夫が会社から”平成20年分 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿””平成20年分 給与所得者の扶養控除等申告書””平成19年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書”を持って帰って来ました。
結婚して、夫の扶養家族になって初めての年末調整なので、わからないことだらけです。
ご存じの方、教えて頂けたらありがたいです。
質問
1;私は今年4月まで仕事をしていました。退職した会社からもらった平成19年分の源泉徴収票には、支払金額¥706,256・源泉徴収税額¥11,342・社会保険料等の金額¥105,206とあります。配偶者特別控除欄に記入してもよいのでしょうか?結婚してからは専業主婦なので所得はありません。
2;退職後夫の厚生年金に加入するまで、国民年金を4~5月分それぞれ¥14,100を支払いました。社会保険料控除欄に記入してもよいのでしょうか?
3;結婚を機に、夫だけでなく私も生命保険に加入しました。生命保険料控除欄に記入してもよいのでしょうか?
結婚して初めての記入なので、わからないことだらけですみません・・・
教えて頂けたらありがたいです。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
1.について
ご主人からみて、「今年12月31日現在」の扶養状況により、配偶者(特別)控除の適用が決まります。
あなたの場合、今年の年収が103万円以下ですので、「配偶者特別控除」ではなく「配偶者控除」が適用になります。
(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm参照。
あなたの源泉徴収票の「支払金額」ではなく「給与所得」の額は38万円以下ですよね?よって(2)に該当します。)
手続きですが、今回持ち帰られた書類ではなく「平成“19”年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を訂正する必要があります。
ひょっとしたら、結婚した際にご主人が勤務先で訂正しているかもしれませんので、
その場合は今回の年末調整での手続きは不要です。(というか、何もしてはいけません。)
もしまだ訂正していないようであれば、本申告書は、昨年のこの時期にご主人が勤務先に提出しているはずです。
勤務先に申し出て訂正してもらうようにしてください。
2.について
不可です。適用要件は、ご主人から見て「自分自身の社会保険料を支払った場合
又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合」です。
(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm参照。)
結婚する前は、あなたの社会保険料はご主人から見て「生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料」
には該当しませんので、残念ながら申告することはできません。
(あなた自身の収入が103万円以上あって確定申告する場合は、あなたの社会保険料控除として認められます。)
3.について
これはOKです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.h …を参照してください。
結婚後であれば、問題なく適用されます。
契約者が誰かについては問われません。保険金の受取人がご自身または配偶者その他親族であれば対象です。
・蛇足になりますが、あなたが今年支払った所得税(\11,342)は確定申告すれば還付されますので、
来年になりましたら3/17までに所轄の税務署にて手続きされることをお勧めします。
早速のご回答ありがとうございました!!
とってもわかりやすく説明して頂けたので、よく理解する事が出来ました。
夫に”平成19年分 給与所得者の扶養控除等申告書”を訂正しなければいけない事等を説明しました。
私名義の生命保険の支払ですが、夫の給与口座から口振りしていますので、実際毎月支払っているのは夫になります。
なので、生命保険料控除欄に記入しようと思います。
本当にわかりやすく説明して頂き、ありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
#1です。
#2さんご指摘の通り、【問題なく】は問題でしたね。
#2さんのおっしゃっている通り、誰が支払ったかが重要で、これが最優先で考慮される点です。
2.については、
・あなたが支払ったなら、当然ご主人は申告できません。
・ご主人が支払っていたとしても、「生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料」
には該当しないので、認められない。
以上の2点から判断しました。
(余談)4~5月分を、「結婚した後に」「ご主人が」支払った場合・・・
この場合、控除適用されるかもしれませんが、よくわかりません。
3.について
これは私の書き方がまずかったです。
#2さんのおっしゃる通りで、まず実質支払者が誰なのかが最も重要です。
ただ、【妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません】
という部分については、これとは違う考え方も多数あります。
妻の預金口座から振替をしていれば、「妻が実質支払者」であることは、これだけで推認できます。
これに対し、妻の預金口座から振替をしていて「夫が実質支払者」あればどうでしょうか?
(1)夫は控除申告できない
(2)妻に収入がなく、夫から妻へ資金の移動が認められる等の事実があれば、夫が支払ったものとして申告できる
の両説があり(Webで検索しても、どちらの考え方も出てきます)、税法解釈から忠実に考えると、
私は(2)と考えます。(#2さんは、他の質問等でも(1)を主張されているようです。)
そのうえで、ご質問者の場合、収入がなく実質的に夫が支払をされている(ここは私の勝手な判断です)と
考え、出来ると回答しました。
よって、
・あなたが実質支払者であれば申告できません
・ご主人が実質支払者であれば申告できます。ただし、あなた名義の口座から振替をしている場合は、
人により「できない」という解釈をしている場合もありますので、そこはご自身でご判断ください。
あと、#2さんのご回答に
【配偶者特別控除欄 でなく、「配偶者控除」欄です】とありますが、
今回お持ちになった“平成19年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書”
にはそのような欄はありません。
#1の回答の通り、“平成19年分 給与所得者の扶養控除等申告書”の訂正が必要です。
No.2
- 回答日時:
>結婚して、夫の扶養家族になって初めての…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>平成19年分の源泉徴収票には、支払金額¥706,256…
「所得」は38万円以下です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
>配偶者特別控除欄に記入してもよいのでしょうか…
配偶者特別控除欄 でなく、「配偶者控除」欄です。
>退職後夫の厚生年金に加入するまで、国民年金を4~5月分それぞれ…
>3;結婚を機に、夫だけでなく私も生命保険に加入しました。生命保険料控除欄に…
どちらも考え方は同じです。
それぞれ誰が払いましたか。
【結婚後であれば、問題なく適用されます】などということはありません。
そもそも、社保控除や生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
妻が払ったものを夫が申告することはできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のご回答ありがとうございました!!
とってもわかりやすく説明して頂けたので、よく理解する事が出来ました。
夫に”平成19年分 給与所得者の扶養控除等申告書”を訂正しなければいけない事等を説明しました。
私名義の生命保険の支払ですが、夫の給与口座から口振りしていますので、実際毎月支払っているのは夫になります。
なので、生命保険料控除欄に記入しようと思います。
本当にわかりやすく説明して頂き、ありがとうございました!!
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