No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
遅くなりすみません。補足にお答えします。
>当日に差押抹消書類を持って署員もきてくれるのですが
ここがイマイチすっきりしません。抹消書類を持ってくる。何の書類でしょう。抹消登記、税金は完納しない限り抹消登記をしないはず。抹消登記の完了した登記書類ではないと思えます。完納日を原因日として登記はできますが、税金の支払と引き換えで抹消登記証の受領は無理と思ってください。
>支払っていただければ嘱託にかかる
嘱託にかかる。これが、税務署がこれから差押登記の解除登記を行いますよ。言う意味です。ですので司法書士が行う業務は無いはず。官庁は登録免許税が免除されていますので、無料ですから、わざわざ不要なお金は支払わないほうがお徳では?
嘱託登記が完了すれば、滞納者に差押解除通知が送られてきますのでここで、全部事項証明書を取っていただければ差押解除が済んでいることが分かります。
差押解除通知は関係人しか送達しませんので、土地の所有者にその辺を良く話して、解除通知の送達をgorosan33さんに連絡するよう伝えておくことが大切です。そうしませんと何時、全部事項を取っていいものか分かりませんですから。
とりあえず、分かる範囲でお答えしました。
どうもありがとうございます。
返事が遅くなり申し訳ありません。
任意売却のほう、無事終了しました。
当日、税務署員に嘱託書類を持ってきてもらい、差し押さえ登記を抹消する書類がそろい、司法書士さんにお任せして終了しました。
大変感謝です!
No.2
- 回答日時:
こんばんは、考えられる範囲でお答えします。
>財務省の差押がついた不動産(税務署から差押抹消の書類が手に入るんですね。)
という事は、税滞納の差押ですよね。
所有者は滞納税、完納されていますね。完納してさえいれば抹消登記は即刻税務署にしてもらいましょう。個人がするべきものではないはずです。本来、完納していれば差押登記は抹消していなければならないはず。もし、完納で抹消できていないなら、税務署の職務怠慢です。大いに文句をつけましょう。
当日に差押抹消登記はでないはず、せめて前日には抹消登記書類を出しましょう。(コンピューター化されていないと登記完了まで2・3日必要かもしれません。)
さて、前記は税完納してある場合。
完納が無い場合は、別物です。差押年月日が、所有権移転以前なら差押が優先し、所有権移転されたとしても差押が優先し、競売にかけられる可能性あり。
という事は、買受者の所有にならないですよね。本来、差押年月日が所有権移転年月日に先行する物件はあまり売買しないのですが、買受者は差押の事実があることを理解して買い受けたと判断されても止む無しです。
仲介者の責任までは分かりませんが、買受者には差押の事実を告知してありますよね、それでも売買成立するなら、買受者はそれなりのリスクは背負っても買い受けるものと判断されますね。
差押の事実確認を税務署に早急に取ってください。他には抵当権とか差押はついていないですよね、全部事項証明書は確認済みであると思いますが、一応念のためです。
分かりにくい説明ですみません。とりあえずの状況でお答えしました。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
税金の未納のため(自営業で、消費税の未納)、差し押さえ登記がなされております。税務署には連絡をとり、取引日などの詳細、その取引日の時点での未納金を算出してもらいました。
当日に差押抹消書類を持って署員もきてくれるのですが、その当日に売却代金で支払えば司法書士さんが消してくれるのでしょうか?
署員が「納付書を持っていくので、支払っていただければ嘱託にかかる」という表現をなさっているため、経験の無い私はいまいち不安です。
どうかご教授お願いいたします。
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