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現在既存倉庫付工場を、一部機械設備を撤去し倉庫の用途に変更しよと
計画しています。
そこで関係法令をチェックするにあたり
【倉庫において、仕分・包装・荷造等の作業をする場合は倉庫を工場と
みなす】という旧通達を探しています。
どなたか、通達番号を知ってる方がいましたら
教えて頂きたいのですが。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

建物の主要用途の判定は、過半以上又は、最大面積を有する用途が主要用途となります。


現在既存倉庫付工場を、一部機械設備を撤去し倉庫の用途に変更しよと
計画しようとしても、工場部分が過半以上占めているのであれば、主要用途は工場のままで、用途変更の申請は必要ありません。
ご参考まで
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別に問題はないと思いますが、


後は住んでいる区域と面積が問題になってくるはず
その中の使い方 用途変更ですよね?
工場から倉庫なら問題はないはず
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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昭和38年ころに発行された、建設省監修「建築基準法逐条解説」の中に説明文があります。


最近は、一般的な解釈とされています。
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追記します。


常識的に考えても仕分・包装・荷造等の作業は、出荷前の製造工程の最終作業ですので、一般的な解釈では「工場」と見做す事ができます。
旧通達なんぞは、ありません。
ご参考まで
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