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新築一戸建ての購入を考えています。
もともと知っている家だったのですが、内覧したかったので仲介業者A社に内覧させてもらいました。
予算オーバーだったので「これくらいになりますか?」と聞いたところ「なりません。」と言われました。
その後、その物件は売主と直接取引できることをしり、電話で聞いたところ希望額まで値下げしてくれました。

上記の場合、売主から購入したらこれは「抜き行為」になるんでしょうか?
また、売主から購入した場合、A社は誰が購入したか調べたりするんですか?

ちなみにA社は地元密着型の大手不動産会社です。

よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

元業者営業です



>もともと知っている家だったのですが、

この時点で「抜き行為」にはならないでしょう。
ましてや
>「これくらいになりますか?」と聞いたところ「なりません。」と言われました。

こんなの職務怠慢でしょう。切られても仕方ないですね。こんな業者。

ただ、他回答にもありますが売主が不動産業者と専任媒介を結んでいるようでしたら、何れにせよその業者を通しての契約になります。

ただ、直接契約はあまりお勧めできません。
貴方が不動産売買に精通しているのなら構いませんが、そうでないのなら余計なトラブルに巻き込まれる可能性があります。
そのような時に「全て自己責任」で処理しなければなりません。

間に仲介業者を入れていれば、万一の時にその業者が動いてくれますし、様々な法的保護を受けることができます。
また、直接契約の場合、住宅ローンの借入が困難になります。
私は東京の業者ですが、こちらでは「直接契約」の住宅ローンは殆どの金融機関が「門前払い」。
以前は割と柔軟だったJA、信金も現在は大変厳しくなっています。

まぁ、これは地域によって違うみたいですから、そちらがどうか分かりませんし、現金購入なら関係ない話ですがね。

とにかく「抜き」に関しては問題なし。
あとは「直接契約」のリスクをどう考えるかでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。今回の物件は検討した結果見送ることにしました。せっかくご回答いただいたのにすみません。次回の参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/01/19 22:19

No.1さんの言う通り、特に問題無いと思います。


抜き行為に当たるとすれば売主側の方でしょう。
A社と売主が専任契約を結んでいたとすれば結果的にA社は仲介に入るかもしれませんが、そもそも、yuuyuu15さんはA社に価格交渉の段階で断られているのですから、yuuyuu15さんは仲介手数料を断っても大丈夫(仲介されていないので)と思います。
※その点をはっきり主張する必要があります。

また、売主とA社が特別な契約をしていなければ、誰に売ったかを調べる事は通常行いません。

売主との直接契約の際のデメリットとしては、土地に瑕疵があった場合に解決するまで時間がかかる事があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。今回の物件は検討した結果見送ることにしました。せっかくご回答いただいたのにすみません。次回の参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/01/19 22:19

不動産会社の常識で言えば抜き行為に当たりますが、価格交渉を行わなかった時点で、その不動産会社は業務放棄ですね…。


で、買主が独自に売主に価格交渉したのですから、私見ですが、別段構わないと思います。
慣例がどうのこうのという話もあるのは事実ですが、民民の契約ですから、交渉した貴方に部があります。
万が一その不動産会社から請求等があっても、その気になって戦えば勝てる話ではないでしょうか。

但し、ここがやっかいなのですが、不動産会社と売主がどういう契約をしているかです。
専属専任媒介契約をしていると、必ずその不動産会社を通さなくてはなりません。
また一般媒介契約であっても(その物件を他社も扱っているなら一般です)、売主の希望で不動産会社を間に入れると言われれば、入れるしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。今回の物件は検討した結果見送ることにしました。せっかくご回答いただいたのにすみません。次回の参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/01/19 22:19

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