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先日、美容室経営の実母が亡くなり、経営者を一人っ子の私が継ぐことになりました。
経営者変更の手続きにあたり保険所から
(1)実母の除籍謄本
(2)戸籍謄本
を用意するように言われました。
この場合の戸籍謄本は私の戸籍謄本ですか?
ちなみに私は嫁いでおり姓名は旧姓から主人の姓に変わっています。戸籍謄本を要する理由は『私が一人っ子であり私のほかに相続権を有するものがいないのを証明するため』だそうです。
どうぞよろしくお願いいたします

A 回答 (6件)

質問者の戸籍謄本で良いはずですが


念のため、実母の除籍謄本は除籍を含む全部事項が記載されているものが宜しいでしょう(改正原戸籍になるかもしれません、役所の窓口で主旨を説明すれば適切なものを発行してくれます)
質問者以外には子がいなかったことが確認できる必要がありますので、実母だけの除籍では不十分です

質問者の戸籍には、父母が記載されています、また、婚姻に伴い父(まれには母)の戸籍から除籍し、現在の戸籍に入籍したことが記載されていますから、その繋がりを確認できます
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この回答へのお礼

除籍謄本にもいろいろと種類があるのですね。
役所ではそのような説明もなかったのですが、outerlimitさんのご指導、大変参考になりました
ありがとうございました

お礼日時:2007/06/06 16:02

すみません、No.3です。



書いている順番は質問欄の(2)⇒(1)の順になっています。
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No4です。

追加です。

ご母堂の除籍謄本に、あなたが出生した記録がありますが、そこで生まれたと書いてある子供が、あなた自身であることを確認するため、あなたの戸籍も必要です。
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『私が一人っ子であり私のほかに相続権を有するものがいないのを証明するため』に必要なのは、ご母堂の除籍謄本です。



本籍を移すなどしている場合には、出生時以降の除籍謄本の全てが必要です。(場合によっては、幼少時のものは省略しても良いようです)
なくなった当時の除籍謄本に「~~から転籍」と記載があれば、そこの役所にいって、除籍謄本を取り、これを出生時までさかのぼります。

ご母堂に実子や養子が、--nana--さん以外にいないことがそれで確認できます。
(実子や養子は戸籍に記載されます。それを確認するのです)
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この回答へのお礼

大変参考になりました
ありがとうございました

お礼日時:2007/06/06 16:04

こんにちは。


--nana--様の戸籍謄本でよいと思います。
故人(実母)と相続を受ける方(質問者)の出生から現在の戸籍までのつながりがわかればいいと思いますので。

私の記憶ですと、ご実家の戸籍にお父様がご健在であればこちらも戸籍謄本となると思います。(その中にお母様が死亡により除籍された事が記されています)
◎ただご実家の戸籍にいた方【全員】が死亡、結婚、転籍していなくなっていたら除籍謄本になると思います。

戸籍謄本と除籍謄本では手数料もちがったと記憶していますので、該当市役所に確認してみてください。
また、他県や遠方の場合は郵送もしてくれる筈です。

お力を落とさずにご自愛してくださいね。
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この回答へのお礼

お気遣い、ありがとうございます
大変参考になりました
私の実家は子供は私一人で婚姻により実家の籍からは抜けていますし、父はすでに他界しており、このたび、母も他界しましたので『除籍謄本』になるのですね
ありがとうございました

お礼日時:2007/06/06 16:07

初めまして。



質問者様の戸籍謄本でよろしいと思います。お母様の分は除籍謄本を取ることになっているようですので。

身内の不幸は、一段落した時に体調を崩しやすいです。まして、この時期。書類の手続き等も沢山あって、心身共に疲れきっていると思いますので、休める時に十分に休息してくださいね。
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この回答へのお礼

お気遣い、ありがとうございます
大変参考になりました。
早速、私の戸籍謄本をとりました。
ありがとうございました

お礼日時:2007/06/06 15:59

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