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NHK受信料についての思考実験です。
ある人物が実際はテレビを持っているのに、
NHKの集金人に「テレビを持っていない」とウソをついたとします。
この場合、NHKはその人物が「テレビを持っているのに、
持ってないとウソをついた」ことを証明できますか?
もちろん、NHKは警察のように、
家宅捜索はできません。
となると、テレビを持っていることを証明することは
不可能だと思いますが、どうでしょうか?
(倫理的に良いか悪いかを聞いているのではありません)


(本章)

NHKの受信料徴収人が家に来ても、
「うちにテレビはありません」といえば、
NHKと契約することはないわけですよね?
そもそも徴収人は家にズカズカと入って
テレビがあるかどうかを検査することはできない。
よってその家にテレビがあることを証明することは
事実上不可能なわけで、
そうなると、受信契約をしなくて済むという理屈になりませんか?

「家の外にアンテナがある場合はどうする?」
という反論もあろうかと思いますが、
アンテナがあるからといってテレビがあることにはなりませんし、
そもそも団地住まい、マンション住まいの場合、
アンテナの確認なんてまず不可能www

下記の反論を言う者がいます。


●「うちにテレビはありません」
嘘を言うのはマズイです。
NHKと契約しない、契約を拒否する事は犯罪になりません。
しかし虚偽の説明は犯罪を構成する可能性が出てきます。

➡なんでウソがばれるの?
「テレビがない」という言葉が「ウソだ」と
どうして立証できるのか?
霊能者でも雇うのか?



●NHKに「テレビを持っていない」とウソついても、
周囲からの密告でバレるよ

➡そういう密告をNHKが聞いたからといって、
その家に家宅捜索できないのに、
いったいどうやって「テレビがないこと」を立証できるの?
密告があったからといって、家宅捜索はできないのにwww


●NHKが裁判所に訴えるぞ

➡原告側(NHK)はどうやって
被告がテレビを持っていることを立証できるのですか?
出来っこないですよねww

A 回答 (7件)

地デジになってテレビが全て見れなくなったといったら、その期間の受信料が返ってきた。

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アンテナが立って居ることや、有線を引き入れて居ることなど、具体的に、テレビを観て居ることの実証になります。


「NHKは見て居ないので」は、反証になりません。
たとい、民放で、観てても、全チャンネルの放映に、NHKは、責任を持っています。
もし、裁判になって貴方が負けた場合、今までの未払い分に法定利息を加えた分を請求されます。
その覚悟で、裁判に臨んで下さい。
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NHKは、状況証拠として、貴方がTVを視聴しているのを立証しようとして居ます。


もし、状況証拠で、立件出来ると判断したら裁判になりますし、もし、貴方が敗訴したら、貴方が今まで払わなかった未収分迄、請求されます。
裁判で負けた場合のみですが、参考にして下さい。
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この回答へのお礼

>>NHKは、状況証拠として、貴方がTVを視聴しているのを立証しようとして居ます

➡状況証拠??
どんな状況証拠で???
具体的に教えてよ

お礼日時:2021/12/18 16:04

やろうと思えば証明は可能。

あなたが、友人、親族、業者・・誰一人部屋に入れなきゃ別ですが・・・
でも、そこまでやらんでしょうな。

受信機設置したら契約義務あります。しかし、言い値の受信料を支払う契約に不服であれば契約に至るまで交渉すればいい。政府はNHKに徴税権は与えませんので。

でも、今月頭の NHK映らないテレビの最高裁判決・・・第一小法廷の堺徹裁判長、ヤバいと思って国民審査の後に判決するように日程調整したんかなぁ・・って思うと気分悪いですな。
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だから貴方の写真を撮ったり、アンテナを写したり、訪問回数や、やり取りを録音し、裁判が維持出来るか判断します。


だから、成る可く合わない方が良いでしょう。
勝手に、受信料請求を送ってくる場合も有ります。
相手にしない方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

私の写真を撮ったり、アンテナを写したとて、
それがテレビ所有の証拠にどうしてなるのかね?
それでNHKが家宅捜索できると思っているのか?
正気かね?

お礼日時:2021/12/18 15:52

テレビ設置の立証はまず難しいかとは思いますが、そもそもテレビでなくても「受信機を所持設置」していれば受信料は取れますので、例えば携帯やカーナビ、後々パソコン…と、テレビがなければコレは?コレは?となってきます。



これは、思考云々ではなく実際に言われる事で私も言われました。問題はテレビがあるかどうかでは無いので。

思考云々するのなら、まずは、法律(放送法)に書いてある文章を一通り読んでみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

携帯電話、カーナビの有無を
NHKがどうやって確認するのかね?
NHKはいつから警察になったのか?
正気でモノを言いなさい!!

お礼日時:2021/12/18 15:54

その様な場合、貴方がNHKえの支払いを拒否出来ます。


NHKの勧誘員に立ち入りの強制権は有りませんので、密告されようが、アンテナが立って居ようが、受信料は拒否出来ます。
後日、裁判の通知が来る事は有っても、なん人かの纏まった人数が裁判には必要な為、裁判には至りません。
詰まりは払わない者勝ちです。
あくまで、サインしない様にしましょう。
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この回答へのお礼

>>後日、裁判の通知が来る事は有っても

★裁判所の通知なんかないでしょ?
そもそも「テレビがあること」を立証してないのに、
どうして裁判所に訴えるの??

お礼日時:2021/12/18 14:22

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