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シングルマザーになる予定の妊婦です。
子供の父親は認知はすると言っているのですが、
DNA鑑定を受けてからと言われています。
もともとは胎児認知をしてもらうつもりだったのですが、
DNA鑑定と言われてしまったので受けようと思っています。
そこで質問なのですが、胎児認知ですと戸籍の父親の欄に名前が記載されると聞きました。
また、出生届と一緒に提出したり、出生届提出後に認知届を提出すると、父親の欄が空欄になると聞いたことがありますが実際どう戸籍上
違ってくるのか、わかる方教えてください。
理想は、父親の欄にきちんと名前が記載されることです。

A 回答 (1件)

胎児認知は、(胎児の)母の承諾が必要で(民法第783条後段)、


母の本籍地に届け出なければなりません(戸籍法第61条)。

出生→通常認知の場合、出生届により生まれた子は母を筆頭者とする戸籍に入り、
母の氏を名乗ります。このとき、父親の欄は空白です。
その後認知届によって、父親の名が記入されます。
胎児認知→出生の場合、出生届に父親の名を記入して提出すれば、
最初から父親の名が記されます。
胎児認知がない場合、出生届に父親の名を記入すると受理されないようです。

下記URLに詳しいです。

http://www.tom-yam.or.jp/~kazu/childlaw.html#nin …

なお、羊水によって胎児のDNA鑑定をする方法もあるようですね。
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