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エスカレーターでの歩行禁止を条例化した埼玉県と他のユニークな条例

エスカレーターでの歩行禁止を条例化した埼玉県と他のユニークな条例2021年10月1日に埼玉県で「エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が施行された。この条例はエスカレーターでの事故を防ぐことを目的に、エスカレーターでは立ち止まるように義務付けている。条例化は自治体や鉄道会社の呼びかけだけで事故が減らなかったことが背景となっている。

「教えて!goo」「エスカレーター歩行禁止 埼玉県」というタイトルで、この条例について意見を求める投稿が寄せられている。見てみると、14ある回答のほぼ全てが賛成を表明しており、中には『歩きたいなら階段を使え!』などの強い言葉で意見している方もいた。そこで今回は「エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」の詳細について、違反時の罰則なども含めて富士見坂法律事務所の井上義之弁護士に話を聞いてきた。

■そもそも条例とは


まずは条例そのものが何であるかを伺った。

「条例とは地方公共団体が定めることができるローカルルールです。憲法94条と地方自治法14条1項が、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できる旨を規定しており、法律と同様に、条例にも法的効力があります」(井上義之弁護士)

条例にも法的効力があることは忘れてはならないだろう。

■エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例の違反に罰則はあるか


次に「エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」の概要を聞いてみた。

「この条例では、全国で初めて、エスカレーター利用者に対して『立ち止まった状態でいる』ことが義務付けられました。また、エスカレーター管理者に対してはそうした利用方法を周知することが義務付けられました。エスカレーターの駆けあがり・駆け降りはもちろん、エスカレーター利用中にゆっくり移動する行為も、埼玉県内においては『条例違反』ということになります」(井上義之弁護士)

条例違反の罰則はあるのだろうか。

「条例上の義務に違反した場合の罰則は定められていません。ただ、例えば、エスカレーター内で立ち止まらなかったことに起因する事故に関する訴訟において、立ち止まっていなかった加害者の過失責任を追及しやすくなる、といった影響はあると思われます」(井上義之弁護士)

■他にもあったユニークな条例


エスカレータで立ち止まるように義務付けた条例は非常にユニークであるが、他の地域でもユニークな条例はあるのだろうか。

「自然条件(水害や降雪など)に対応するための条例、お酒や食品など地域の特産品の普及促進のための条例、観光客を呼び込むための条例などがあります。これらは、地域的な特色・実情に応じて制定されています。かなりユニークなものとしては『一日ひと褒め条例(兵庫県多可町)』という条例もあります。これは、町のポリシーとして、一日に一度は他人をほめたり感謝を伝えるように心がけ、明るく前向きな社会を築こうという条例です」(井上義之弁護士)

一日ひと褒め条例…なんて素敵な条例だろうか。これをご覧になった方も、お住いの地域でどんな条例があるか一度確認してみても良いかもしれない。

専門家プロフィール:弁護士 井上義之(第一東京弁護士会) 事務所HP ブログ

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記事提供:ライター o4o7/株式会社MeLMAX
画像提供:ピクスタ
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