
派遣切りにあいました。解雇予告手当について知りたいのですが、
●1.数日前に更新打ち切りを言い渡され、当初はその後1ヶ月間働くつもりでしたが、後日派遣会社を通して「派遣先は給料を6割払うからすぐ辞めてもいいという提案があった(辞めてほしいという感じの言い方)」と言われ、後者を希望しました。
この場合、告知されてから勤務していた数日分に関しては、6割ではなく勤務した分の満額の給料が支払われるのですか?
●2.「過去3ヶ月分の平均賃金の6割以上」というのは、現時点で出ている給与明細5、6、7月分が「3ヶ月分」となるのでしょうか?
または、まだ明細は出ておりませんが、今月支払われる分から数えて過去3ヶ月分(6,7,8月)で計算するのでしょうか?
私が就業したのが5月末からだったので、5月からの計算だと平均がだいぶ低くなるのですが…
●3.「解雇予告手当」と「休業補償」は何が違うのですか?どちらを使えるのですか?
派遣先の人(上司)は「休業補償」という言葉を使っていたのですが(疑問形な感じで言っていたので不確かですが)、派遣会社の人はそれらの言葉を用いてなかったので、どちらの事を言っていたのか分かりませんでした。恥ずかしながら、今調べてみて初めてこのような制度がある事を知っています。
派遣会社に聞けば良いことではあるのですが、会社に不信感がありあまり信用できないので、お分かりになる方がいらっしゃったら教えてください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
制度の勘違いがあるのかもしれません。
私自身もいまだ勉強中ではありますがね。
派遣社員として働いていたということは、派遣会社(派遣元)とあなたの契約、派遣会社と派遣先会社との契約で働いていたはずです。
そして、推測が入りますが、派遣先が決まり派遣先で働くとなった際には、あなたは派遣会社と雇用契約を結んでいるはずです。その契約は期間契約の定めのあるものでしょう。
期間契約があるということは、雇用主も従業員もその期間について働くことを約束しているわけです。期間の定めのない場合の解雇予告などが適用されない部分もあるのです。
そのため、法令上、業命令等で休業をさせる場合には、最低でも6割の給料を補償しなければならないとされているのです。
期間契約の更新の拒否を正規に行った上で、残りの期間については、休業補償と同額出すから期間終了での退職を迫ったのでしょう。さらに妥協やあなたのことを考え、さらに即日での離職でも同様の補償をしてくれるという譲歩なのではないですかね。
事実上の解雇予告かもしれませんが、解雇とせず期間満了による退職とする更新の打ち切り、そして残りの期間の休業の指示とその保証および他の就職等を踏まえ、期間満了前のの離職と休業補償と同額の補償とされたのでしょう。
平均の求め方はわかりませんが、計算期間に休業などが含まれる前の給与3カ月で見るのではないですかね。
そしてすでに働いた分は100%支払わなければならないのが法律です。休業等の指示後に限り6割なのです。ただ、就業規則等に明記されていない場合には、100%もらってもよいのかもしれません。推測ですが、一般的なひな形でも6割になっていると思いますので、期待薄でしょうけどね。
担当者であっても、言葉を理解せずに対応していることもあると思います。謝った言葉の場合もあるかもしれません。
私の会社でも派遣業務を行いますが、登録型や契約社員の派遣の経験がないため、誤っていたらごめんなさいね。
No.3
- 回答日時:
まず、今回の内容だと「休業補償」ではなく「休業手当」となります。
休業補償と表記すると、労災の療養のために休業した時に支給する「休業補償給付」と混同してしまいます。
口頭では大抵「きゅうぎょうほしょう」と言ったりしますので頭の中でごちゃごちゃになる気持ちはわかりますが、文字にすると名称が固定されてしまうので気を付けましょう。
「解雇予告手当」とは、雇用側が一方的に雇用契約を解除する際に労働者に支払うもので、解雇通知は30日前に行わなければいけないのですが、30日を切って通知した時には少なくなった日数分解雇予告手当を支払わなければいけません。
金額は1日短縮につき平均賃金1日分です。
「休業手当」とは、本来労働日であるはずの日に雇用側の都合で休業させた日に支払うものです。
こちらの金額は1日休業させたら平均賃金の60%以上を支給します。
>告知されてから勤務していた数日分に関しては、6割ではなく勤務した分の満額の給料が支払われるのですか?
普通に勤務した日に対しては当然その分の賃金が支払われます。
>「過去3ヶ月分の平均賃金の6割以上」
休業直前に給与締め日がある給与から遡ります。(休業の影響を受けない給与分で算出する)
基本的な日額計算は月給者なら
総支給額÷期間の総日数
ですが、時給などの場合は
総支給額÷就労日数×0.6
となります。
今回のケースでは、派遣先との契約が終了するのであって雇用契約は派遣元と締結しているでしょうから解雇には該当しないかと思います。
ですから、契約を早めに終了する日数分の「休業手当」が支給されるという事になるかと。
No.2
- 回答日時:
「お分かりになる方」といわれても、決めるのは「派遣会社」ですから、他人が言うことは単なる「ひとつの意見」に過ぎません。
正確なことを知りたければ「派遣会社」に確認するしかないです。その内容が不満なら、労働基準監督署の相談窓口に相談してください。
東京の場合は
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudou …

No.1
- 回答日時:
解雇は派遣先の会社では無く
派遣社員はすべて派遣会社が対応し貴殿に支払われます。
派遣会社から解雇されなければ、解雇予告手当は頂けません。
不信感があろうと派遣会社とのやり取りです。
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