プロが教えるわが家の防犯対策術!

入札しようとしている物件の所有者(会社)が会社をやめ、行方不明です
残置物が沢山あります

残置物を勝手に処理してはいけないということですが、物件の倉庫などに保管しておける場合には手続きは必要ですか?
また、所有者が行方不明ですが鍵をあけて住んでもいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

専門業者です。

物件自体は居住宅?事務所?戸建?マンション? (マンションなら管理費滞納分も含めて管理規定も若干考慮します)(事務所ならその会社の財産として債務処理に充てられる物を考慮する必要があります) 一般の居住宅をただ法人名義で所有していた物件を想定して記します。落札、残代金支払い後(所有権移転登記終わってなくてok)公文章だして強制執行手続き又は弁護士・司法書士立会いで、現地写真(残置物)を撮り貸し倉庫などで保管。期限を決めて(半年とか1年)本人が出てきたら運搬・保管費用と引き換え。支払わないと返す必要なし。 期限過ぎたら処分。<最初の公文章通知できちんと明示しておく。費用かかっても当社のようなプロに任せましょう。 不安なら入札しないことが一番。 落札した後に物件で自殺されることもありますから気をつけてください。(さすがに専門でもこれはきつい・・・販売価格も下がるし) がんばってください。
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この回答へのお礼

ケチってる場合ではないですね、プロの方にお願いしてみようと思います
ありがとうございました

お礼日時:2006/09/29 23:00

落札後裁判所に申請すれば合法的に処分できます



落札後は貴方が所有者ですから必ず錠は交換しましょう

誰かが今のカギを持っているかも知れません
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この回答へのお礼

鍵は隣人がもっているようです
アドバイスありがとうございます

お礼日時:2006/09/29 22:58

裁判所の「強制執行」を利用した方がいいと思います。


たしか今週号の雑誌「SP○!」に特集記事が載っていました。
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この回答へのお礼

なるほど、さっそく本を購入します
ありがとうございました

お礼日時:2006/09/29 22:58

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