No.5
- 回答日時:
スミマセン。
NO.4の続きです。改善してもらうのは組合を通してやったほうが無難です。個人でこれ以上法律論を盾に交渉すると労使関係がこじれる可能性があります。おだいじにUSSY1210さん、お気遣いまで頂きありがとうございます。
会社は本当に良心的でした。条件に関してもそうだと思います。
実のところ、上司の嫌がらせだったみたいです。
(デタラメや嘘がいくつも明らかになりました…。)
私はアルバイトなので、有休を諦める気にはなりませんでした。
社員でも比較的自由に休める環境なので。
他にも色々と稀なケースだと思います。
ですので今回の教訓は、有休は早めに使い切る、ということですね。
そして、上司の答えに疑問を感じたら、人事に問い合わせてみる、ということでしょうか。
まとめて書くつもりでしたが、複雑すぎて無理でした(苦笑い)。すいません。
最後に「時季指定権」というキーワードと力強いお言葉、
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
処理してもらえたようでよかったですね。
^^私の会社に比べてあなたの会社は良心的だと思います。drmsngkrndさんの粘り勝ちですね。いろいろ勉強して法律以下の条件を指摘すればどんどん改善してくれるかもしれませんよ。がんばってください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、2年前に付与された有給休暇日数と1年前に付与された日数は何日ありますか?それで、現在合計何日残っているのですか?ちなみに、労基法解釈総覧には最高裁判例において、労働者の「請求」により時季を指定することで当該労働日の就労義務が消滅すると書いてあります。
ですから、「請求」したのが消滅前なのでその有給休暇は生きることになると思いますがいかがでしょうか?もしこの部分確信したければ労基署へ「相談」することをお勧めいたします。担当官が悩む場合は、「解釈総覧の445~446に年次有給休暇の意義が書いてあります」とヒントをあげてください。3日は重要です。気になるのは3日の有給休暇を申請すれば3日減るのは当たり前です。更に、12日つくのも新たな年度開始ですのでついて当たり前です。確認ください。この回答への補足
補足が遅くなってしまい、申し訳ありません。
2年前に付与された日数: 残り3日
1年前に付与された日数: 残り11日
今年付与された日数 : 12日
5月の時点で残り14日。
6月分で3日の申請。よって、取得日数:3日。
新に12日付いて、有休残日数:23日の予定でした。
ところが、取得:3日。有休残日数:20日とされていました。
時季指定権についてのアドバイス、ありがとうございました。
社会保険労務士の方に尋ねたところ、18日、19日についての消失は仕方ないという答えでした。
ただ、USSY1210さんの回答に説得力があったので、人事にかけあったところ、3日分を取得扱い(=消失はナシ)で処理してもらえるようになりました。
改めて、補足か回答で経緯を記載させていただこうと思います。
本当に参考になりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
drmsngkrndさん これは年次有給休暇の申請の時期と時効の問題です。
>私の有休は6月15日付けで付与されます。
入社日は2年前の12月15日なんでしょうか?
>しかし、2年前についた有休が3日分残っていたため、6月14日に有休の申請をしました。
6月7日分は事後申請のため、18日分と19日分は2年の時効のため、会社が申請を認めなければ“消失”扱いにされても労働基準法上は違法にはならないと思われます。
>申請書の提出は月末締めになっています。
の意味は良くわかりません。
この回答への補足
補足が遅くなって申し訳ありません。
入社日は2月15日です。
本来半年後の付与ですが、私のいる会社では4ヶ月後に付与されます。
申請書が月末締めだと記載したのは、事後申請が認められているためです。
また、18日、19日分についても、認めてくれていました。
No.1
- 回答日時:
この回答への補足
失効も付与も6月15日と言われたのですが、6月7日分についても消化できないのでしょうか?
加えて、直属の上司からは12月末に有休がついたと通知されたのですが、このミスについて何も言えないのでしょうか?
※途中で契約移行したため、遅れているんだと思っていました。
(今回の失効対象分です。)
※人事に問い合わせて、6月15日付けと判明しました。
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