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先日裁判所で旧姓に戻る申し立てをしました。申し立てをしてから3週間ほどたったころに呼び出しがあり、審問を受けました。次に何があるのかわからなかったのでいつ頃手続きが終わるのかなど聴きたかったのですが、裁判官や記録する人、質問する人など3人いたので何も聞けなくなってしまい、『それでは連絡をお待ちください』と言われて帰りました。あとはなにがあるのでしょうか。また3週間もかかってしまうのでしょうか。
この手続きが終わったら次は子供を自分の籍に入れたいと考えています。私は今は休職中ですのでいつでもいける状態なのですが、仕事を始めてから早々に休みをもらうなんてできないでしょうし、もし私がいけない場合はこのような手続きは母などの代理人でもできるのでしょうか。

A 回答 (2件)

ごめんなさい、参考URLですが、いらないところまで書いてしまったようです。


書き直しておきます。

参考URL:http://www.homelawyers.info
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専門家ではないのですが、回答が来ないようなので、自分なりに検索してみました。



その前に、専門家や詳しい方からの回答をいただけるよう、補足をしたほうがよいと思われます。

離婚なさったのですよね?
離婚の際、旧姓に戻るか、婚姻時の姓を名乗るか選べますけれど、そのときは婚姻時の性を選ばれたのでしょうか?
その後、やはり旧姓に戻りたいということで、申し立てをなさったということですか?
私は専門家ではないので言い切れませんが、今回の審問で許可が下りてしまえば、あとは許可書が交付されるのを待つだけでいいと思います。

お子さんの籍についてですが・・・お子さんの戸籍は離婚の影響を受けないそうです。
筆頭戸籍が父親の場合(普通はそうですよね)、離婚すると、子どもの戸籍は父親の戸籍に残り、姓も変わらない。
母親の戸籍に入れる場合、家庭裁判所に「この氏の変更許可」の審判を申し立てる。
この場合、直ちに許可されることが多く、許可審判書が交付されるので、市町村役場の戸籍係で、入籍届に許可審判書を添えて届け出る。
・・・という流れのようです。
「この氏の変更許可」の審判を申し立て、審問を受ける際は、ご本人でないと無理かと思いますが、入籍届については、あらかじめ用紙をもらっておけば、ご自分で記入し、許可審判書が届いたら、お母様に届出を頼むことも可能だと思います。(婚姻届も親が出しに行く人もいますものね)

参考URL、ご覧になってみてください。

参考URL:http://www.homelawyers.info/devorce/faq2.html
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