No.1
- 回答日時:
母親による認知というのは、例えば生き別れになった子などの場合に限定されると思います。
通常は子を産んだ女性が母親になりますので、現在の日本では代理出産の子を認知できないでしょう。
今年4月、生まれつき子宮が無い娘の代わりに母親が代理出産し、娘夫婦との間に特別養子縁組が認められたという話題がありました。
特別養子縁組であれば出産した女性との親子関係は無くなりますので、現状ではこの方法しか無いと思います。
御回答ありがとうございます。
通常は出産の事実があるため、認知は不要のようです。明治に出来た法律が代理出産を予想したとは考えにくいですから。
届をだして、不受理になった人はいないでしょうね?ただ、産まれる前つまり胎児の段階なら可能の様な気がするのですが。
No.2
- 回答日時:
>代理出産で他人が産む自分の子供を認知して、法律上の親子となることは可能ですか?
現在の、日本の法律では出来ません。
某プロレスラー夫婦が米国で代理母出産をし、日本で訴訟を起こしましたが敗訴しました。
某プロレスラ夫婦の精子・卵子を使った受精卵を代理母の子宮に戻して生まれた子供です。
DNA的には、高い確率でこの夫婦の実子でしよう。
そこで、現在の法律では「特別養子縁組制度」が存在します。
通常の「養子縁組」では、戸籍上に「養子・養女」との記載がされます。
が、特別養子縁組が認められると「実子」と見なされ、代理母出産の子供も「実質の両親の実子」と戸籍に記載されます。
特別養子縁組には色々と条件があり、なかなか認められるものではありません。
が、数ヶ月前に某夫婦の受精卵を妻の母親が代理母となり出産。その子供は「某夫婦の特別養子縁組」として「某夫婦の実子」として戸籍に記載されました。
この回答への補足
御回答ありがとうございます。
代理出産で特別養子が認められて法律上の親子になった方は、認知はしようとしていたのでしょうか?
産まれた後では不可能と思いますが、産まれる前なら可能の様な気がするのですが。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の趣旨を取り違えていると思いますが、民法の認知について
(認知)
第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
(胎児又は死亡した子の認知)
第783条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
ということで、胎児を認知できるのは、父だけです。ここでいう母は代理母ということになります。出生した子は、代理母の戸籍に載ります。そもそも認知自体、嫡出扱いを予定していません(夫婦間の子にすることができない)。
医学の発達により生物的親子が確定していても、法技術が追いつかないです。
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