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免停の可能性はありますか?
おおまかで結構ですので、過失割合と罰点、罰金を予想してください。
民家が集まっている細い路地(軽自動車と軽自動車がギリギリすれ違えるくらいの道幅)で、民家から子供が走って飛び出してきました。
私は軽自動車を運転していて、事故現場の10メートル手前でクラウンとすれ違ったうえに、ゆるやかなカーブだったので、時速は20キロ出てるか出ていないかくらいでした。
その子供は運転席のドアにぶつかって転倒し、どうやら後輪に踏まれて骨折したみたいなのです。
動転して詳しくは覚えていませんが、2度ぶつかった感じはしました。
塀があって、私がその子供の姿を確認出来たのは、ぶつかる直前でした。
事故現場から私がブレーキを掛けて止まった場所はおそらく3、4メートルです。
それほど急ブレーキではないと思います。
ブレーキ跡が確認出来なかったので。
おまわりさんは、私には通行人の飛び出しを想定しながら運転しなさい、子供には飛び出しは危ない、と、注意して帰っていきました。
今日は日曜なので、あいにく保険代理人にも連絡が取れなくて、心配でたまりません。
仕事で車を使うわけではないですが、身障者の父と運転免許を持っていない母の足にならないといけないので、免停は非常に困るんです。
罰金も相当困りますけれど・・
どうか、御知恵をお貸しください。

A 回答 (5件)

 過去の違反がどれだけかです、加算ポイントで今回の事故がどう扱うかです、再度実証検分とかもありますし、即警察の届けて被害者にそれなりの対応が出来て居るので、加算ポイントは過失致傷位で収めてくれませんか。


 その後の事故での治療対応は保険屋に依頼ですけど、加害者としてお詫びを何度も入れない示談は成立しませんので、事故後の経過などお見舞い兼ねて好印象を相手側の伝える事です。
 酷い被害者は事故でも踏み倒す勢いで来ますので、常識が通じる被害者で有る事を祈るのみです。
 法外な金額を言う被害者も居ますので、そうなれば裁判ですけど・・・・・
 当て逃げで逃亡されこちらがナンバー記憶から加害者判明と言う事故(ひき逃げ致傷)その加害者は否認をしていたので、免停を食らう結末です。
 実証検分があるので、事故での被害届けで怪我の程度もあるので、全治何ヶ月と医師は診断して書くので、治癒後示談になるので、保険内で収まる内容(任意保険加入ですよ)自賠責では対人のみで何処まで出るか、加入している自動車保険如何です。
 罰金より、交通違反ポイントが加算される位と思います。
 自転車巻き込む事故をして居ますけど、免停までは無かったので先ず行けると思います。
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この回答へのお礼

御回答、有難う御座います。
本日、私の保険代理人にh-kazugonさんの事例などを含め、意見を伺ったのですが、自転車(軽車両)と歩行者では、罪の重さが違うと言われてしまいました・・
けれど、今日子供が喜びそうなチョコレート菓子やスナック菓子、それにケーキをいっぱい持って、御見舞いに伺ったのですが、昨日は親御さんも動揺していたのか、すごく辛辣な視線を向けてきましたが、今日は『ウチの息子も悪いので・・』と言ってくれました。
少しホッとしました。
私も前に非常識な人に追突されて、脅されたり、怒鳴られたり、えらい目にあったので、そこだけが心配でした。
どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/02 18:29

事故の具体的な状況が分からないので、過失割合がどの程度かが判断できません。


そこで、あなたの過失割合が70%~80%以上の場合と、それほど高い過失ではない場合について書きます。
また、あなたの前歴(過去に免停以上の処罰を受けた回数)が分からないので、
過去に一度も免停以上の処分はなかったという前提で書きます。

まず、相手の子供が骨折をしてしまったとのことですが
骨折であるなら、全治1月以上でしょう。
ということは、前歴がなく
かつ相手に非がある場合でも6点減点であり、30日の免停は免れません。
これが最低ラインです。
もし、あなたに過失が70%以上なら9点減点となり、前歴なしでも免停60日となります。

もし、子供の骨折の程度が重く、完治までに3ヶ月以上かかるなら
あなたの過失が70%以下でも、9点減点であり免停60日となります。
これで、あなたの過失が70%以上の場合なら、13点減点であり、90日の免停となります。

なお、15点減点となった場合は免許取り消しとなります。
この場合、最大で過去3年間の累積減点数も考慮されますが
具体的な違反歴が分からないので、なんとも言えません。

