No.1ベストアンサー
- 回答日時:
錯誤無効の主張が原則として表意者にしかできないのは、
表意者の保護(知らなかったんだから許してやれよ、と)という立法目的をかんがみてのものです。
心裡留保は表意者がすでに内心と意思表示が異なることを知っているわけで、
むしろ「内心がどうかなんてそんなこと知らん、言ったことは引っ込まんぞ」と表意者を保護しない規定です。
心裡留保は原則意思表示が有効、無効になるのはそのことを相手方も知っていた場合だけ、
ということを考えると、向こうになる条件(93条但書)が成就しているときは、
誰でも無効主張できると考えるのが自然だと思います。
この回答への補足
回答有難うございました。
なるほどそのように考えることが自然ですね。
疑問の発端は、無効には絶対的無効と相対的無効があって、心理留保の無効は錯誤無効と同様に相対的無効(表意者保護)であると聞いたことからでした。
表意者保護であれば、主張権者も本人に限られるとかんがえられますし、私的自治の原則からも無効主張も本人の意思に任すべきであって
絶対的無効の場合のように公序良俗に反する場合でなければ本人意思を尊重すべきものかと考えたしだいです。
しかし、これは形式的な議論であって、実質的に考えばnep0707さんの仰ることが具体的妥当性があるのかもしれません。
この辺が民法の悩ましいところで、理科系の私は戸惑ってしまいます。
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