プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

近くに競売物件がでましたので、息子の将来の居宅として良い物件ではないかと思い、今日裁判所に行って書類閲覧をしてきました。
物件は土地及び住宅です。
すると、占有範囲に件外建物敷地部分(売却対象外建物:鉄筋コンクリート造陸屋根平谷建・事務所倉庫)があり、占有権及び占有権原欄には使用借権が記載、期間なし・賃料保証金等なしと記載されています(占有者は元家主の息子)。おまけに屋根上にはプレハブの建物が置いてあります。
引渡しを受ける方法(引渡命令の制度)は別書類を閲覧のことと注意書に記載されています。
落札はしたものの、使用借権に泣かされてはと心配しています。
(1)使用借権とはどのようなものか?
(2)使用借権が引渡命令の制度で解決可能か?
(3)この物件を落札することはベストか?
以上、三点についてお答え頂ければ幸いです。
素人の愚問で恐縮ですが、宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

>(1)使用借権とはどのようなものか?


使用借は、無料で借りる事です。(タダ借りです)
代価を払う賃貸借に比べ『返せ』と言われれば、返さなければなりません。

>(2)使用借権が引渡命令の制度で解決可能か?
使用借は、法的な保護は受けられません。

>(3)この物件を落札することはベストか?
競売物件は、裁判所が引渡しまで責任を取ってくれるものではありません。
ベストかどうかは、誰も解ら無いと思います。
競売物件は、一般物件に比べ安いのは、そのリスクと考えるべきです。
プロの不動産業者でも、リスクを最大限に考え入札しています。
引渡し命令から、引渡し完了まで半年以上かかる事も、また予想外の出費が伴う場合もあります。
(金融会社からの請求などは、慣れてますから、文書だけでは動きませんし、行く当てが無いのです。)
家財の運搬・処分費用がバカにならないです。(ほとんどゴミです。)
また、お年寄りが・・・・・・。
(この物件は、無いようですが)

余談です。
落札すれば、あなたの所有ですが、
『行く当ても無ければ、食べるものも無い』と言う方に
『そんな事は、知った事か!』と言える神経と
今後、同じ建物でその事を思い出さずに、幸せな家族団欒ができるかです。
質問者さんも競売で土地を手に入れたようですが、住まいは、幸せな家庭の基本です。
競売物件を複雑な権利関係の処理から、リフォームまで行う業者があります。
特に住居の場合は、業者に依頼し、露払いというか厄払いしてから、住まわれる事をお勧めします。

私も何度か経験していますが、後味の悪い事もあります。
仕事だからできる事ですけどね。
余計なお世話でした。
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この回答へのお礼

大変に明解なご回答ありがとうございました。
融資のことを含めて銀行に行きましたら、同様なアドバイスを頂きましたので、今回の入札は止めにしました。

お礼日時:2006/11/25 17:37

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