結構広めの土地に屋根付きで4台だけ停めれる駐車場があり、その4台の内、真ん中(左から2番めと3番目)の2台を毎月1万円で借りています。(※3番目に停めてあるのは殆ど乗らない車)
広めの土地なので、駐車場に車を停めても、車と道路までの幅が2M程あり、横向きで車がもう1台停めれる程余裕がある感じです。
今までトラブルはありませんでしたが、『4番目(一番右)』を借りている人の友達が、頻繁に遊びに来ては3番めと4番目に差し掛かるように横向きで停めるようになりました。
普段あまり使わない車にせよ不愉快です。心が狭いとかそうゆう問題ではなく、こちらは安くない料金を毎月支払っていますのでハッキリしたいと思います。
【質問1】
有料で借りている駐車場ですが、この場合、どこからどこまで借りている事になるのでしょうか?
線引はありませんが、車が自由に出入りできなければならないので、赤いラインのように道路までの敷地を借りているという事で良いのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
月極駐車場は、一般論として登録された車両を決められた形でのみ駐車する権利しかありません。
隣同士の契約者同士で何か話し合いをして勝手にルールを作ることも許されません。
今件の場合、登録された車両以外の物を置く一番右の人が反則な訳ですから、登録された車両以外は何も置かぬ様、地主から厳重注意が出る様しかるべき連絡をして下さい。
>有料で借りている駐車場ですが、この場合、どこからどこまで借りている事になるのでしょうか?
どこまでが自分の陣地という概念はありません。
あくまで、”登録された車両”を、自分の場所に正しく止めるまでです。洗車も整備も休憩も不可です(許可を得て契約書に明記された場合等は除く)。
>線引はありませんが、車が自由に出入りできなければならないので、赤いラインのように道路までの敷地を借りているという事で良いのでしょうか?
各契約者は、それぞれ決められた場所に ”登録された車両のみ” を ”正しく置く” 権利しか有しておりません。
(ご質問者様が、ご自身の2番と3番の前にスズキツインはおろか、原付や自転車、簡単なプランターを置く事すら、完全に不可。です。)
(許可を得て契約書に明記された場合等は除く)
>長い車を考えれば分かること。
契約時に寸法は申請しております。
(地主はなるべく奥側に止めてくれと言う権利はありますが、それでも道側に置きたいなら何らか合理的な納得出来る理由を考えた上で理解を得て契約書に明記してもらう必要があります。)
>そのような考え方もありますね♪屋根の中に入れなくてはいけないと固定観念でした。ありがとうございます。
逆に隣の人への出入りの妨害行為として警察沙汰になりやしませんか?
>④の契約者のクルマが無いときに契約者が承知の上で、代わりに枠内に1台だけで置くのは構わない、契約者が戻れば入れ代わりに出る
それは転貸(又貸し)と言って厳禁ですね。法律上。
当然、許可する地主は居ませんし(事前に許可を得て契約書に明記された場合等は除く)、何らかの時にはそれを理由に契約を打ち切られる可能性が出ます。転貸は地主が嫌うのですよ。賢い地主なら必ず。
>実際、既に管理者には話をし、少し複雑な理由がある為、遠回しで本人の元には注意があったはずなのです・・
何か穏やかではないですね、
意味が全く分からないです。一番右は地主の親類で分からず屋の人であるとか?
