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注文で新居を建設中です。

利用する建具(扉)に関して、建設会社との間で一悶着ありそうなので相談をさせてください。


【時系列で箇条書きをします】
・昨年11月から間取りの打合せをはじめました。
・12月頃に居間と和室を仕切る扉に関しての打合せをしたのですが、建設会社から「標準では適合サイズが無いが、特注で作成可能。」という回答を貰いました。
・その結果を受け、2案持っていた間取りから1案に絞り、その後順調に打合せを進めて3月末に棟上式も完了しました。
・ところが、この段階になって建設会社から「メーカー側に確認をしたところ、依頼したサイズが特注で作成可能なサイズの上限を越えているので作成できないとの回答があった。」との連絡がありました。今に至るまでメーカーに対して正式な確認をしていなかったのです。
・とりあえず、類似扉の提案をいただきましたが、あくまでも類似品なので似て非なるものです。


この扉ありきで間取りを決定しているので、この段階で導入は不可能と言われて納得できる訳がありません。扉の利用ができない事が分かっていれば、別案で進めていた可能性が非常に高いです。
既に棟上式まで終わっていますので、現実的には間取りの変更は無理だと思いますが、このまま泣き寝入りというのは納得がいかないので、意地でもサイズの合う扉を準備してもらいたいというのが願いです。(メーカー純正でなくても、世の中には加工屋は存在すると思いますし。)
それができないのであれば、損害賠償を請求しようかと考えております。
※期待に応えてもらえなかった分は減額してもらうか、その他の場所を充実させてもらうしかないかと。

建築申請の際に私が押印した図面には「○○扉を利用する」という文言は無いので、文章は残っておりません。(しいて言うなら、最近になってやり取りがはじまった「特注でも作れなかった」という旨が記載されたメールくらいです。)
建築申請の図面には扉の絵は入っているものの、入れる扉の名称までの記載が無いのです。)

この損害賠償は成立するのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

工事請負契約の途中であり損害は受けていないと判断されるでしょうから賠償の対象にはなりません。



約束の建具が入らないということで契約物とちがうものの引渡しを拒否することが工事請負契約での方法です。
しかし、不測の事態が生じたときはお互いに協議して歩み寄りこの契約をまっとうしていくのもお互いの努めです。
相手に妥協点をいくつか伝えて可能性をさぐってもらうのと同時にご自分でも既製品や加工について調べてみたらいかがでしょうか。その業者ではできないといっているのですから。
既製品というのはメーカーが保証するものであり、特注範囲以外は造りません。無理にそれを町場で加工することも安全性やそり、使用の問題などの理由でしないでしょう。
何が無理がありどうすれば希望に近いものがつくのか相談してください。

それでもだめなときは、その建具の費用と取り付け費用などを減額契約すべきです。
ご自分で別業者で再検討してください。

損害は、損害額がすでに発生した時しか賠償請求できないでしょう。
この案件は損害賠償はできないと思います。
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【No.2】 回答者です。



両側ソフトクローズ機構付きの建具金物なら

【スガツネ工業】が最近出した「上吊引戸 FD-30-H」連動引戸仕様があります。
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この商品以外でも、建具金物メーカー(両側ソフトクローズ機構、引き手金物等)に詳しい建具屋さんなら、
Panasonicからパーツをお取り寄せしなくても、同等品の製作は、可能だと思いますよ?

根気よく、別注対応出来る建具屋さんを探して、聞いてみて下さい。
(建設会社の担当者は、建具金物に付いて、詳しく無いので、出来ないと言ったと思います)

参考URL:http://www.sugatsune.co.jp/products/lampnews/arch/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

今回提案していただいた扉は機能的にはすらっと扉に非常に似ていますね!

