夫が8年にわたるW不倫をしていました。
相手は夫と付き合いながら、結婚し子供ももうけています。
こちらの夫婦関係は泥沼。これから修復していくのか、離婚するのかまだ話し合い中です。
でも相手側の配偶者はこの事実を知らず、平穏な家庭生活をおくっています。
相手の配偶者を交えて話し合いたいと申し出ましたが、拒否されています。
弁護士に相談したところ 一人の方は、相手配偶者に伝えるとpinkonpinkさんが罪になると言われ
もう一人の弁護士は 向こうが別れることになっても不貞行為が原因なのでpinonpinkさんは罪にならないと言われました。
相手配偶者が知れば 夫が訴えられることになるかもしれないことは承知のうえです。逆に 相手配偶者も知り、事が大きくなり 夫が自分のしたことの罪の深さを感じてもらえればとさえ思っています。
相手の配偶者に知らせることは罪になりますか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には、これまでの方の回答と一緒です。
すなわち「罪」にはならない。「罪」というのは刑法上の用語です。刑法というのは厳密に条文を適用しますから、法律に定められていないことについては、何をしても「罪」にはなりません。相手の配偶者に不倫の事実を教えたとしても、それだけではどの条文にも該当しないので、罪にはなりません。
ではなぜ弁護士さんは、それを抑制するようなことを言うのか。弁護士さんの仕事は「紛争の解決」です。あなたとご主人の間で話が付けば一件落着なわけです。あなたが、相手の家庭の平穏を悲しい気持ちで見ているとしても、それを壊したところで話がややこしくなり「紛争の解決」が遠のく可能性のほうが高いでしょう。不倫相手の女性が、平穏な生活を乱されたという理由で、勝算を度外視してあなたを民事訴訟で訴えてくるかもしれません。あなたの主張を見た限りでは、あなたが訴訟に負ける可能性はないと思います。しかし、だからといって、あなたは楽しい日々が送れるでしょうか。法律的に正しいからといって、平穏な毎日が過ごせるわけではありません。
結局、そのような人間関係のドロドロをたくさん見ている弁護士さんは、余計深みにはまるような可能性があることを避けようとしているのだと思います。
ただし、相手の平穏な家庭生活が許せず、それを放置したのではあなた自身の気持ちが整理できない、ということであれば知らせてみるのも一つの手かもしれません。その場合、どんなに嫌な思いをしてもあなたはそれを受け止める必要があります。わたしだったら、そんな泥沼には近づかないで、さっさと気分を新たにして、自分が相手より幸せになることを目指します。冷静な意見を書いてごめんなさい。
tnuさん ありがとうございます。
そうです。弁護士の方は、私が相手配偶者に伝えたことによって逆に相手から弁護士でもつけて内容証明でもおくられてきたら 面倒なことになりますよ と言っていました。 紛争を予期して言ってみえるんですね。
そして 弁護士の方にも あなたが訴訟を起こせば100%勝てますよとも言われました。
>さっさと気分を新たにして
正直 相手との関わりを早く絶ちたいと思う気持ちもあります。
でもどうしても 許せない つらい 苦しい気持ちばかりの毎日です。
こんなに人を憎むようになってしまった自分が自分でも怖いです。
No.9
- 回答日時:
ANo.#7です。
私もANo.#6さんが仰るとおり、最初は名誉毀損の可能性も書いたのですが、回答が長くなるので「それだけでは罪にならない」という書き方に変えて削除してしまいました。pinkonpinkさんが第三者に言うとも思えなかったし。それよりも、私としては、皆を不幸の側に引き込むことを考えるよりも、pinkonpink自身が幸せになることを考えたほうが良いということを言いたかったんです。相手のご主人がpinkonpinkさんと同じような苦悩の海に沈む姿を見てpinkonpinkがすっきりするとは思えないのです。でも、これではコーナーが違うと言われてしまいますかね。
No.6
- 回答日時:
慰謝料の請求などで郵便物を見たりして、自然にばれたのなら問題は無いでしょうが、
わざわざ知らせて家庭崩壊となると、家庭を崩壊させるためにわざと知らせたと言われる可能性はあるでしょう。
あなたにとっては、ご主人の不倫相手は慰謝料の対象ではあっても、その御主人は関係のないあくまでも第三者ですから。
相手の職場に知らせた場合なども同じです。それで立場が悪くなれば・・。
弁護士のかたも同じようなことを言われていました。
相手配偶者は第3者だからと。
こちらの家庭はボロボロな状態なのに 向こうは平穏な家庭。
理不尽に思えますが、仕方のないことなのでしょうか。
No.5
- 回答日時:
私の身内が同じことで悩んでいました。
身内が出した答えは、相手に慰謝料請求するということでした。
故意に知らせずとも、とりあえず相手の女性に慰謝料を請求してはいかがですか?
慰謝料を請求すれば、相手の配偶者にご主人が訴えられる可能性もあります。
でも、それは
>相手配偶者が知れば 夫が訴えられることになるかもしれないことは承知のうえです
とのことですので大丈夫ですよね。
法的に慰謝料請求は認められています。
そのことで、相手の家庭が壊れても、そのことは質問者さんの責任ではないですよ。
実は、今 弁護士をたてて示談ということで、慰謝料請求の内容証明をだしています。
でも応じる様子はないようです。
弁護士は、相手配偶者にばれれば、両方の家庭が破滅するからやめたほうがいい なるべく示談で言われています。
本当は 4人で話し合いたいだけだったのですが。
やはり 調停・裁判とすすんだほうがいいのでしょうね。
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