No.2
- 回答日時:
労働法は最低限度を決めているだけです。
それ以上なら問題ありません。25%未満は就業規則で定めていても無効ですが、25%以上の割増率を就業規則で定めていれば、それで計算しなければなりません。
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ご回答頂き有難うございます。
下記サイトだと“以上”という言葉がなく、25%と書いてあるのですが、会社側で25%以上のものを決定できるという事でよかったでしょうか。
細かくてすみません。
参考で買った本は“以上”と記載がありますが、厚生労働省の通達ら書かれていないので混乱しています。
よろしくお願い致します。
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf