某ネットオークションにてシャツを落札して、サイズは注文通り間違いないのですが、実際に着てみたら思ってたより小さくて着れないので出品しようと思っております。
そこで質問です。
そのシャツを出品するにあたり出品文などは私が作りますが、以前落札した時の出品者の写真を利用するのって何かまずいでしょうか?
その買った商品が必要なくなったのでその商品を説明するためのみに写真を利用させてもらうのであって、悪用するつもりはありません。
わかるかた教えてください。
※写真を撮り直せばいいのはもちろんわかっております。
No.2
- 回答日時:
著作物である要件の一つに「創作性」があります。
写真の著作物に関しては、商品を説明するために正面から商品のみを撮影したようなものは著作物性が乏しいというのが一般的な見解のようです。
これに対して、商品の写真でも、アングル,照明,構図などに創作性がある写真はものは著作物として認められている判例があります。
出品者の写真をプリントアウトしてそれをデジカメなどで撮る場合でも、写真が著作物であれば著作権の侵害になります。
では、この境界はどこかということになると最終的に裁判所の判断になります。
出品者に断るか、写真を撮り直すことをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
>商品というものには元々メーカーが撮った写真などがその商品の箱などにもプリントしてあったりしますよね、っということはその商品の写真を撮って出品している人は皆著作権法違反になるのでしょうか?
はい、全員例外なく違反です。
というかですね・・・・オークションの商品説明のための写真は「傷の有無や色あせ等商品の状態を見てわかるようにする」ためのものですから、他人(企業のもの含む)の写真を流用すると、後で「こんなところに傷が!」とか落札者から文句が出る元です。
意図的に隠蔽する輩はともかく、ちょっとした手間(自分で写真撮影)を惜しむとろくなことにならない典型的な例です。
度々ありがとうございます。
う~ん・・ っということは例えば未使用品の商品を出品するのに、箱にその商品の写真がプリントしてあるからその箱を撮って出品してはいけなく、一々箱を開封して現物を撮らなければいけないという事ですね。
それでは今現状行われているオークションなどはほとんどが違法違法になるのですね。
No.5
- 回答日時:
著作権法違反は親告罪ですから、あくまで権利者が「違法だ」と主張しない限り
違法ではないのです。
例えばYoutubeにアニメや映画をアップロードすると違法と思われがちですが、
アニメ「らき☆すた」の権利者である角川は「良い宣伝になった」と言っています。
権利者が歓迎しているものを「違法だ」と騒ぐ方がナンセンスです。
著作権法というのはこのような性質がありますので、短絡的に「違反だ」と言い出
すのは間違えです。
また、カタログの画像などについてはメーカーが販売店などに対して、販促目的に
準備しており、自由にダウンロードして使えるようにしているケースもあります。
もっとも、私も中古商品はその程度を示す意味合いもあるわけですから、カタログ
画像を使うというのはおかしいと思いますね。
それで写真と実際が異なって傷などがあれば、民法第95条錯誤無効に基づき、
返品を受け付けなくてはなりません。
ノークレーム、ノーリーターンであっても、実際と違う画像を利用していたのなら
出品に瑕疵がありますので、これは無効でしょう。
回答ありがとうございます。
私もPPPOEVENさんの意見に賛同します。
品物を他者に譲るのにオークションという形式を使うのであれば写真は重要になりますしね。
No.6
- 回答日時:
No.1ですが再補足です。
高速道路を200Kmで走ったら、道交法違反行為です。警察に捕まらなかったとしても法に反する行為をしたという事実には変わりありません。
道に落ちていた1万円をネコババしたら、拾得物横領罪です。警察に捕まらなくても法に反する行為をしたという事実には変わりありません。
他人の著作物を無断で利用すれば、著作権法違反行為です。警察が動かなかったとしても、法に反する行為をした事実に変わりはありません。
親告罪はあくまで「申告されなければ告訴されない」だけで、それが違法ではないとのお墨付きをあたえるものではありません。
法に反することをすれば、それは違法行為です。
度々度々回答ありがとうございます。
ん~・・ 極端ですね
だけど、間違ってはいませんね。
だけど、正論だけならべるのなら誰でも簡単なことですね。
No.7
- 回答日時:
Yahoo!オークションの場合ですと、NGって見解になっています。
Yahoo!オークション>ニュースレター>Yahoo!オークション法律相談室>他人の商品画像を使ったらダメ?
