概要:自宅前の道路に路駐され自分の車が出庫できない。
相手(仮にAさん)の言い分:自分の私有地なので止めて何が悪い。だから、移動する必要もない。
そこで市役所の道路課に問い合わせたところ、確かに私有地だがAさんの所有ではない。しかし、借りている可能性もあるのでなんともいえない。
問題点1:駐車している道は誰の所有なのか。
問題点2:もしAさんの所有であったら、他の交通を妨害してまで駐車してよいのか。
問題点3:法律的解釈と今後の対応。話し合いで解決できないので誰に相談したらよいのか。
よろしくお願いいたします。
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
1.回答の補足に書かれていた「公道から垂直に道路(私有地)が50メートルほどのびていて私の自宅はある」ということから判断して、おそらく「自宅前の道路」は、建築基準法42条1項5号の「位置指定道路」だと思います。
位置指定道路は私有地(私道)を、建築確認のために建築基準法上の道路とみなす制度です。
「位置指定道路」の概要については、岐阜市HPから下にURLに貼っておきますので見て下さい。
http://www.city.gifu.gifu.jp/kaihatsu/shiteidour …
2.市役所の道路課で聞かれたということですが、道路課は市道の管理をする部署なので、建築確認のための「位置指定道路」について把握していないことがあります(しかし、市職員なら建築指導課へ案内することぐらいできるはずですが…)。
市役所の建築指導課で、「位置指定道路に該当するかどうか」の確認をして下さい。なお、その市に建築主事という資格者がいなければ、市役所ではわからないので、県庁または県の出先機関である県土木事務所で確認する必要があるかもしれません。
3.さて、「自宅前の道路」が「位置指定道路」であれば、私有地といえども建物の建築をしてはいけない、道路部分に物を置いてはいけない、歩行者の通行を禁止してはいけない、地域住民の自動車の通行を妨害してはいけないなどの制限を受忍する義務があると考えられています。
ただし、地域住民でない自動車の無制限な通行まで認めるものではありません。
位置指定道路について、最高裁平成9年12月18日判決において、「外部との交通についての代替手段を欠くなどの理由により日常生活上不可欠なものとなった通行に関する利益を有する者」については、「通行妨害行為の排除及び将来の通行妨害行為の禁止を求めることができる」と判示しています(下記、参考URLに貼っておきます)。
4.さて、ご質問に対する回答ですが、この道路が位置指定道路であれば、私権は制限され、たとえAさんの私有地であっても、駐車場代わりに使うことはできません。
位置指定道路がAさんの所有であったとしても、地域住民の交通を妨害してまで駐車してよいという権限はありません。
話し合いで解決できないのであれば、市役所の建築確認の部署(建築指導課など)にご相談されたらいいと思います。
それでもAさんが拒否したら、裁判に打って出るしかありませんが、先に紹介した最高裁の判例のほかいくつも判決があるので、Aさんの主張は退けられ、位置指定道路を通行する権利が認められる可能性がかなり高いといえます。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM …
大変詳しくご回答いただき、また私事に関心を持っていただき本当にありがとうございます。
mattheweeさん、そしてご回答いただいた皆様この場を借りて御礼申し上げます。
早速市役所の建築指導課にて確認を行いたいと思います。
さて、
>地域住民でない自動車の無制限な通行まで認めるものではありません。
とありますが、ここで質問です。
私の往来を妨害している車両は住民ではありません。向かいに一人で住んでいる老人の世話に来ている息子です。この場合は地域住民に分類されるのでしょうか。
前の回答にもありましたが、やはり裁判ということになりそうですね。最高裁の判例で出ていると言うのは非常に興味深いです。参考HPは熟読させていただきます。
No.9
- 回答日時:
ちょっと質問者さんに対して厳しい意見が続いておりますので
援護射撃を。
質問文や補足を見て状況を考えてみますと
そもそも その区画一体をどこかの宅地業者が造成して
家を建てた物だと考えます
それに 市役所で調べた結果 Aさんの所有ではない
ということはわかったのでしょ?
この時点であなたの所有の土地ではないから
車をどけろという請求は極めて当然だと考えます
他の方が言うように土地の登記がどうなってるか
地主は誰か? Aさんとの賃借契約があるのかどうか?
など調べてはどうでしょう?
それと Aさんの家には車庫がないのですか?
