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こんばんは。

車検に関しては検査官次第ということは理解した上での質問ですが、

バックランプをHIDへ変更した場合、保安基準には適合するのでしょうか?

私なりに道路運送車両法を調べた結果、保安基準第四十条の二についての告示で、
1.昼間に後方100mから確認できること
2.他の交通を妨げないこと
3.15w以上75w以下で照明部の大きさが20cm3以上
4.白色

であれば良く、かつH17年以前に製作された車については
5.光度5000cd以下

という条件にあえば保安基準適合なのかと思っております。

ということは、H18年以降に作られた車の場合、光度の規定がないため、HIDバックランプでも車検に通るのかと思うのですが、いかがなものでしょうか?

「他の交通を妨げないもの」という規定も、バックランプに限らず
フロントのロービーム、フォグランプ、バックフォグその他全ての灯火類にある規定ですから、
フロントライトやフォグにHIDをつけて車検適合である以上、バックランプについても準用されるものと思いますが…。


皆様の見解や経験をお聞かせいただければと思います。
(装着すること自体への批判等はご遠慮願います)

A 回答 (4件)

別添72に、後退灯の技術基準があり、そこに器具の特徴や、配光特性などが規定されて居ます。



単なるランプから、HIDに変更した場合、レンズの配光特性は同じであった場合、光量が増えますので、配光特性から来る、上方向などへの光量が増加します。

基準軸から上方向への明るさは、300cd、下方向5度への明るさは600cd以下。
下方向5度を超える位置では、8000cdのそれぞれを超えてはいけない。という規定があります。

単に明るいHIDに変えれば、この規定は軽く超えてしまうでしょうね。
そうなると、保安基準に抵触するとなります。
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↓の技術基準を満たしてますか?たぶんダメでしょうね。



http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubett …

まあ、できたとしてレンズが溶けたりしそうですね。
あと、バックランプがHIDになってるからって誰も「スゲー」とか思いませんよ。
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あなたの目の前でHIDに改造されたバックランプを点灯してあげれば、どんな間抜けな改造か(時々ブログへ自慢げにアップしている馬鹿を見掛けますが)ご理解いただけると思います。

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HIDでも構わないとは思いますが、


>2.他の交通を妨げないこと
が、重要

後続車が、ヘッドライトと勘違いして進行方向を間違えたり、光軸や配光が眩しすぎて、幻惑させられるようなランプでは困ります。

>フロントライトやフォグにHIDをつけて車検適合である以上
HIDが問題なのではなく、光軸や配光で、対向車に対して幻惑させないようにする配慮が必要なのです。

ですから、自分が使いやすく、明るければいいと言うわけではないのです。
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