私は、飲食店を経営しています。
私のお店の駐車場して利用している土地に隣接した土地の地権者とある問題が発生しました。
約一年前、私のがその土地を購入する際、その地権者も同時に購入したのですが、口約束で「転売はしない」、「するにしてもあなたに迷惑のかからないようにする」と話していました。
古い付き合いもあり、現在も仕事の面でも付き合いのある人だったため、そのまま現在まで来ておりました。
本来であれば、私が全部購入する予定でいたのですが、その部分は買わせて欲しいと申し出があり、上記の約束の上で、その人は2000万円で一部分を購入しました。
その土地というのが、私のお店の駐車場部分に当たり、その方の買った場所に立つお店と駐車場を共用としておりました。
駐車場の出入り口はその方の所有地に当たります。
私の所有地には、駐車場の出入り口は作れない状態です。
ここに来て、その人が急に売りたいといい始め、迷惑のかかる相手には売りたくないので、その土地を買ってほしいと言ってきました。その値段が、5500万円です。いくら地価が上がっているにしても、ずいぶんと吹っかけられたものです。
6500万円で買いたいという人もいるので、その金額は譲れないといっています。すでに、不動産業者には媒介の依頼をしているようです。私には、「同業者や、駐車場の利用で条件を飲んでくれる相手にしか売らない」と話していますが、その不動産業者には、「少しでも高く売って欲しい、相手は誰でもかまわない」と話しているようです。
初めから、こちらが買うといっていたのに、お願いをされたから譲ったようなものです。
初めから転売がわかっているなら、私がまとめて買っていましたし、駐車場の出入りも出来なくなってしまうような分筆の仕方はしません。
3500万でなら買ってもいいと話しているのですが、話にならないようです。
この土地を売られてしまったら、店の営業に大きく影響が出てしまいます。どうにか、解決の方法はありませんでしょうか?
不動産の紛争に詳しい方がいらっしゃいましたら、御教示をお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
こんにちは。
もしかしたらですが、隣地通行権(囲繞地通行権)というのを使えるかもしれません。
元々1つだった土地が分筆によって、1方(質問者さま)が公道に接しなくなった時、
公道に接するもう一方(隣接)の一番損失の少ない部分を通行できる権利です。
ただ、実際経験したことはないので、予備知識程度にとどめていただければ。
NO3の方がおっしゃっているように、
可能であれば、地役権設定(相手の承諾必要)をするとか、、
分筆をして入り口だけ譲ってもらうとか、、。
いずれにせよ、弁護士を立てて交渉するのがいいような気がします。
隣接者は、ユスリと変わらないですね。
隣接地に本当に6500万円の価値があるとは思えません、、。
例えば、質問者さまが「どうぞ欲しいひとにお譲りしてください」
「私は別の土地を探しますから」と言ったら、
共犯者が架空売買して名義変更(通謀虚偽表示?)するのか、、、
もしくは4500万ぐらいでいかがですか?とくるのか。
有力な資料になるか分かりませんが、建築確認書をさがしてみることをお勧めします。
分筆してから店舗を新築したのであれば、
公道に何らかの形で2m以上接していることが建築許可の条件ですから、
出入り口についての通行の契約があるかもしれません。
弁護士をつれて、不動産屋(も隣接者の被害者?or共謀者)さんに行って話を聞いてみてはいかがですか。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B2%E7%B9%9E% …
No.5
- 回答日時:
お話を読んでいるとどう考えても、相手の方は初めからこの展開を読んで貴方が買おうとした土地の一部を買われたとしか考えられません。
2000万の土地が一年で5500万ですか・・・・・
信頼していた人間に裏切られるのは辛いものですが、間違いなくこれは詐欺ですね。
とりあえず、お金の算段が今付かないのでもう少し待ってくれと言いながら、時間を稼ぎ、早急に弁護士と相談をしましょう。
No.4
- 回答日時:
元業者営業です
厳しいようですが、ご質問者は現状なにも主張できません。
「契約の自由」は民法で認められた権利です。つまり売主は「誰に幾らで売ろうと勝手に決められる」のです。いきさつはどうであれ、今回のケースもこれにあたり、故にその土地を5,000万で売ろうと1億円で売ろうと他人が口を挟める問題ではありません。
また、【「転売はしない」、「するにしてもあなたに迷惑のかからないようにする」と話していました。】ですが、今となっては「言った言わない」の話でこのような曖昧な約束は約束とは言えません。
理不尽に感じるとは思いますが、残念ながら相手の言い値で買うしかないと思います。
No.3
- 回答日時:
その隣人が本当に承諾するのかどうかはわかりませんけど、地役権設定させてもらって駐車場の出入りが出来るように借地契約を結ぶとか、まあいくつか方法が考えられないわけではありません。
ただこういう話は、詳しく話を聞く、いろんな資料を見るなどするとほかの話が出てきたりもしたりするものなので、初めから弁護士に権利確保の方法がないかという相談をしたほうがいいですね。
相手が売却を決めてしまったらもう取り返しが付きませんよ。時間はないと思ってください。ここで聞いている時間などありません。一刻も早く弁護士に相談ください。
No.2
- 回答日時:
結論から書きますと、あなたに分が悪いと思います。
>口約束で「転売はしない」、「するにしてもあなたに迷惑のかからないようにする」と話していました
特にコレがいただけません。協定を巻くにしても具体性が無さ過ぎて、こんな約束は最初から何もないのと同然です。何を持って「迷惑」と判断するのか、如何様にも解釈出来ますから・・。
そして所有する土地を、どこの誰にいくらで売却するかは所有者の自由です。特に、あなたにとっては購入しないと面倒なことになるという弱味を握っているわけで、足下を見てくる輩も居るでしょうね。
道義的には腹立たしいですが、相手が悪かったということと、あなたの人を見る目や信用力を見極める目も無かったということで、全部自分が買えたのに譲ってあげたという点は、既に過去の話であり、あまり問題ではありません。
穿った見方をすれば、ご自分の商売のアキレス腱ともなりそうな土地を他人に「譲ってあげる」というのは、あまりにもお人よしとも言えるのではないでしょうか・・。
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