最後に過失割合ですが、道路交通法は弱者保護の方針で設定されているので
相手が歩行者だと、どうしても「車が悪い」ということになってしまいます。
参考URLに過失割合の計算サイトと添付したので、
ご参考になれば幸いです。

なお、減刑される場合ですが、たとえば警察の事情聴取で
子供が「加害者の処罰を望まない」と回答した場合や
検察からあなたへの出頭命令があった場合
その日までに被害者から嘆願書が提出された場合などは
処分されない可能性もあります。
したがって、被害者に対して誠心誠意お詫びし続けることが、
不起訴処分となる唯一の方法です。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/ …
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この回答へのお礼

大変参考になる御意見を有難う御座いました。
過失割合はまだわかりませんし、診断書もまだなので、実際にどうなるのかがすごく心配です。
一昨年の秋と去年の春、シートベルト違反で捕まっていますし・・
べつに普段からシートベルトを着用していないわけではなく、2回とも、私が被害者となった交通事故で頚椎を捻挫したばかりで、首がまわらなくてやむを得ずしていなかった時にタイミング悪く捕まったのですが・・
まあ、これは今更ですので、どうでもいいのですが・・
今日、御見舞いに伺いましたが、ただの骨折だけでは済まないかもしれないそうで、事情聴取が終わるまでではなく、状態が落ち着くまで、しばらくは御見舞いも続けるつもりです。

お礼日時:2009/03/02 18:37

前面での衝突、側面への衝突は過失割合が変わります。


骨折ですから、重症人身事故と言う事にはなりますが、前面衝突と違い相談者さんの車に飛び出した子供が当たり、後輪への巻き込みにより負傷したと思います。
安全運転義務違反
2点
軽過失人身事故
4点

上記の基本的な点数は、今回の事故での行政処分になると思います。
後は、自動車運転過失致傷罪としての刑事罰ですが、軽過失の場合は罰金が無い時があります。

これから、実況検分もあると思いますから、警察官には子供が衝突するまでは、前方及び左右の視界には目視されていない事は説明して下さい。
目視不可能の原因が、子供の家屋からの飛び出しを強調する事で、相談者さんの過失割合が低下します。
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この回答へのお礼

御回答、有難う御座いました。
実況検分は昨日終えていますが、その時に、『子供の姿が確認出来た瞬間にはぶつかっていた』と説明しました。
後日、事情聴取でもそこはきちんと強調します。
ブロック塀の陰からいきなり飛び出したことは真実ですので。
後輪への巻き込みは、子供が走って飛び出してきたために、勢い余って回転し、そして転んだ為だと説明します。
これも真実です。
私のすぐ前に車が走っていたことも言います。
おそらくその車が通り過ぎた事に安心し、私の車を確認せずに飛び出したのでしょうね・・
大怪我をしたのは可哀想ですし、親御さんも大変でしょうけれど、正直、私も参ってます・・

お礼日時:2009/03/02 18:46

自動車対人間ですので「過失割合」は発生しません。

全面的に自動車が悪いです。

経験では、怪我が重傷(全治3ヶ月以上)だと、免許停止6ヶ月です。罰金が10万円です。

その他の「クラウンとすれ違った、時速は20キロだった、だから急ブレーキが不要だった」は警察からみたら「だから何?」と言われるだけです。

免許の停止30日なら1日の講習でなんとかなりますけど、6ヶ月以上だとそうも行きません。

免停期間を短くするには、被害者からの嘆願書を出す事でしょう。
親御さんは、子どもの飛び出しで質問者に迷惑をかけたと思っておられるでしょうから、質問者の現況(身障者の父と運転免許を持っていない母の足にならないといけない)を伝えるとともに、なんとか罰をゆるくしてもらえるように頼むしかありません。

ただし、それ以前に誠心誠意、子どもに怪我をさせてしまった事はお詫びしないといけないことは、質問者さまのご理解してるとおりです。
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この回答へのお礼

御回答、有難う御座いました。

お礼日時:2009/03/02 18:48

対人だから自動車の過失割合が100%というのは完全に誤解。



実際に人側の過失が認められた実例はいくらでもある。
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この回答へのお礼

そうみたいですね。
私の保険代理人に話を伺いましたが、今回の場合、限りなく100%に近いけれど、完全に私が悪いというわけではないようです。
けれど、住宅街での事故で、しかも相手が子供、というのが痛いのです。
こういった場合、どうしても弱者を優先的に守るらしいので。
とりあえず警察の事情聴取では真実を余す事無く伝え、少しでも自分の正当性が認められるよう、努力致します。
御回答、有難う御座いました。

お礼日時:2009/03/02 18:51

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