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公務員の彼が人身事故を起こしてしまいました。
相手は高齢の女性で骨折したそうです。
どんな状況だったかはきちんと聞いてはいませんが、きっと前方不注意だと思います。

自衛官なのですが、この状況だった場合、懲戒免職とかになるのでしょうか?
飲酒、信号無視、スピード違反ではない場合です。

A 回答 (4件)

起訴されたら懲戒免職あり得ます。

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質問者様には酷な回答になるかと思いますが・・・・・。



起訴時、他の方が書かれてますから省略。

自衛官の場合、公には言いませんが・・・交通事故を起こした時点で「依願退職」を迫られます。
この点は覚悟しておかれた方が良いかと思います・・・・・。
不条理な、はなしですが・・・・・。
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交通事故を起こすと3つの責任が生じます。



1)刑事責任
自動車運転過失障害罪

2)民事責任
被害者に対する賠償

3)行政処分を受ける責任
前方不注意等に対する反則金納付や運転免許の減点

被害者が交通事故の示談に応じないで、裁判に訴える事になると加害者は被告人として裁かれます。
そして、禁固刑以上の判決が出されたなら、公務員と限らず民間会社でも懲戒解雇が普通です。
ですから、被害者次第で懲戒免職になる可能性は充分にあります。
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どちらにどの程度の過失があるのか分からなければ回答できません。


場合によっては、ケガをさせても無過失となり処分無し、補償無しとなります。
過失があったとしても、懲戒免職になるのは飲酒がらみ等悪質な違反を伴う場合くらいです。
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