普通に考えて貴方の家には車庫があるのですから
Aさんの家にもあってしかるべきだと思うのですが。
仮にその一帯がAさんの元もとの持ち物であったとしても
家を建てるという前提で共用の道を作ったのですから
少なくとも出入りを邪魔するような駐車は問題が
あるでしょう そこにしか止める事ができないのでしょうか?
道幅が未記入ですが 最低限他人の邪魔にならない置きかた
というものを模索すべきです。
2番さんの家の目の前にブロック塀建てられても
文句は言えないというのは どう考えても居住権の
侵害ですからね。
もちろん地主さんの参考意見のように 本当の地主さんに
対する何らかの使用料の負担というものが
新たに発生する可能性はありますがね。
援護射撃ありがとうございます(^^)
>出入りを邪魔するような駐車は問題があるでしょう。
市役所に相談したときも、法律云々の前にマナーの問題であると言われました。話し合いに応じないので仕方ないのですが。。
>そこにしか止める事ができないのでしょうか?
私の自宅は私道の終点です。もし、始点に止めれば私以外も通行できなくなるので、終点に止めているのではないでしょうか。コインパークも歩いて5分くらいのところにはありますが、そもそも迷惑をかけているとは考えていないので致し方ないと思います。
>道幅が未記入ですが・・・
車1台がやっと通れるぐらいとお考えください。
まずは法務局へ行って調べることからはじめたいと思います。
No.8
- 回答日時:
周りが全部私有地の物件に住んでるのはあなたの
責任です、他に駐車場を借りましょう。幾ら見た目は道路でも私有地である限り、警察も、法律もどうにもならないでしょう。後はその土地の所有者に通行使用許可を頼んでみては?
No.7
- 回答日時:
私有地の所有者という全く逆の立場の者ですが、私の私有地はあなた様のように、周辺住民の道路になっております。
で、どう折り合いをつけているかと言いますと、皆さんに道路として自由に使って頂く見返りとして、その私有地にかかる毎年の固定資産税を関係住民で支払って頂いております。あなた様の場合、一度地主と周辺住民とで、そのような解決策がとれないものかどうか話し合いをしてみてはいかがでしょうか?No.5
- 回答日時:
こんにちは
質問からでは、いまいちどのような環境なのかがわかりませんが・・・
下記URLを参照の上、役所の法律相談などで相談してみるのがよろしい
かと思います。
http://blogs.dion.ne.jp/scorpion_mk/archives/833 …
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1410859
No.4
- 回答日時:
道路として供出している私有地(私道)が古い住宅街にはよくあります。
私が住んでいたところは車1台通れるほどの狭い道の、半分がウチの土地、半分がお向かいの土地で、町内大体そんな感じでした。中には自分の土地だからと道に強引に段差を作り、隣町へ行くにも大回りせざるを得なくなってしまったケースもありましたが、一般的には日常的に「道」と認知されている土地の占有は禁止されているはずです。
各々の成り立ちや事情がありますので全面的に質問者様の味方をするのは難しいですが、最悪その駐車場が仕えなくなってもハッキリさせたいのであればまず駐車違反として警察に通報し、それをきっかけとして訴訟されてはいかがでしょう。
反対に、穏便にやりたいなら話し合い。地主さんに多少なりとも使用料を支払うなどでご相談なさっては如何でしょうか?
この回答への補足
>一般的には日常的に「道」と認知されている土地の占有は禁止されているはずです。
と、言うことはたとえ私有地であっても、通行を妨害するような駐車は違反ということになるのですか?
その場合は警察は私有地でも取り締まってくれるのでしょうか。。。
No.2
- 回答日時:
質問者さんの車庫の位置に問題があると思いますが。
どうして私有地に面して車庫があるのですか?あなたの家の周りは全部他人の私有地なのですか?
普通車庫、駐車場は、国道、市道、町道等、公共の道路に面して作りますよね?
車庫前の土地が他人の土地なら法律上何も文句の言いようもないですよね?たとえ車庫の目の前にブロック塀を建てられても。
この回答への補足
車庫の位置と道路の補足です。
私有地と言っても見た目は道路と変わりません。
50メートルくらいの道路に見える私有地に沿って家が立ち並んでいます。
gon0816さんのおっしゃるとおり自宅や隣人は全て私有地に囲まれています。
以上を考慮したうえでもう一度回答をお願いいたします。説明がたりずすみません。
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