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離婚して現在成人している娘と大学生の息子がいます。
離婚時に下の息子が高校生だったので、名字を変えずにそのままにしました。
離婚して5年以上経ち、実家の名字に変えられないか考えるようになりました。
ただ、結婚前の娘たちのことを思うと今のままの方がいいのかなとも思います。
私としては実家の姓に変えることができたらと思っているのですが、子供たちはそのままの姓でいながら私だけを実家の姓にすることは可能なのでしょうか。
また、例えば私が再婚するとしたとき、子供たちの姓も変えなければならないのでしょうか。
子供たち本人が姓名を選択することはできるのでしょうか。
法律的におわかりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (6件)

手続きはそれなりに難しいですよ?



まず,同一戸籍にある人の氏(姓)は,戸籍筆頭者の氏を称することになります。
たぶん今の戸籍筆頭者であるあなたの氏と子どもの氏を違うものにするには,あなたが婚姻して別の戸籍に入るのでない限り,子どもの戸籍を分けなければできません。筆頭者であるあなたが分籍する(戸籍を独立させる)ことはできませんので,子どもを分籍するしかないのですが,分籍後の戸籍に入れるのは,夫婦とその夫婦(父母)と氏を同じくする子どもだけなので,年長の子どもを筆頭者としてその姉妹を戸籍に入れることはできませんから,子どもそれぞれに戸籍を作る羽目になります。年間100人以上の相続関係を調べるために戸籍を読んでいる(ということは延べ5桁を超えるぐらいの人の戸籍を見ている?)僕でも,そんな戸籍は見たことがありません。誰もそんなことはしないのでしょう。

ところで現在称している氏は,離婚時の姓(つまり元夫の姓)ですよね?
子どもたちからすれば父親の姓でもあるので,民法791条1項の手続きによって父の戸籍に入籍するのであれば,子どもたちの見かけ上の氏に変更はありません。ただしこれには家庭裁判所の許可が必要です。
また,あなた自身が婚姻前の氏(実家の姓)に変更するのにも,やはり家裁の許可が必要です。形式的に,戸籍法107条の「氏の変更」になるので,要件は子どもが父親の氏を称するのよりも厳しいです(その「必要性」が求められます)。申し出の内容次第では,認められないこともあるかもしれません。

それぞれの家庭裁判所の許可(審判)が下りても,それで終わりではありません,その後その審判のその確定証明書の交付を受け,役所に届け出る必要があります(役所の届出の受理がされてはじめて,氏の変更の手続きがされます)。

そんな手続きが必要ですから,一度,家庭裁判所に相談に行かれることをお勧めします(管轄は,あなたの住所地を管轄する家庭裁判所です。裁判所ホームページで調べることができると思います)。

[参考URL]
裁判所の管轄区域@裁判所ホームページ
 http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/index.html

戸籍上の氏名や性別の変更などに関する審判@裁判所ホームページ
 www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_02_7/index.html
子どもの氏の変更については「子の氏の変更許可」を,あなた自身の氏の変更については「氏の変更許可」をご覧ください。
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この回答へのお礼

詳しくご回答頂きましてありがとうございます。
要するに、その必要性がどこまであるのかということで再考したほうがいいのではないかと感じました。子供たちには同じ姓でいてほしいという気持ちと、父親から姓を離すことで父親と子供の間を遮ってしまうのではないかという心配もあり、そこはつらいところですが、私自身が元夫の姓をいつまでも使っていていいものかという後ろめたさもあり、毎日心のどこかで自問自答しています。
この姓が「どこにでもある姓」であればそれほど気にしなくてもいいのですが、全国で50件に満たない数の姓ということで私も元夫もお互いに不快に思うのであれば可能なら変えておきたいと思ったのが今回の質問のきっかけでした。
いつまでたっても結論が出ない悩みでしたので、この機会に考えを整理したいと思います。
時間をかけて関わっていただきありがとうございました。

お礼日時:2019/08/11 10:31

↓↓↓


お返事、ありがとうございま
す。

因みに、私は貴方様と同じで
して離婚した際に息子の将来
と、自分の会社での呼び名に
拘り氏は離婚した主人の氏を
そのまま仕様してました。
その際に実家の氏に戻してお
けば葬儀やら諸々と面倒は無
かったのでしょうが、、、
その際には息子の氏について
やら親権は私が取ったので
『氏』戸籍については役所で
『家庭裁判所』から呼び出し
が来ますから出向いて下さい
と言われ後日出向きましてが
。ただ、個室で話しをするだ
けで不安はなかったです。

因みに、今は実家の氏に戻さ
なかったので家の表札は母親
と私の氏の2つになってます
。( ノД`)…
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色々、悩みますよね。



しかし、私は父親が他界した際に
「相続に」大変、気持ちの悪い思いをしました。
実の母親は私がまだ成人する前に他界(病気)していて。
その後、今の母親と父親が再婚したのですが。
継母は一度は結婚しており、前の旦那様との間に子供がいました。
その実の父親の葬儀の際に初めて会いました。
まぁ、父親の葬儀や資産の相続には実子なので然程苦労は無かったのですが。
「どーしても実家の名義だけは自分にして欲しい」と懇願され何の疑いも無く譲りましたが。
後に、実子である息子が私の実家に出入りする様になり。
よく考えたら継母が他界した際には実家はあかの他人の、実子の息子が相続するのだと。
今は実家は古くなったので『リフォーム』を継母から《懇願》された際には費用は持つから登記は私にして欲しい旨を飲んでもらい、何とか災難は逃れられましたが。気が付かなければ、他人の息子に取られてしまう所でした。