(まあ実際は色々な人が居ますからね。それこそ群雄割拠みたいな方式を取る人も現れますので特にこういった違法駐車をやる様な者は、元々。)
登録された車両のみではないのか?実際どういう条件になっているのか?を管理者に詳しく問い正す必要があるのだと思います。
締切をした為、回答に気づかず、お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
田舎の昔ながらのご近所さんで、管理者と私の親の契約で、細かい内容が記載された契約書は交わしてないようなのです・・・。毎月お金だけ支払ってるような状況・・。
なので、私も困っているのです・・(泣)
ありがとうございました
No.7
- 回答日時:
現場を実際に見たわけではありませんので、よくわからない部分はあるかと思います。
まず、①月極駐車場と、②借地とでは意味が違ってきます。
一般的に「月極駐車場」 という看板などが出入り口にあるような、営業種目や管理者の掲示看板があるとか、契約書などに「月極駐車場」 と書いてあれば、それは、月極駐車場として貸してあることになります。
月極というのは、一カ月単位で貸すという賃借代の支払を意味して、日払いをしないという意味だったりします。(携帯電話など1日に契約しても月末分請求となるような感じと同じ意味)
月極駐車場というのは、1カ月単位で賃借人という、借りた人が自分の車の保管料として毎月支払う感じ。 もちろん自動車を対象とした契約ですので、山田さんが借りた場所に、山田さんが遊びに来た友達の車を「ここは俺が仮てある場所なので自由に置いてよい」 と駐車させることはできません。
月極駐車場とは、事前に契約し、事前に承認を得た車両を24時間自由に自分の借りた場所、一般的には白線内などに駐車したり、入庫や出庫を繰り返す使用と保管が認められている土地となります。
不動産の賃貸契約というのは、”転借” というのを特別認めている特殊なケースを除き、またがしができないように賃借人という借りた側の人には法律上の制限がかかってあります。
そんな感じですので、仮にもしも私が相談者さまの立場であれば、「何だあの車、私の車の前の私有地に勝手に乗り入れ放置している」 と思ったら、そこでポケットからスマホを出して「月極駐車場内に不審車がある」 と言ってPC派遣要請、ポリスカー派遣をして警察官を呼ぶ。
現場に到着した警察官に、「ここは私○○が借りている月極駐車場となります。 3番のここは私の借りてある場所ですが、このように変な感じで1台駐車されているので、頭のおかしな人かなあ~ と思ったので通報に至りました」 と言えば良いかと思います。
自動車には、管理識別番号となる、外から見てわかる管理番号として、ナンバープレートが取り付けてあります。
パッと見空き地に見えるとかあることもありますが、警察に通報した人から聴いた話を総合判断し、「なる程、これは言われてみれば確かに私にも月極駐車場に見える」 と警察官が判断し、通信指令センターに報告します。
月極駐車場とは、誰でも勝手にその敷地内に入れない土地ですので、「勝手に入り込んで勝手に使っている」 というのは、頭のおかしな人かもしれないとなります。
捜査対象となった時点で、個人情報保護法は、保護しなくて良いという意味の法律ですので、車両のナンバー情報から所有者・使用者情報がすぐにわかったりします。
その場合、分かれば通信指令センターの警察官、または現場に出ている警察官がポリスフォンで直接電話して、繋がれば現場に即時出頭させることができますので、「今すぐ現場に出てこい」 と言う感じ。
仮にもしも連絡が取れない場合は、警察のお客さんですので、「明日の午後に署に出頭して」 と呼び出すことができます。
