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普通二輪免許
教習所に入校した時に視力検査をメガネつけてやったので、教習所ではメガネをつけてくださいと、眼鏡等というものが記入されました。
ですが、裸眼が0.7ありそうなので、免許には眼鏡等を付けたくないです。あとから、また視力検査をして、眼鏡等を消すことは出来ますか?
あと、教習所に入校した時の視力検査が、免許に記入されるのですか?

A 回答 (4件)

No.3です。



> 視力良くなったと思ったらいつでも更新できるということですか?

そんな感じです。もう少し詳しく説明しましょう。
以下の2つの方法があります。

1.免許の更新時に「眼鏡等」の条件解除を行う。
→この場合は、通常の更新と同じ手続きでO.K.です。視力検査の際に「視力が回復したようなので裸眼で検査したい」と言えば、裸眼で検査してもらえます。基準をクリアすれば眼鏡条件が解除され、眼鏡等の条件がない免許証がもらえます。

2.更新時以外に、解除の申請を行う。
正確に言えば「眼鏡等の限定を解除する審査を受ける」となります。試験の一種になりますので、祝日、休日、年末年始はできないことが多いです。
視力検査を行い、基準をクリアすれば「眼鏡等の条件解除」のハンコを裏に押してもらって終了です。法律上は、そのハンコがあれば、表面に「眼鏡等」の条件の記載がない状態と同等になります。


この件についての代表的なURLを下に示します(大阪、山口、滋賀、埼玉)。いつ、どこで、どのように受け付けるかは各都道府県警察によって異なりますので、あらかじめ警察もしくは試験場、免許センター等にお問い合わせください。
手数料は無料なのは間違いありません。

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/un …
https://www.police.pref.yamaguchi.lg.jp/koutsu/g …
https://www.pref.shiga.lg.jp/police/menkyo/jyuke …
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0130/menk …
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この回答へのお礼

そうなんですね。
眼鏡等を解除したかったので助かりました

お礼日時:2020/07/05 16:00

免許証に「眼鏡等」がつくかどうかは、試験場での視力検査の結果に依ります。

教習所での視力検査の結果は関係ありません。

免許証の写真ですが、眼鏡で視力検査を受けても「コンタクトも使用する」と申告すれば、眼鏡を外した顔で免許証の写真を撮影できるらしいです。
眼鏡有りの写真と眼鏡無しの顔の照合よりは、眼鏡無しの写真と眼鏡有りの顔との照合が簡単だからでしょう(眼鏡はすぐに外せるから)。

条件に「眼鏡等」がついたが、例えばレーシックを受けたり自然に良くなったりして視力が基準を上回る場合もあります。この場合、限定解除の手続きをすると、「眼鏡等」の条件を外すことができます。これはいつでも受験できるし無料ですが、基本的には試験場でないとできなかったはずです。
免許更新時の視力検査で条件をクリアしても、眼鏡等の条件を外すことは可能です。
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この回答へのお礼

視力良くなったと思ったらいつでも更新できるということですか?

お礼日時:2020/07/05 11:51

教習所に言いましょう


ここで聞いても無駄です
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この回答へのお礼

でたよ、ここで聞いても無駄マンwwwwwwww

お礼日時:2020/07/04 15:13

免許証発行時に視力検査がある。


コンタクトなどで補正してるなら、「眼鏡等」になる。
裸眼でOKなら、記載なし。

地方の警察署なら、裸眼NGでも、メガネをかけて再測定はできる。
けど、試験場だとどうかな?
混んでいたりすると、落とされるかもしれない(笑)

免許証の写真は、自由だけど、バタバタするから、メガネを外したりする余裕はないかも?
発効後に写真を変更することは可能。
地域によって、手数料が違うらしい。
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