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シフト勤務 一暦日に二度出勤での割増賃金

シフト勤務の場合の割増賃金についてお聞きします。

例えば
Aパターン 7:00~15:00(休憩1時間)7時間勤務
Bパターン 19:00~翌3:00(休憩1時間)7時間勤務

上記をもとに1週は40時間内となるようにシフトを組みます。
しかし、ある1日においてAとBが混在する場合に
(つまり、A勤務終了の4時間後にB勤務開始)
その日は7時間+5時間(19~24時まで)=12時間となり
法定労働時間との差、4時間の(125/100)割増賃金が発生することになるのでしょうか?
(22:00~5:00まではこれとは別に深夜手当が必要なのは知っています)

A 回答 (2件)

4時間分の割増賃金が発生すると思われます。



確かに1勤務というは、いわゆる歴日(0時から24時)できっちり分けられるものではありません。
「継続勤務はたとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱われる」(S23.7.5 基発968)
「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として当該1日の労働とする。」(S63.1.1 基発1)

上記からすると、ご質問のケースは開始日が同一歴日にありますので、あくまで1勤務です。
AとBの間の4時間は単なる休憩と解されます。
1勤務で12時間労働ですから、割増賃金は4時間発生します。

ちょっと極端な別の例で言いますと、AとBの間が例えば10分だとして、「それぞれ別の勤務だから時間外手当は発生しない」なんて理屈が通るわけはないということです。
10分ではなくて4時間なら許されるということはあるはずもなく、間に歴日の変更(0時)がなければダメということですね。
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職場が変形労働時間を採用しており、所定労働時間を12時間?


と定めていた場合は時間外とはならず手当は発生しないようです。

詳しくは専門家の方(社労士・労基署等)に確認してみてください。
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