賃貸の一戸建てに長く住んだら持ち家になるって本当?
友人の高齢の両親が、一戸建ての家を、30年以上同じ人に貸しています。
何十年以上か不明ですが、長い期間、賃貸でもそこに住み続けた場合、その住まいは、持ち主である大家さん(この場合、友人の両親)のものではなく、実際に暮らしていた人の家、借主の家、即ち財産になるというのは本当の事でしょうか?
知人に聞いた事ある?と聞かれ、そんなバカな事があるのかとは思いましたが、分からない事なので、知人には、おかしな話だね・・と答え、その会話は終わったのですが、どうも釈然としません。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけませんか?
また、その貸家自体、友人が両親から友人に、その財産を引き継ぐ為には、実際、どのような手続きをしておく必要があるのでしょうか?
友人の悩みが人事とは思えず、自分も知っておいても良い事と思っています。
何も知らずお恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー10pt
>そんなバカな事があるのかとは思いましたが
他の方もいうとおり、取得時効と混同して間違ってるだけでしょう。簡単にいえば、長年家賃も払わず、請求もせず住み続けていた場合に、取得件を主張できるというものです。
>その財産を引き継ぐ為には
まずは、遺産の分与、または生前贈与でしょう。それを行い、あとは賃借人と一部書類の変更手続きとなります。
この回答へのお礼
ありがとうございます。取得時効の理解がさらに楽になりました。
借地権と混同していませんか?
私の場合、父が借りた土地に自宅を建てて借地料を払って
住んでいましたが父の死後に地主さんが
土地を買うか、買わないのなら出て行ってくれと言うので
買う事にしました
旧借地権により、7割は私に権利があり土地の3割分だけ
支払って10割の土地を手に入れました
法改正により詳しくは判りませんが
法改正後の契約では、それも無理なようです。
ましてや、ご質問の内容は借家ですので
なお更無理です
賃貸契約を継続している限り、借主の物になりえません
ただ、長年賃貸を継続しているようなので
あなたの都合で出て行ってもらおうとすると
それなりの補償(現金)が必要になるのではと
思います。
#1さんのいうように、借りている人は、所有の意思は最初からありませんから時効取得することはありません。
>その貸家自体、友人が両親から友人に、その財産を引き継ぐ為には、実際、どのような手続きをしておく
相続がおこれば、そのときに登記すればよろしいかと。
売買、贈与でも登記となります。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
民法の「取得時効」のことだと思います。
民法第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
賃貸は所有者がはっきりしており、借りている人も認識していますので「所有の意思をもって占有」にはなりませんので、何年借りていても取得時効にはなりません。
この回答へのお礼
すぐにご回答頂きありがとうございました。
「取得時効」という根拠のあるところからの話の一部を、友人は覚えていたのですね。
ありがとうございました。
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