戸籍は大切です。
名前の変更には『家庭裁判所』が深く関わります。
離婚したなら血族の名前に戻るには配慮して下さると思います。
再婚するお相手と養子縁組みしてしまったら、多分お子さんは自分の手から離れる様な気がします。
今は離婚して私の子供と継母と一緒に住んでいるので
戸籍上は母親とは他人になるので『遺言』を弁護士の元で作成(母親の)しました。

何を言ってるのかしら?私。
すいません。

とにかく、名前で悩んでいらっしゃるなら
『家庭裁判所』に相談したら良いと私は考えます。
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この回答へのお礼

お話ありがとうございます。家庭裁判所での相談、それも大変そうですね。もう一度よく考えてみたいと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2019/08/11 09:19

先ず、



再婚、
質問者さんだけが今の戸籍から抜け出ます、
お子たちは現戸籍に残ります、
年齢に関わらずです、

再婚相手とお子たちが養子縁組を結べば、残ってた戸籍から異動します、
当然氏は縁組先と同じに成ります、
選択は出来ません、

質問者さんは離婚時に婚氏継承を選ばれました、
旧姓に戻る選択も有りました、
但し、此処でも奥さんだけが抜け出て元の戸籍に戻るか新たに旧姓で戸籍を作られるかの選択、
お子は元ご主人の戸籍に残ります、
後に親権者になって引き取られた、この時に家庭裁判所へ申したてて手続きされたと思います、
もしも、「いえ、そんな事はしてません」と仰るなら、
今もお子たちの戸籍は元ご主人の戸籍に残ったままです、
家庭裁判所の裁下が無いと戸籍は勝手に異動出来ませんから、

お住まいの役所の戸籍の窓口で婚氏継承をしたのを旧姓に戻せるかと尋ねて下さい、
出来るなら方法なども併せて、

此の辺りの実務面は詳しく有りませんので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。管轄役所の戸籍課に相談してみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/11 09:22

法律に詳しい訳ではありませんが、経験談を参考程度に。




親子別性はありえます。ウチがまさにそうでした。

ウチの場合、幼い頃に元の母親と死別しまして、父が再婚した時に継母の戸籍に入り改名。
継母が一人娘で初婚だったので母方筋を途絶えさせたくない意向とかそういう理由付け。
私たち子どもらは、父方筋の家系を継ぐとして戸籍を移さず元の名字そのまま。

父だけ元の戸籍から抜けて母の戸籍に転籍した形になり、名字の違う家族で生活してました。

家庭の事情なので学校や就職先など多くの場合で理由を説明すれば、親子別性で困ることはありませんでしたが、後々にトラブルになりました。
(友人関係など法的知識のない交友範囲では親子別性は奇異に思われていましたが)


直接、血がつながっている父が亡くなりました。
喪主は同じ戸籍である妻の継母。私たち子どもらは参列親族。特に問題はありませんでした。

その後に、血のつながっていない名字の違う母が亡くなりました。
夫がすでに他界し喪主は子どもの中から・・・ですが、簡単にいきませんでした。


病院で亡くなったのですが、遺体引き取りの時点で、法的には血も戸籍もつながっていない「自称、息子たち」なので、本当に家族関係だったと証明できねば引き渡しはできないと言われ、役所で戸籍や住民票、さらに戸籍課や福祉課を通じて病院に家族関係を証明する必要がありました。

その後、葬儀のあと火葬し、埋葬する際にも埋葬許可証の段階で同じ話が噴出し、証明の手間がありました。

戸籍が違うだけで、親の葬儀すら満足に執り行えない壁があったのです。


これが、父母が亡くなる順番が、母が先なら夫である父が喪主、次に父なら戸籍で血縁関係がすぐ読み取れるので、これもスンナリ通ります。
(一人娘が嫁に行き夫の名字に改姓した後に、実家で旧姓の父母が亡くなる形と同じ)

ですが、このような順番になったことで、非常に事務手続きが慎重さを求められました。
何十年と同じ家族として生活してきても、法的には、繋がりのない関係に見えるからです。


お子さんたちと別性を考えられているそうですが、法的には戸籍の転籍で問題はありません。
転籍時の転籍理由の扱いなどの役所的な事務処理はさすがに把握しかねますが。

ですが、このようなケースも起こりえると、心のどこかにお留下さいませ。
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この回答へのお礼

お話いただきありがとうござます。私の葬儀のことやお骨の引き取りのことも念頭において再考の余地ありと思います。親子で別姓にすると、子供たちは「母親に捨てられた」と感じるのではないかという心配も多分にあり、どのような形に落ち着かせるのがベストなのかと悩んでいます。とにかく、出来るかできないか、ということを確かめるのが先ですね。管轄の役所に相談してみようと思います、ありがとうございました!

お礼日時:2019/08/11 09:28

貴方だけを実家の性にする事は可能です。

戸籍上 分縁すればいい、
子供が未だ未成年で貴方が再婚するのなら自ずと子供は相手方の性を名乗る事になります、その変わり子供の新しい旦那さんとの養子縁組する必要があります
子供達本人が姓名を選択できるのは、成人になったなら可能です、未成年ならば改名出来ません。 御理解頂けたでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。戸籍上の分縁・・・親子の絆が薄れるようで怖いですね。何が一番いいのかを再考したいと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2019/08/11 09:32

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