生活保護は、父が買おうとしている一戸建てに住んで、父と賃貸契約を結んだら受けられますか?
生活保護は、私の父が買おうとしている一戸建てに住んで、父と賃貸契約を結んだら受けられますか?
シングルマザーです。元夫がDVで、私はPTSDとパニック障害という病気になってしまい、働けません。
市に相談に行ったら、生活保護をすすめられました。
が、居住費は5.5万円までで、仲介業者が作った賃貸契約書が必要だとか言っていたような。
父親だから、もらえる金額が減ったり、生活保護事態を受けれなくなったりしませんか?
もし、ご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
DV夫から、今だに会いたいと、メールが来ていて、
身の危険を感じているので、実家の近くの空き家を父が買う予定です。
アパートに住んで申請するのが1番だと思いますよ。
でいよいよになったら、お父様の援助を仰ぐのが上策です。
運良く今認定されても、将来制度改正があった時に認定取り消しになって、お父様の財産を食いつぶして、お父様が1文無しにならないように考えたほうが良いですよ。
結局は6番さんの言うように、認定基準にぶれが有るのですから、可能性の高い方法をとるのが1番です。
この回答へのお礼
アドバイスありがとうございます。
将来制度改正というのは、全く頭にありませんでした。
なるほど、そういうことも考えておいたほうがよいのですね。
法テラスの事、この前市役所でそういう機関があると聞いた所だったので、参考URLまでつけていただき、本当にありがとうございました。
法的な基準もありますが、それよりも福祉事務所ごとの「やりかた」にかかわってくると思います。
ただ、分かっているのは、生活保護は家賃も加算されますが、実の父親の家に住宅扶助は加算されないということです。
法律にはそこまでは書いてありませんが、この親族間の賃貸借契約について丁度似た質問に回答したので、その回答に目を通していただけたらと思います。
http://okwave.jp/qa5039288.html
さて、では無料で父親の家を借りているので、家賃は要らないから生活費だけ生活保護で出してほしいと申請した場合はどうなるでしょう。
私の福祉事務所なら、生活保護を認めるでしょうね。私の福祉事務所はけっこう、法律に厳格に従っていますので、その結果審査基準も他の福祉事務所と比べて甘くなっています。
他の福祉事務所なら民法の規定や一般常識などとして、父親が2件も家を持つ必要はないのだから、同居して一軒を売却し、その売却益で生活したらどうですかといわれるかもしれません。
実際に働いていて困ることもあるのですが、福祉事務所の判断基準は統一されていないのが現実なのです。
この回答へのお礼
ご丁寧なアドバイスをいただき、ありがとうございます。
福祉事務所の判断基準は統一されていないのが現実、との事。
ちょっと驚きました。
でも担当者の心情的な部分も関わってきそうな感じを
市役所で受けていました。
「父親が2件も家を持つ必要はないのだから、同居して一軒を売却し、その売却益で生活したらどうですかといわれるかもしれません。」
との事。そんな厳しいことを言われる場合もあるのですね。
参考のご回答も拝読しました。
専門家の方からの、ご丁寧なアドバイスに心より感謝いたします。
生活保護の扶養義務というのは、取り扱いで民法上の扶養義務を負うものは生活保護に優先して扶養すること、と決まっています。
保護に優先して、扶養照会を親族にかけるのはそのためです。
あくまでも所管する福祉事務所が判断することですが、父親と賃貸契約を結ぶといっても、外からだと金の流れがどうなるのか分かりません。
住宅扶助が認められることは無いのではないかと。
それに、質問者さんの状況を把握して住宅を購入するのに、契約を結んで毎月費用が掛かるというのも理解されないと思います。
ちなみに、婚姻時の戸籍といっても、両親の戸籍に全部載ってますから直ぐわかりますよ。
それに、「お父様が購入する一戸建てに住む」というのは、質問者さんとお子さんだけが住むということでしょうか?
