250万円要求して、旦那が代わりに合計500万円払うってこと。
どちらが先と言うことではない。
No.9
- 回答日時:
短期の不倫でしかも1度だけの身体の関係の場合、まして、ご主人に先に慰謝料を支払って貰っているのですから、女はゼロです。
女にも請求しているとお書きになっていますがどの様な方法での請求でしょうか。請求の仕方で支払うかどうかは変わってきます。私は、裁判になった場合を申し上げています。
慰謝料の請求の方法が逆です。女に先に請求です。あなたの場合ですと、ご主人の慰謝料が少なかったので、腹いせに1回切りの関係を持った女に請求した。と、解釈される可能性大です。そして、ご主人に先に支払って貰うと、慰謝料は「不真正連帯債務」というように位置づけられて、ご主人が2人分を支払っている。と、なる可能性もあります。女性側に不倫の慰謝料の知識と請求に対する対抗策があるのかどうかの問題でしょう。
No.8
- 回答日時:
こういうのは相場ってのがありません。
それぞれの経済事情によるんです。私の娘(子供なし、結婚歴3年)の場合は、旦那から300万円、相手の女からは100万円(旦那が立て替え)でした。
No.6
- 回答日時:
裁判やったり、弁護士に聞くと分かりますが、旦那との関係が上手くいっていた等が関係し変わってきます。
例えば喧嘩ばかりで家にも帰らない、夫婦関係が明らかに破綻している場合は減額される可能性が高いし、向こうの女性が婚姻を知らなければ、無実になります。
※旦那は有罪
先ずは弁護士に確認しましょう。
No.5
- 回答日時:
旦那さんからの慰謝料はどうやって決めましたか?
例えば裁判などで決まった場合にあなたへの慰謝料が300万円が妥当となれば
相手からは50万円までしかもらえません。
収入がどれぐらいあるのかわかりませんが
旦那から同じ額を請求するのは無理かと思います。
一般的なサラリーマン平均年収でも
200万円が相場かと記憶していいます。
請求するのは自由ですが、認められるのは別の話
双方に請求することができるからといって、慰謝料が増えるというわけではありません。
No.4
- 回答日時:
言葉を考えて女性側にも厳しく請求しましょう。
一例・当然こうなる事は承知の上でしょう?女同士のよしみで男性と同額にして上げます。
別の方法で争うなら金額も変る事になる、と承知しておいて下さい。と含みを持たせましょう、おとなしい言い方をしている意味も考えて貰いたいのだ、の意味をそれとなく知らせる、つまり女の立場を考えて今後生きていった方が良いのでは?の挨拶、って訳ですね。
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