10年程前に区画整理事業地内にて仮換地を購入しました。
その際、契約書の特約事項には「本換地時における清算金
の権利及び義務は売主の負担とする」し、
市役所には「所有権移転届」というものを
提出しています。
(売主、買主、市の3者の印。土地区画整理事業
の施工によって生じる清算金等は旧所有者の責任として
処理されると謳っています)
この度、区画整理事業が終盤を迎え、市から清算金明細書
というものが届いたので内容を確認したところ、当方に50万円弱の
支払義務があることが判明しました。
慌てて上記契約書と所有権移転届を持って市に確認
しに行ったところ、それは当事者間の問題で市としては
どうにも出来ない。後日、債務の移動届を
送りますので、そこに売主の署名と印を貰って提出して
くださいとのことでした。
(市としてはあくまで法律に則り、現所有者に清算金の
通知を行ったということでした)
こちらとしては、当時いつ終わるか分からない事業
に対し、前もって所有権移転届を出すことで、こちらに請求が
来ないようにしたつもりだったのですが、
この届けが何の意味も持っていないことを知り困惑しています。
売主とは契約の時に顔を合わせたっきり何の連絡も取ってない
為、契約書上の住所に住んでいるかどうか分かりませんし、もし連絡
が取れたとしても実際に払ってくれるのか不安です。
何とか煩わしい手続きをしないで市から直接売主へ
清算金を請求して貰う方法は無いのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
区画整理法を普通に読んだ場合、
換地処分前の仮換地売買について、清算金は買主に帰属するのが素直な解釈ですが、
清算金の帰属の取り決めは、当事者間においては有効ですし、
区画整理事業の施行者が定めている「清算金処理規程」などで、
売買当事者から連名で届け出た場合には、施行者から売主に清算金の請求をするよう
取り扱いっている事例はあります。
(元地主がデベロッパーなどの場合、実務的にも処理がしやすいこともあります。)
「所有権移転届」に売主、買主、市の3者の印があり、
清算金等は旧所有者の責任として処理されると謳っているとのことなので、
仰るとおりで何らおかしくはないように思います。
穿った見方をすると、事業が当初計画より悪化したためかもしれませんが、
50万円の清算金は1宅地分としては高額だと思います。
元の旧地権者に請求すると、大地主(=有力者)から反発を受けたり、
回収不能になるリスクがあるため、買主請求に切り替えた可能性もあります。
他の自治体の事例と照合し、清算金に関する規程がどのようになっているか調べて、
「所有権移転届」の趣旨からして売主に請求すべきであることを再交渉してみること、
ダメなら、元の売主の所在を確認し可能なら支払能力がありそうか調べること、
でしょうか。
恐らく行政のガードは固いものと思いますので、ご近所の方と相談してみるのも良いのでは。
行政に対する法的措置は50万円より高くつくでしょうから、お薦めはできません。
[埼玉県蓮田市]
http://www.city.hasuda.saitama.jp/section/hp_kuk …区画整理%20清算金%20帰属%20売買'
[岡山県倉敷市]
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/kukaku/01re …
[福島市]
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/seikatsu- …
ご回答いただきありがとうございます。
>買主請求に切り替えた可能性もあります。
その区画整理事業の状態によって、
そのような切替が出来るのですかぁ・・・
であるのなら公平でない市に対し憤りを覚えます。
一度、当時仲介した不動産屋に相談した後、
市に再交渉してみたいと思います。
No.2
- 回答日時:
>(市としてはあくまで法律に則り、現所有者に清算金の通知を行ったということでした)
今回の事例は
清算金の徴収ですが
過去に交付で同じような自体が発生しました。
換地清算金を
売主に帰属(徴収、交付する旨)する所有権移転届けで
約100万円を当初の地主に交付する予定でしたが
換地処分時の所有者が
破産したため
債権者から
供託の申し出があり
清算金の交付について
弁護士相談したところ
換地処分時の所有者に帰属するとのこと
が法の解釈であり、
それを回避するなら
重畳的債務として
換地処分に
間髪を入れず
公証人役場で確定日付をもらうことで
第3者に対抗できると言うことでした。
たぶん、もらった書類は
これでしょう。
↓
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/download/ …
ただ、今回は
徴収ですから
相手が応じてくれるかどうか
疑問です。
ご回答ありがとうございます。
今回の私のケースとは第三者(債権者)が
介入しているようなので少し違うようですが、法の解釈としては
換地処分時の所有者に帰属するということなのですね。
参考になりました。
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