http://auction.yahoo.co.jp/legal/007/question/
> その買った商品が必要なくなったのでその商品を説明するためのみに写真を利用させてもらうのであって、悪用するつもりはありません。
出品者にこちらの第三者(裁判所を含め)が「なるほど。」と納得できるであろう理由を説明して、許諾を受ければ問題ないかと。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
> 以前落札した時の出品者の写真を利用するのって何かまずいでしょうか?
法律カテゴリーでのご質問なので、法律に立脚してコメントしますと、既にご回答のあるとおり、著作権法違反になるおそれがあります。
つまり、「違法行為になるおそれがある」という意味で、まずいといえます。
「おそれがある」としているのは、過去の裁判所の判断からいって違法にならないケースも考えられるからです。例えば、平面構造のオークション品を写真に収めたものを拝借したときは、東京地裁平成10年11圧30日判決の規範に照らせば、著作物とはいえない可能性が高いものと思います。この場合、著作権法違反になりません。
シャツの写真については、私個人の判断としては、これをテーブルや床の上などに平面的に広げて撮影したものであれば、その写真は著作物とならず、したがってこれを拝借しても著作権法違反にならないだろう、と考えております。他方、マネキンに着せるなどして立体的に撮影したものであれば、その写真は著作物となり、したがってこれを拝借すれば著作権法違反だろうな、と思います。
未使用品については、未使用であることを示す写真を撮影したときに、箱に印刷されている写真もたまたま写ってしまったというのならば、著作権法違反とはなりません(撮影者本人が「たまたま」と主張しても、写りが「たまたま」とはいえそうにないときは、著作権法違反を問われうるでしょうね)。
未使用品の商品そのものの写真については、メーカー等のURLを提示するなど、写真を直接に提示しない手段方法にすれば、著作権法違反になることなく、商品説明の目的を達成できるかと思います。
親告罪についてコメントすれば、著作権法は、法で保護する権利のうちの一部につき、親告罪としています。この「親告罪」は、違法だけど申告がなければ公訴提起できない、という性質のものです。親告がなくても違法にはなってしまうんです。
それから、前述のとおり、写真の拝借は、必ず著作権法違反になるかというと、そこまではいえないものの、法違反の「おそれがある」のは間違いありません。したがって、「今現状行われているオークションなどはほとんどが違法違法になるのですね」とおっしゃるのは、「ほとんどが」という点で言い過ぎかなぁ、とも思うのですが、あながち間違いでもありません。
素朴な感情からだと、「何がまずいの」というお気持ちにもなりましょう。そのお気持ちは、分からなくもありません。
しかし、写真の著作権は写真を撮った人の権利を保護しようとするものですから、撮った人から見てどうなのかを考えなければなりません。この点、撮った人の立場に立てば、使いまわされては通常いい気持ちがしませんよね。著作権法は、これを保護しようとしているんです。
悪用するおつもりがなくても、他人を不愉快にするかもしれない法違反の行動は、出来るだけやらないほうがいいと思いますヨ。(法律カテゴリーであることも意識して、このようなまとめにしてみました。)
お礼が遅くなりすみません。
大変わかりやすく的確な回答感謝します。
法律カテゴリーですから正論さえいってれば間違いないという簡単な意見が多いなか、大変わかりやすく納得のできる回答ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
No.8の者です。
親告罪の「親告」の字が、1ヶ所間違っておりました。お詫びして訂正いたします。
ついでで、本音を明かしてしまうと、お気持ちはよく分かるんですよ。写真を取り直すのは、めんどっちいですからねぇ~。
ただ、やっぱりやらないほうがいいだろうな、とも思っています。これも、本音です。自分がされたら「うーん・・・」となってやはり釈然としませんし、同じように、拝借されたらわずかなりとも不快に思う人が結構多いだろうな、と思うからです。
なんだか、最後は法律からどんどん離れてしまいました。すみません。
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