アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

子どもの改名を考えています。
漢字の変更は難しい様なので、通称での実績を数年築いてから申請しようかと思っています。
そこで、まずは読みの変更を役所でしようと思っているのですが、
通常読まない様な、ふりがなへの変更はしてもらえるのでしょうか?
例えばの話ですが、「瑛太」という漢字ですと、当然「えいた」と読むと思うのですが、
これを読みそうもない当て字の「けいた」とかに変更することは可能なのでしょうか?
役所で変更の理由などを聞かれるのでしょうか?
答えによっては断られることがあるのでしょうか?
単純に、変えた方が良いと言われた、とか、運勢が悪い、とか、では断られる可能性がありますでしょうか?
全く無知なので、どなたか詳しい方アドバイス頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

戸籍に「ふりがな」はついていません、


従って、どのように読みを変更しようと法律上の問題はありません。
ただし、どのように読んでも読めそうもない読みは、実生活で不便きわまりないでしょう。

芸能人のようにいつも使っている名前と、免許証や保険証の記載が違っているような、戸籍名と通称が異なっている人はたくさんいます。
公文書などで用いる名前(漢字)と、それ以外を使い分けることも自由です。
今使っている呼び方がいやなら、普段は通称名を用い、正式な場合のみ戸籍上の名を用いてください。
役所への届けは不要です。
 
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!