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高校生の息子のアルバイトについてです。
最低賃金より50円安くなると言われたようなのですが、こういう違法なことをするバイト先ではバイトさせないほうがいいですか??

本社に電話してもいいでしょうか???

質問者からの補足コメント

  • NO9のリンクを参照してください

    No.22の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/12 19:14

A 回答 (21件中1~10件)

最低賃金法は強制力を伴うので、違反している場合は違法です。


本社というか、所轄の労基署に言いましょう。
ちなみに、試用期間云々で他の回答者ともめているようですが、試用期間中の6ヶ月間は都道府県労働局長の許可を受ければ、最低賃金より最大20%の減額も可能です。
したがって質問者さんが確認すべきことは、息子さんに対して「試用期間なのかどうか」ということです。
分からなかったら、息子さんが会社に確認すべきです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio

試用期間の減額特例は、実際問題として許可は下りないとのことです。

お礼日時:2024/04/12 19:11

労働基準法に違反します。


必ず通報してください。
その都道府県の最低賃金は支払わなければなりません。
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まず違法かどうかは契約書を見てみないと判らない。



契約前の試用体験して仕事が出来るかを見極める賃金ならok。
でも、何日も続くのは違法とみなされる。せいぜい2~3日。

契約後の賃金が最低賃金を満たさないなら、労基へ相談しましょう。
バイト先は潰すつもりでやりましょう。

社会正義です。

本社への電話は意味がない、「指導しますで終わる」
労基へチクリ、その会社ごと潰しましょう。
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この回答へのお礼

契約前の試用体験して仕事が出来るかを見極める賃金ならok。
でも、何日も続くのは違法とみなされる。せいぜい2~3日。

→契約前なら、そもそもとして契約書がないのだから「契約書を見る」こと自体ができないのでは??

お礼日時:2024/04/12 15:40

No.17ですが



従業員に対し、事務所などに労使規定や雇用規定など誰でも見ることが出来る資料なども無いのでは? 労働時間も守られてないかも・・

これは違法です!

とにかく、お近くのハローワークや労務士会に通報して下さい!

よろしくお願い致します。
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No.17ですが



2重タイムカードや架空のタイムカードが存在したり、高校生が自宅に着く時間が22時以降だとか、22時以降に1.25倍を支払っていないだとか色々やっているかと・・

とにかく、お近くのハローワークや労務士会に通報して下さい!

よろしくお願い致します。
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お近くのハローワークや労務士会に通報して下さい!



よろしくお願い致します。
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お礼でそこまで反論するのなら、こんな腐ったとこで質問せずに、本社に電話して違法ですよと文句言えばいいんじゃない。


そして、そこでも、ごちゃごちゃ反論するのがいいでしょうね。
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日本語の「お礼」という言葉の意味をご存じないのですね。


お礼とは、ありがとうを言うことです。
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この回答へのお礼

間違っていた回答の場合は、お礼は必要ないと思いますが、、、

お礼日時:2024/04/11 16:25

「お礼」欄を使って何をいちいち反論しているの?



【再掲】
本当に違法状態と確信できるのなら、本社でも労基署でもどこでも電話すれば良いです。

と書いているんだから、どこへでも電話すれば良いのであって、回答者に反論することでないです。
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この回答へのお礼

おわかりですか??
→というふうに回答されたので、「わかっていますよ」という意味でお礼したのですが、、、

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku …
令和4労基年報本体23ページ

最低賃金減額特例許可件数
全体13798名
断続的労働10871
障碍者2922
合計13793名

毎年同じ傾向がみられるので、最賃未満で働くのは障碍者と宿直勤務などの断続的労働のはず。高校生がするバイトで、そんな許可下りません。

お礼日時:2024/04/11 16:02

他の回答者様も言っていますが、試用期間なのでは?


ちなみに試用期間と研修期間は別物です。

試用期間…雇い入れるかどうか判断するための期間。労働契約締結前。
研修期間…雇い入れた後に訓練する期間。労働契約締結後。
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この回答へのお礼

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%A6%E7%94%A8 …

日本の労働法上は、通常の雇用契約に基づく従業員と異なる制度が設けられているわけではない。したがって、労働基準法、最低賃金法等の労働諸法令や、労働保険や社会保険の手続きは試用期間の初日から一般の労働者と同様に適用される。

https://media.bizreach.biz/23058/

試用期間中は、本採用時とは異なり「解約権留保付労働契約」という労働契約が結ばれています。これは、解雇できる権利を会社側が持っているというものです。

労働契約が成立しているから、労働諸法令や「解約権留保付き労働契約」が結ばれていると書かれているのではないのですか。本当に試用期間は労働契約前の話なのですか??

お礼日時:2024/04/11 15:49

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