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22条区域で住宅、
延焼の恐れのある部分の外壁と内壁についてなんですが、
通常のサイディングなどでは、屋内側に9.5mm以上の石膏ボードと
なっておりますが、この場合、妻側で、天井より上の部分
いわゆる天井裏の外壁に面した部分もボードを張らないと
いけないのでしょうか?
そこが勾配天井などの場合は、当然ボードは張るのですが
H=2400ぐらいにした場合に、妻側に天井裏の三角の部分
が出てきますので。そこも張らないといけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

#2です


外壁を構成する(間)柱・梁の裏側
と考えれば考えやすいかも。。
勾配天井でも外壁の裏面が木で剥き出しなら
被覆を指導されるんだろうなぁ。。と思いますねぇ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ですよねぇ。貼り上げるしかないのでしょうね・・・。
それ以外は屁理屈ですものね・・・。

お礼日時:2008/01/29 18:17

1です。


「建築物の防火避難規定の解説」(ぎょうせい)はお持ちですか?
お持ちであれば「防火構造」(2002年度版ですがP20)をご覧になってください。

これを見る限り軒裏を防火構造とすればその軒裏から上は免除されそうですがこの措置が取れなければやはり張らなければならないかと思われます。

斜め天井の場合上に屋根がのるゆえ屋根不燃だけでOKでは?私が形状をイメージ出来てないのかな、無念。

いずれにしろ主事に聞くことでしょうか。
申請の現場では各地域、主事による多種多様な法解釈に本当に驚く事が多いですよね。
メーカーはあまり当てになりません、売らんかな意識が当然強い為さりげなく違法を指南してきた事すらありましたよ。

うーん、歯切れ悪く恐縮ですが。
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この回答へのお礼

細かい部分までありがとうございます。

各地域、各担当、主事個人の見解で色々な解釈で・・・。
随時それに合わせていくような事体です・・・。

お礼日時:2008/01/29 17:36

サイディングなどの場合は認定に基く工法になるんですが


PC030BE-9201
認定証にはそこまで載ってないと思います。
http://www.jtc.or.jp/index.html
http://www.jtc.or.jp/tech/9201.pdf

ただ
平成十二年五月二十四日
建設省告示第千三百五十九号
改正
平成一三年一二月五日国土交通省告示第一六八四号

http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/koj_search.html
で防火構造の外壁の裏面の事に言及されており、
個人的には、それを準用してると解釈してます。

主事判断らしいですが。。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

告示や法令や基本の収まり図では対応できない形もありますので
なかなか判断に悩みます・・・。

外壁の裏面と解釈するのは柱を挟んだ反対側とするのが
普通の判断と思うのですが、その距離も規定されてませんので・・・。
斜め天井などの場合はどうなるかとか、天井そのものを被覆とみなすのか、、、。主事判断ですかね・・・。

お礼日時:2008/01/29 16:39

張らなければいけません。


防火、準防火構造とはあくまで周囲からの延焼防止が主目的ですから、天井裏のみ免除、とはならないのでしょう。

上から目線で恐縮ですが、ご参考まで。
個別認定品が増えると良いのですが。

この回答への補足

外壁と室内空間の間には天井の9.5mmのボードがあるからいいでしょうという解釈というのは、あくまでも屋内側の被覆とされてるので、ボードで室内は覆われてるので
そう解釈してもということらしいですが、担当が替わったり各行政庁で違うかもということらしいです。

補足日時:2008/01/29 16:28
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
となれば、1階の天井から梁下までの細かい空間もそれに該当しますよね。

サイディングメーカーの標準?の施工図には外壁と内壁の距離がうたってなく、たとえば、外壁と室内空間の間には天井の9.5mmのボードがあるからいいでしょうと解釈してるところもあるそうですが・・・。

お礼日時:2008/01/29 16:19

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