賃料を支払っても賃借権が無い場合ってありますか?
結婚式場の美容室を運営することになりました。式場とは業務委託契約を結びます。その委託契約書に、(賃借権は無し」と記載されているのですが、同じ契約書の中に、賃料規定があり、毎月一定額の賃料を支払います。賃料を支払うのに、賃借権が無いことが理解できません。法的根拠や理由を教えて下さい。
質問者さんがその場所を借りて営業するなら賃借権が発生するでしょうが、あくまで委託業務場所としての使用料という扱いでしよう。
この回答へのお礼
有難うございます。
場所を借りるのは、委託契約の中で使用するという形でしたので、賃借料という文言を使用料という表現に変更してもらいました。
ご回答感謝します。
下記参照
業務委託契約に付随していると、賃借権がない可能性が強い。
この回答へのお礼
参考資料のご添付も頂き有難うございました。
業務委託契約書の中に賃借権はなしとの条文があり、賃借料は~円との条文もありましたので、戸惑いました。
賃借権が無いことに依存はなく、賃借料を使用料と文言を変更していただき、賃貸借契約に伴う条文は削除していただきました。
有難うございました。
賃貸借契約が成立しているから賃料が発生
するのです。
従って、賃料があって、賃貸借契約が
無い、ということはあり得ません。
式場の立場で考えるなら、賃料、という
名前にはなっているけど、これは賃料では
ない、ということになるでしょう。
おそらく、使用貸借契約であり、賃料という名の
金銭は、謝礼金とか証拠金、という解釈をしている
のでしょう。
使用貸借なら、いつでも解約できて、貸し手には
非常に有利になりますから。
しかし、こういう論法は出るところに出れば、通じ
ない可能性が高いですよ。
出るところ、というのは裁判所などですね。
賃料と称する額が、賃貸借の相場の額であれば、それは貸し手が
なんといっても、賃貸借ということになります。
ただ、これを根拠に強くでると、貸し手である式場との
関係が悪化することが懸念されます。
そこのところは上手くやってください。
この回答へのお礼
的確なご回答を頂き有難うございます。
業務委託契約書の中に、賃貸借契約が盛り込まれたような契約書になっていて、戸惑っていました。
賃借料ではなく、使用料という文言に変更してもらいました。
本当に、有難うございました。
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