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現在、給与計算での時間外労働の割増率は60時間を超えなければ25%以上ですが、この“以上”というのはどういう事でしょうか。
ネットで計算の仕方を検索すると、閲覧サイト全てが25%で計算されていて、25%で固定なのか、就業規則で25%以上の数字を会社が決定し、それを元に計算するのかよくわかりません。
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ご回答頂き有難うございます。
    下記サイトだと“以上”という言葉がなく、25%と書いてあるのですが、会社側で25%以上のものを決定できるという事でよかったでしょうか。
    細かくてすみません。
    参考で買った本は“以上”と記載がありますが、厚生労働省の通達ら書かれていないので混乱しています。
    よろしくお願い致します。

    https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

      補足日時:2023/12/24 17:33

A 回答 (3件)

No2です。



>会社側で25%以上のものを決定できるという事でよかったでしょうか。

はい、全く問題はありません。
年次有給休暇だって労働基準法では採用後半年たってから10日間ですが、採用と同時に20日間与えている会社は大手では普通ですよ。
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この回答へのお礼

助かりました

お答え頂き有難うございます!
わからなかった事が解決しました。

お礼日時:2023/12/24 17:44

労働法は最低限度を決めているだけです。

それ以上なら問題ありません。

25%未満は就業規則で定めていても無効ですが、25%以上の割増率を就業規則で定めていれば、それで計算しなければなりません。
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労基法できめているのは最低限の25%です。


これを満足する範囲で、企業は(例えば)30%にもできます。
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この回答へのお礼

助かりました

お答え頂き有難うございます。
理解する事ができました!

お礼日時:2023/12/24 17:42

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