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アルコール入りのお菓子で、アルコールが飛んでいないもの(焼き菓子ではないもの)ってありますよね。
あれって、別に未成年は買えないとかないですが、未成年飲酒ってどこからが「飲酒」になるのでしょう?
「飲酒運転」の「飲酒」の定義は呼気から一定以上検出されるかどうかですが、「未成年飲酒」の「飲酒」の定義ってなにを基準にするのでしょう?
検索をしても飲酒運転のことばかりなので、ちょっと気になってしまいました。
ご存知の方いたら教えてください!

(いわゆるクソリプ防止のために書いておきますが、別に自分は未成年でもないし未成年にアルコール入り菓子を勧める予定もないです。ただの興味です)

A 回答 (5件)

お菓子は飲み物ではなく食べ物なので飲酒にはなりません。


そもそも、ブランデーを使った洋菓子や酒粕を使った和菓子、ラムレーズン、酒蒸しなどもアルコールが含まれていますが、食べても飲酒にはなりません。
飲んでませんから。
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この回答へのお礼

噛むかどうかの違いってことなんですかね?
結構ぐだぐだ定義なんですね!笑

お礼日時:2021/01/05 22:00

国民生活センターでは


酒税法、食品表示法により、1%以上のアルコールを含む飲料については「酒類」の表示が義務づけられていますが、菓子類には「酒類」の表示の義務はありません。
全国チョコレート業公正取引協議会では「チョコレートの注意・警告の表示に関するガイドライン」を作成しています。製品の全重量に対して1%以上のアルコールが原材料として使われている場合、ガイドラインによると、「アルコールが入っている」「お子さんには与えないように」などの注意書きが記載されています。
とのことです。

アルコール耐性(約4%の人は「不活性型」)の無い人は 少量でも急性アルコール中毒の可能性も有ります、未成年も同じ確率で存在するので注意は必要でしょう。

お酒に寛大で曖昧な日本では 奈良漬、粕漬、ウイスキーボンボン等、
食べることはできますが、食べない方が良い位のスタンスです。
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この回答へのお礼

健康上のことではなく、法律上の定義はどうなってるのかな~という質問でした。

お礼日時:2021/01/05 22:00

チョコレートのウイスキーボンボンでも食べ過ぎると呼気からアルコールが検出されて酒気帯び運転になる場合もあります。


実際に未成年者の呼気を計る事はできませんが、程々にしないと未成年飲酒になるとしかお答えできません。
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この回答へのお礼

酒気帯び運転については見ました。
やっぱり法的に明確な定義はないんですかね?

お礼日時:2021/01/04 23:39

酒はラベルにアルコール度書いてなかった?(未確認)


表示義務があるようですね。
それ以外はいいのでは。
酒税払わんし。
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この回答へのお礼

よくパッケージに書いてありますよね。
でも、ラミーもバッカスも子どもには売らないというわけではないので…

お礼日時:2021/01/04 23:38

ウイスキーポンポンとか?


風邪薬としてのタマゴ酒なんかどうなんでしょう。
酔わなければセーフでしょう。
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この回答へのお礼

やっぱり明確な定義はないんですかね?

お礼日時:2021/01/04 23:39

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