仮に現場にすぐに本人が出頭した場合は、①免許証の提示、②車検証の提示、③車内の荷物等の確認、などが警察官にできますので、たぶん全部やって、「ここに車を駐車して車両放置している理由って何よ?」 と訊く。
ひょっとしたら、正当な理由を持っているのかもしれないので、必ずしも勝手に無断駐車したからと言って犯罪、不法行為だとは断定ができない感じ。
例えば、事前に土地の所有者に、引っ越してあったり、住人が死亡したとかで車を駐車するという相談をして、管理者または所有者が一時的に承認しているのかもしれません。
仮に、本人が「空いていたので勝手に駐車しただけ」 と言えば、それは不法行為となりますので、「いやいや、勝手に駐車しちゃダメでしょ」 と敷地外に排除されます。
>普段あまり使わない車にせよ不愉快です。心が狭いとかそうゆう問題ではなく、こちらは安くない料金を毎月支払っていますのでハッキリしたいと思います。
それは当たり前の話で、おかしいとか、心が広い狭いの問題ではありません。
左から2番目と3番目を借りているという、専門用語でいえば賃借人となる利用者として、知らない車が駐車されていて、それを黙認した時点で、許容しているという意味になります。
利用者として、あるいはそばに住む住人として、黙認とかしていると、今後もずっと無断駐車した人は、「俺は1度も警察呼ばれたことがないので、周辺住人や他の利用者に黙認されていた」 と言い出すと面倒なことになる感じ。
あと、”借地” というのは、借地権の発生する賃貸契約なので、普通は空き地を貸す人はそのような契約はまずされません。
契約書に「借地契約」 とか一言で入りますと、「今度マンション建てることになったので、月極駐車場をやめますので、いつまでの利用となるので、新しい月極駐車場を探して移動してね」 と言えなくなるからです。
①月極駐車場として、賃借人と契約した場合、土地の所有者、または依頼された管理者は、賃借人の事情など考慮せずにいつでも契約を打ち切れますし、自分が承認した覚えのない車両が置かれていれば警察も呼び放題となります。
②借地として貸した場合は、貸した人は、最低30年契約を希望すれば、追い出されない借地権が発生します。 仮に所有者が死亡し、相続した子供が、「マンション建てるので、出ていけ」 とか言うことも断れますし、車も自由に友達の車を置けるとかできたりします。
月極駐車場の場合でも、ごく一部、転借の契約として、所有者または、管理者が認めるケースがあります。
例えば、私の場合は自宅前にあるデカい屋根付き月極駐車場を事業用に1ブロック借りてあります。
通常の車の保管権以外に、敷地内にて作業する権利や、トラックとかを乗り入れて、運んできた荷物を下ろすことができ、保管権もあるので、そこに車両以外のモノを置く保管もできます。
事業であったり、友達が遊びに来た場合とか「そこはうちが借りてある場所なので、そこに駐車して、後で報告書を上げておくので問題ないから」 と説明します。
時々、「ほんとに報告書出しているの?」 と訊く人もいらっしゃいますが、所有者は自治体ですので、報告が無ければ契約解除されて終わるだけです。
ただ、自由に使って良いよ~、みたいな契約って普通はあまりやらないので、一部そういう特殊な契約が月極駐車場で発生する感じ。
例えば、民間の月極駐車場が1つある。 そこは個人がバラバラで借りているのですが、とある質屋さんとかのお店が、「来店用」 として、○○質店は7番と8番に駐車してください」 みたいに、不特定の利用者となるケースがある感じ。
>線引はありませんが、車が自由に出入りできなければならないので、赤いラインのように道路までの敷地を借りているという事で良いのでしょうか?
