プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめて投稿致します。よろしくお願いいたします。
類似質問はなるべくチェックしましたが、同様の投稿が以前
あったのならご容赦下さい。

夫は会社員で単身赴任中です。私と子供二人は今年の春から実家の両親と同居する事になります。
父は65歳、2年前に定年退職し、現在社会保険の任意継続中です。
年金収入は年間100万弱です。
母は62歳でまだ年金は受け取っておりませんが、受給開始しても微々たる金額との事です。他に収入はありません。
夫の住所も同居する家の住所に移しますので、ここで拝見して来た限りでは両親を扶養家族に出来ると考えてますが間違いがあればご指摘いただきたいです。
又、控除対象の扶養家族にも出来るのでしょうか?
そしてどのような手続きが必要でしょうか?
両親それぞれの市区町村発行の所得証明があればいいでしょうか?
質問攻めで申訳ないですが、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

健康保険の被扶養者の範囲では、


配偶者の父母は主として生計維持かつ同一世帯である必要があります。
この場合の同一世帯とは被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、
同一戸籍内にあるか否かを問わず、被保険者が世帯主であることを要しない。

生計を維持とは、
生計の基礎を被保険者に置くという意味です。

配偶者の父が世帯主であってもいいんですが、被保険者が単身赴任中ということで住居及び家計を共同にしていないことになります。

住民票を同じにしても法的には1月1日現在の居所(単身赴任先)が住所となります。

税制で言う扶養親族は3親等内の姻族にあたりますので扶養親族にできますが納税者と生計を一にしていることが必要です。

扶養親族についてはこちら
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
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この回答へのお礼

URLまで付けていただいての回答、誠にありがとうございます。
早速HPを確認致しました。基本的な知識が無い為に、私には少し難しいです。情けないですが、これから勉強が必要だなと反省させられました。1月1日現在の居所が住所とありましたが、1/1時点の住民票住所によるという事でよろしいのでしょうか?
一度社会保険事務所に聞いてみようと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/08 19:59

税法上の扶養家族にはできます。



損得は難しいところですね。
去年から税制が変わり、老人世帯の特例が撤廃されています。
非課税世帯から一気に10万も地方税がかかり、びっくりしました。
そのかわり所得税は下がりましたが、国民健康保険も計算すると
マイナス金額はかなりのものです。
役所の無料相談などの機会に相談してみては?
非課税世帯の国民健康保険料減免申請など、知っていれば即半額になり、
知らなければそのままなどという馬鹿らしいことも防げます。

税法上の扶養と社会保険の扶養とは別です。
ご主人の社会健康保険の扶養に入れるには、健康保険組合の承認が必要。
昨今、健康保険組合は赤字ですから、難しいかもしれません。

国民健康保険は住民票の世帯単位での加入になります。
生計や親子などは関係ありません。
市区町村役場のHPで調べましょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申訳ありません。
税法上の扶養と社会保険の扶養は別・・・。
国民を混乱させる為にわざとややこしい制度にしているのでは?
と疑心暗鬼になってしまいます。
老人にとっては生き難い世の中になって行くので、少しでも負担を
軽減したいと思うなら勉強が必要ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/12 17:04

同居もしくは扶養関係が証明できれば 可能です



所得税は 年金収入が扶養控除に該当するか確認してください(多分OKでしょう)
税金関係は、年末調整の際、扶養控除申告書に追加記載して申告すればOKです(来年の確定申告でもかまいません)

健康保険の扶養被保険者の加入申請も行う方がよろしいですよ
これは、ご主人から、会社へ申請します
該当者の所得証明等が要求されるかもしれませんから、会社の指示に従ってください(所得税が非課税ならば大丈夫とは思います)

同一世帯にしても、ご主人の税金が増えることはありません
ご両親に課税対象となる収入が有れば、その収入の有った人に課税されるだけです
なお、国民健康保険の場合には、その世帯の被保険者の所得総額が保険料に関係してきます 念のため
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この回答へのお礼

御親切な回答いただき、ありがとうございます。
手続き自体は難しいものでは無さそうですね。
どの選択がよいのか精査し、結論を出したいと思います。
大変参考になりました。また分からない事などあれば投稿させて
頂きますので、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/02/08 19:51

扶養にすることは可能ですが、多分損をすると思いますよ。


お父様の年金が100万円弱、今後お母様の年金が加味される。
必然的に同一家計での計算になりますので、所得税・市区民税・都道府県民税・健康保険がかなり増えると思います。基礎控除1人38万円ですから逆に家計を圧迫する可能性が高いです。
出来れば同一住所で別世帯が一番宜しいかと。
これですとご質問者様の家計で同一世帯・お父様家計で同一世帯になりますので、お父様世帯は非課税になる可能性が高いです。さらに健康保険も下がる可能性があります。
どうでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。無知な私は、扶養家族が増える程控除が増え、年末調整後の還付金などが増え、得するとばかり思っていました。非課税世帯の国民健康保険料などを調べてみて、改めて考えたいと思います。

お礼日時:2008/02/08 19:47

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