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現在、主人が失業中なので、義父母を私の方(健康保険)で扶養しようかと
思ってますが・・・同居が条件と聞いたのですが、
我が家は同じ敷地内に2軒立ててまして、住所が○丁目○番地までは一緒なんですが、
×号が 義父母が8であれば、我が家の方は7で違うのですが、
住民票をとったときにその部分が違うとなると、やはり扶養は無理でしょうか?
世帯主が違うので無理な話でしょうか?
収入の部分ではクリアしてます。

A 回答 (5件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ましてやそのような微妙な話だと、ここで聞いてみても単なる推測や想像の域を出ません。
例えできるという回答をもらっても、健保に申請して認定されなければそれまでの話ですから、直接健保に確認してください。

それから政管健保の場合は義父母は、同居して家計を共にしている状態でなければ扶養と認められません。
質問者の方の場合はそういう意味でも微妙ですので、健保組合(組合健保の場合)あるいは社会保険事務所(政管健保の場合)に問い合わせたほうが確実です。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
先ずは社会保険事務所に聞いてみます。

お礼日時:2008/08/01 09:41

扶養関係があれば問題ないと思います。

住所が違っても問題ないです。最近の市町村役場では、親子でも、世帯(住民票の世帯主)が異なると、同じ建物に住んでいても住所の最後の枝番をつけて区別するようになったようです(新規に住民票を作る場合)。
義父母の年齢が75歳未満で義父母の年収が健康保険組合の被扶養者の年収(年金を含む)が130万未満であれば大丈夫だと思います。
僕にも両親がいますが75歳以上で後期高齢者医療保険制度ができて、切り離されて扶養資格を失っています。30代の失業中(無収入で就職勉強中)の子供が遠方で単身アパート住まいしていますが、国民年金と生活費は親負担、しかし所得税法上の扶養家族の年齢要件を欠く為、健康保険組合だけの扶養家族として認められています。

もし、あなたの年収が少なすぎて一定額未満だと被扶養家族に出来ない場合もあります。あなたの勤め先の健康保険事務担当者にお聞きになれば、健康保険証の扶養家族に入れることが出来るか、あなたの年収との関係がはっきりします。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
収入の部分では大丈夫と思いますが・・・
先ずは社会保険事務所に確認してみます。

詳しいご説明有り難うございます。

お礼日時:2008/08/01 09:46

健康保険(組合)で微妙に違います


健康保険組合に 事前にできるだけ詳しい状況を説明して判断を仰ぐか
扶養被保険者加入手続きを行って、決済を受けるかです

同一世帯ではありませんから、形式上は同居にはなりません(同一番地でも 住民票を提出すれば 同居ではないことは明白です)
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
政府管掌の保険ですので、
先ずは近くの社会保険事務所に聞いてみます。

お礼日時:2008/08/01 09:48

別居と判定されたら・・



「被扶養者になるには同居が原則ですが、その被扶養者の年間収入を
超える被保険者からの仕送りが必要。仕送りの証明は過去3ヶ月分
とし、今後扶養する場合は原則として3ヶ月を経過しなければ認定で
きません。また、生活費となるので原則として毎月、仕送りすること
とし、ボーナスを併用する場合は年間の仕送り額の1/2を超えないも
のとします。」

ということなので銀行口座等を作って生活費を送金した
「実績」を作ればよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
他のご回答者の方々からも詳しくは社会保険事務所へということでしたので、
別居と判断されるかどうか先ずは、社会保険事務所に
聞いてみます。
仕送りは証明できるようなものが残っておかなければならないんですね。

お礼日時:2008/08/01 09:56

一緒に住んでいなくても良いようです。



社会保険庁:被扶養者(被扶養者とは?)
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
他のご回答者の方々からも詳しくは社会保険事務所へということでしたので、
一度社会保険事務所に聞いてみます。

お礼日時:2008/08/01 09:57

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