そうだと思いますよ。 イラストでは上がバック駐車して下げる方となり、前は道路ですので、出入りで邪魔になるので、そこに置かれるのは無理。
一般的に月極駐車場だと1台分の枠は、縦5Mで、横2,5Mくらいです。ドアを開ける為に車と車の間に空きがないと乗り降りで困る。
普通車ですと全長4,5Mくらいですので、5Mあれば事足りる。
ただ、個人の一戸建て住宅の場合でも建物が奥で、その前に車の駐車スペースとした場合、車をバック駐車した時の先端、フロントバンパーが敷地ギリギリとかにあると、公道を走る車の邪魔になるとかあります。
例えば、古い家を解体して、屋根なしのにわか月極駐車場とかができた場合でも、前の面している道路の幅が狭いとかあるので、ロープや線を引いて「あなたの枠はここの中です」 みたいにして、道路の方にあまり車がギリギリに前に駐車しないようにしてあると思います。
最低でも50㎝とか離して駐車しないと、どうしても離合する際などに邪魔になるとかあるので、傷が付かないように「ここまでが駐車できる範囲で、前のこの辺は駐車しないでね」 としている感じ。
どうしても無人運営されるので、避難経路のように空けておかないと事業としてマズイと事業許可とか取り消しになるとかあります。
イラストで言えば、上の方はその先に家があれば、そこからも離すとか決まり事はあったりします。
竿上の細長い駐車スペースになっているので、空きが出るという構造上の問題から、「あそこが空いているので勝手におけるぞ」 と置いてあるだけで、やっている人は自分でセーフ、「ここは公道じゃないし」 と思い込んでいるだけなので、誰かが注意しないと繰り返すだけだと思います。
自動車の運転の制限年齢は18歳からですので、本来は18歳にでもなれば自分でやって良いのかを自分で判断できないといけない。
無人運営されていて、そこに管理者がいないと、その場合迷うことがあれば、管理会社に「あそこに無理すれば駐車できそうなので、駐車しても良いですか?」 と許可を得ないといけない。
たぶん、電話すれば断られると自分で気づいているので、気づかない振りして置いてしまったふりを演じたりするだけだと思います。
締切をした為、回答に気づかず、お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
毎月決まった金額を支払っている為、月極と勝手に思っておりまして、月極だった場合、借り主でも自由にはつかえないのですね・・・?!!
契約者(?)は親で契約の際に車の登録などもしておりませんし、買い替えたら報告もしないでそのまま停めております・・。そして、契約書すらありません(多分)
この件を管理者に伝えても何もしてくれず困っておりました・・。
とりあえず、今後も写真を撮るなどして証拠を確保してから対応します。
色々教えて頂きありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
安直な対応策としては、2番目の回答者さんと同じです。
質問者さんの車を道路側ギリギリのところに止めて、ほかの車の駐車をできなくする。
はい。回答を見た時、なるほど♪とも思いましたが・・
この駐車場では、少しあからさま過ぎてしまい少々難しいかなとも思います・・・(汗)
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
「枠」と言う土地を自由に使う権利じゃなく、駐車場としての使い方で、駐車する自動車の指定、及び台数の指定。
図で言えば②とその右側の端はそれぞれ1台分で貸している。
余分なスペースに自転車やら原付バイクやらを置く人もいるかもだが、本来は契約に無いと思う。
1人1枠で1台だけ。
契約時に車種を伝えていると思うので、枠を超えるトレーラーや大型トラック&バスなどは排除されるはず。
駐車場は借地とは違うよ。
例えば図の配置として、枠内を各自が好き勝手をに使えるとしよう。
だけど切り返しの内輪差のタイヤが、または乗降のためにドアが、一瞬でも枠を超えたり乗降で歩いたりと、隣へ越境もするよね。
ライン上に簡易カーポートでも置いてしまうと駐車に困る区画が出るかも。
似た経験をしたが、あくまでも契約者の問題なわけで、自分は
「この迷惑駐車について話し合いをしたい。
ナンバー○○のこのクルマの持ち主と、この枠の契約者は、○日の○時○分に一緒にここに来い。」
と、日時を記載した写真を添付して、クルマのワイパーブレードにメモを挟んだ。
その後に契約者から謝罪があり迷惑駐車は無くなった。
写真はできるだけ迷惑な(笑)駐車の仕方をしているときに撮影する。
めんどくさければ駐車場のオーナー(管理会社)へ相談したら?
そもそも契約外のクルマなわけだし契約違反だ。
(④の契約者のクルマが無いときに契約者が承知の上で、代わりに枠内に1台だけで置くのは構わない、契約者が戻れば入れ代わりに出る)
実際、既に管理者には話をし、少し複雑な理由がある為、遠回しで本人の元には注意があったはずなのです・・暫くの間は良かったのですが・・・
結局、元の木阿弥で、こちらに質問させていただいた次第です。。
直談判できれば一番良いのですが難しい状況です(汗)
勉強になりました♪ありがとうございました。
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