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イデコと年金について
生活保護制度上の保護費での資産構成を認めていません。
年金等については、受取金額が増える場合などは顧慮しますが、被保護者は国民年金保険料は全額免除になります。保険料免除期間中の年金期間は査定されます。
しかし、会社勤めで厚生年金加入している場合は継続することになりますが、国民年金等では、被保護者となることで国民年金等の保険料は全額法定免除になります。
イデコの場合は、年金に加入しいることが条件とありますので、生活保護受給開始後はイデコに掛け金を認めていない以上は60歳までは拠出金を引き出すことはできません。
現金などの金融資産を多く保有している場合、生活保護を受給することは出来ません。また、生活保護を受給している間は貯金などにも大きい制限がかかり、資産運用を行うことはほぼ不可能です。
しかしiDeCoであれば年金扱いであるため、生活保護受給の要件を阻害せず、受給決定後も没収されたりすることは一切ありません。
ただし生活保護の受給が決定した場合、多くのケースで国民年金の法定免除に該当します。ただし、厚生年金等の場合は除きます。
国民年金の免除を受けていないことがiDeCoの加入条件の1つですので、生活保護受給開始≒iDeCo資格喪失とほぼ考えてしまってよいでしょう。
したがって生活保護を受給している間は掛金の拠出が一切不可能になりますが、運用指図者としてこれまで拠出していた分については問題なく運用することができます。
生活保護を受給しながら老後資金をキープすることが可能であり、スイッチング等も問題なく行えるため、リスク資産による資産運用もできてしまうことになります。
そのためこちらも、事前に財産をiDeCoに移動→生活保護を受給しつつ資産運用という悪用が考えられてしまいます。とはいえ、コチラも実際にやるメリットがあるかは微妙なところです。
保護は、年金等その他の収入がある場合は、収入認定することで、保護の最低生活に必要とするものを保護費で補い国が定めた級地区分の保護基準額にして保護をします。
あなたが、イデコの拠出金を受け取ると収入認定することになります。
高定期年金と私的年金額を合わせた額が、最低生活費を上回る場合は保護は廃止となります。
また、年金等は受給年齢に到達することで年金受給申請をすることになります。
これは、保護の受給要件として、資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することを要件としていること。
また、他の法律の扶助費は、生活保護法に優先して扶助費を受け取ることが条件としてありますので、イデコ又は公的年金は保護に優先して受給することになりますので、福祉事務所は時期が来れば受給すること要に指導します。
年金と同様で保護受給後に受けた年金額を受けたときに「費用の返還」対象に該当しませんのでイデコを受け取ることで、これまでの保護費を支弁したのもは返還することはありません。
但し、イデコの受け取る金額は収入認定はします。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/04/21 01:47
詳しく教えていただきありがとうございます。
やはり年金もidecoも60歳で受け取るように強制されるのですね。
65歳で受け取るようにすれば、生活保護から脱出できるかなと思いましたが、どうも無理そうですね。悲しいです
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