あくまでも生活保護は世帯単位が原則なので、その辺りも判断材料となります。
PTSDとパニック障害の症状だけでは難しいのですが、鬱等も勘案した病状であるならば、手帳の交付対象ともなりえます。
手帳と、障害年金の相談もしてみてはいかがでしょうか。
この回答へのお礼
アドバイスありがとうございます。
うつ病では無く、精神障害手帳をもらう程ではないと
診断されています。
そうですよね・・・。実父って戸籍見たらわかりますよね。
それに、それに父とあえて賃貸契約を結ぶ必要もないですよね。
父が買う家には私と子供2人で住みます。引っ越しして、
貯金が無くなるまでは、生活保護を申請せず、やっていこうかと
思っています。
父は家を買うことで資産の多くを失いまので、私の貯金が無くなった時に、父も私の援助をするお金は無いということで、生活保護がとおるといいのですが。
私、甘いでしょうか?通らないでしょうか・・・?
>3親等まで面倒みる必要がある
これはウソです。生活保護法には明記されていません。
成人していれば親兄弟とは別人格なので、援助の義務はありません。
援助されるように勧めているだけです。
心情的に言っても親族からの援助はたやすいことではないですし、
人によってできる人とできない人との差が出てきます。
病気で働けないことを考えると、この状態で新たにアパート住まいして、
申請すれば通る可能性が高いと思います。
生活保護は国民の権利ですので、罪悪感とか関係なく受けてください。
今まで出した税金が単に帰ってくるだけですから。
この回答へのお礼
嘘だったんですね。
法にはなくても・・・とは、なるほど。
嫁いだ姉にも「援助できません。」と書いてもらうと言われ、
嫌な気分でいました。
とりあえず、生保はすぐ申請せず、父が買った家にすぐ
引っ越しして、貯金が無くなったら、生保の申請をしようと
考えています。
実際、家を買うことで父もお金がなくなり、これ以上
援助は無理との事。
でもDVの元・夫が押し掛けてくる危険性を考えて
購入に踏み切ったようです。
それだと、生保はおりるでしょうか?
今の状態で窓口に行けば、100%無理です。
なぜなら自分で父親に資産(現金)があることを伝えることになるからです。
当然、家を買うお金が親族にあるのなら、援助を受けてくださいと言われるでしょう。
仮に購入後に父と賃貸契約結んだとしても、一戸建ての一部となると、
家庭訪問などの調査でその部分を問われると思います。
父親が賃貸を前提としたアパートを購入後に、その1室を借りて
その後に申請すれば通る可能性はありますが、
貸し主と父親の名前が同一人物であることが申請の段階でわかるので、
この部分も問われるでしょう。
まずは多少父親から援助してもらい別のアパートに移り、
それから申請したほうが通る可能性が高いと思います。
父親の一戸建て購入のことは伝える必要はない思います。
この回答へのお礼
早速のご回答ありがとうごさいました。とてもよくわかりました。
家庭訪問調査というのがあるのですね!知りませんでした。
国民の税金ですものね。そりゃ、簡単に誰でもってわけには
いきませんよね。
婚姻中の性で新戸籍を作っているので、実家の名前とは別ですが、
不正してる罪悪感があるので、やめておきます。
アドバイスありがとうございました。
まず、賃貸の方が無難です。
敷金や権利金は、出して貰っても、生活保護の申請前であれば大丈夫です。
それとDVが原因なら、暫くは接近禁止命令を申請されては?
この回答へのお礼
早速のご回答ありがとうございました。
アドバイスいただいた接近禁止命令の件も考えています。
やはり、そう思われますか・・・。
背中を押していただいた気分です。
ありがとうございました。
基本的に、不動産を購入、提供できるほどの資産持ちの肉親が近隣にいるならその人の保護を受けてください、ってかんじで申請を却下されます。
この回答へのお礼
早速のお返事ありがとうございました。
そうなんですね・・・。
3親等まで面倒みる必要がある、とは言われたのですが、
やはり、家を買えるだけの資産がある親がいるなら、
親に面倒みてもらえ、ってことですね。
先に教えていただき、本当に助かりました。
ありがとうございました。
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