No.1
- 回答日時:
遺産分割には相続人全員が参加しなければいけません。
さて、たしかに相続人は子供になるんですが、奥さんの相続に関しては、その旦那と奥さんとの間に出来た子供だけが相続人なのではなく、奥さんと前夫、又は婚姻外での子供も相続人に当たるからです。
(婚姻外の子供は母の戸籍に入りますから)
その相続人がいないかどうか、相続人全員が参加しているかどうかを証明するためだと思います・・・・・たしか。
しかしこれは独り言ですが、「奥さんの生まれてから婚姻までの戸籍謄本」なのですか?生まれてから死亡までの戸籍謄本ではなくて・・・?
こんばんは。ご回答ありがとうございます。
旦那さんの相続でいっぱいになってしまい
奥さんの相続が全く頭になかったです。
あぁ…そうかと頷いた次第です。
>奥さんと前夫、又は婚姻外での子供も相続人に当たるからです。
相続人全員が参加しているかを証明するためなんですね。
司法書士に相続登記を依頼しているのですが、
(現在入院してしまったようで連絡をとるのが難しいのですが)
奥さんの戸籍を追加でとるよう言われたのですが
どこまで取るのか、私の記憶違いかもしれません。
連絡が取れましたら、確認してみます。
どうも有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
気になるのは、“被相続人が旦那さんで、奥さんも次いで亡くなっている”点です。
これは、旦那さん死亡時に奥さんは生存していたと言うことでしょうか?そうであれば、相続権は質問に出ている“子供が三人いる”の子供以外に、奥さんと旦那さん以外の男性の子供で旦那さんに知られていない子(いわゆる、隠し子)も有します(奥さんからの代襲相続)し、場合によると、その隠し子の子(奥さんからみて孫)以下が存在すれば、彼らにも相続権が発生します。
誰から“揃えるように”言われたのかはっきりしませんが、要求者は上記の可能性を考えているのではないでしょうか?
他の可能性としては、旦那さんと奥さんが婚姻(結婚)する前、両者間に子供ができているケースで、出生後、旦那さん死亡時までに認知していない可能性です(なぜ認知しなかったかについての理由は不問に付すとして)。
旦那さんの死後3年間は、その子は民法787条で認知の訴えを起すことができ、それが認められると、民法784条で出生に遡って効力をもつので、相続権を主張できると思われます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
もう一つ、tatuta1991さんの独り言ですが、
前提として旦那さんと奥さんの婚姻関係が初回結婚後、いずれかが死亡するまで一度も途絶えなかったとすると、民法772条(嫡出の推定)で実際には父親が旦那さんで無かった(いわゆる、不倫の子)としても、旦那さんと奥さんの戸籍に記録されます。また、その後民法774条(嫡出の否認)や民法775条(嫡出否認の訴え)にて嫡出が否認されても、その事実は旦那さんと奥さんの戸籍に記録されます。よって、これらによる相続権の有無は
旦那さんの戸籍で確認することがきるので、奥さんの戸籍は初回結婚まででよいのでしょう(前提として旦那さんが戸籍の筆頭者として記述しています)。
もし、旦那さんと奥さんが複数回結婚と離婚を繰り返していたのであれば、奥さんの戸籍は最後の結婚まで要求されたと思います。
こんばんは。ご回答ありがとうございます。
そうです。旦那さん死亡時に奥さんは健在でした。
“奥さんからの代襲相続”“奥さんからみて孫”
頭がガツーンと殴られたようで、スッキリしました。
奥さんの生まれてから婚姻までの戸籍謄本を揃える理由も
どうしてなのか、解りやすく大変参考になりました。
書類を揃えるように言われたのは司法書士です。
相続登記を依頼しているのですが、入院してしまったようで
今、連絡をとるのが難しい状況らしく。
戸籍などの書類を一度集め、司法書士に渡した後
追加で取得するように言われた矢先の入院でしたので
疑問に思っても聞くことが出来なかったのです。
ですので、とても助かりました。
どうも有り難うございました。
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