さっそく、建設会社には品物の連絡をしておくように致します。
そして、ものの良し悪しや適合性の確認をしてもらうように致します。

失礼いたします。

お礼日時:2012/04/05 12:56

使用予定がPanasonicすらっと引き戸とのことですが


まず気に入った点はどこですか

両側ソフトクローズ機構、引き手デザイン、扉デザインなど
ワイド寸法が大きすぎるならレールや両側ソフトクローズの戸車が使えないのですが
それ以外ならPanasonicのパーツだけを取り寄せて建具屋で製作してもらう方向が
いいんではないかと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

すらっと引戸に惹かれた点は次の4点でございます。

 (1)通常の引戸やふすまに比べて開口部の高さがある。
 (2)3枚連動で開閉可能。
 (3)床にガイドレール(?)が無い。
 (4)ガイドレール代わりのマグネットピンが少ないので、目障りでない。

これがベストとは思っていませんが、この建具に見慣れてしまったので視点を変えるのが大変です。

お礼日時:2012/04/05 12:28

ご質問文からは、サイズも仕様も不明なのでなんともわかりませんが…


むちゃくちゃ大きな扉(5m×5mとか)でもなければ、普通に製作可能なはずです。(5m×5mでも作れないことはないです)

ただ単にそのメーカーの製造ラインで作っていないだけということだろうと想像します。
そのメーカーに無理やり作ってもらおうとしても、ラインを止めなければならないとか、あるいは、作るだけの技術がないとか…
それなので、そのメーカーであることが絶対だとするなら無理なのかもしれません。

そうではなく、仕様を満足していれば良いというのであれば、対応できるメーカーは沢山あるでしょう。
(扉の内容が不明なので、はっきりとは断言できませんが…)
サイズによっては、扉の補強などで若干厚さが必要になったり、金物類(ヒンジなど)が普通の扉のものと変わる可能性はありますが、そのあたりの微妙なところまでこだわっていらっしゃるのでなければ、多分、可能だと想像します。

要は、それだけの金額を建設会社が見込んでいなかった(あるいは、そんな方法を考えてもいない)ので、「できない」といっているとも推測できます。
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ご相談内容を見る限り、


残念ですが随分いい加減な建設会社だと思います。

まず、建築確認申請図書(図面類)は、
あくまで建築基準法を満たしているかの審査に使いますので、
今回のご相談内容からは若干ずれます。

それよりも、
契約時に渡された契約図書(図面類)が重要です。

というのも契約図書には、
『このように造ります』という内容全てが明記されていますが、
建築確認申請図書は審査用の抜粋図面だからです。

それを踏まえたうえで、
契約図書の中に建具表(建具図)があるはずですが、
そこに描いてある寸法が大切です。
たとえば扉の大きさがW800mm H2000mmと描いてあって、
実際にはW700mm H2000mmしか出来ませんという話であれば、
契約違反・設計ミスです。
また扉の姿が大きく違う物になるという話も契約違反・設計ミスといえます。
設計者・施工者は契約図書のように設計管理・施工をする義務がありますし、
変更が必要であれば、
施主が納得する対応をする義務があります。

おっしゃるように、

・期待に応えてもらえなかった分は減額してもらう

または、

・その他の場所を充実させてもらうしかない

という判断で間違いないと思います。
大変だとは思いますが、
そのことを建設会社に伝えて、
納得できない回答であれば、
一時的に工事を止めることも、
最終の支払いを納得するまで保留することも可能でしょう。
もちろん、引越しなどの日程も考慮する必要がありますが。

それでもなお、
納得できないのであれば、
弁護士さんにご相談の上、
訴訟もありえると思いますが、
損害賠償になるかどうかはわかりかねます。
内容的には契約不履行による民事訴訟かもしれません。

ただし建築の場合、
建てた後のメンテナンスでも業者と顔を合わせることになりますので、
お互いに納得できる解決策を模索されることが望ましいように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

無知故に、損害賠償と記載をしましたが、訴訟のほうがマッチしますね。
とは言いつつ、そこまで話がこじれてしまうと困りますし、この扉(パナのすらっと引戸)が無いと希望する仕様にならないので、何としても同機能を持った代替品を提示してもらわなければという思いでおります。

建設会社には、こちらの熱意を改めて認識してもらえるように努力をすべきですね。

お礼日時:2012/04/05 00:12

扉ありきで間取りを決める、というのがよくわかりません。


既製品でさほどこだわるようなものとは?

むしろ、既製品でなく、建具屋さんに製作してもらったほうがシンプルで美しい納まりにすることもできます。
(ただし、納まりの設計などに気を使った場合)

損害賠償というのとは違います。
建具屋さんに製作してもらえば済む話。あとはコストなんでしょうか。
できるといった施工者の責任で持ってもらえばいいのでは?
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>意地でもサイズの合う扉を準備してもらいたいというのが願いです。

(メーカー純正でなくても、世の中には加工屋は存在すると思いますし。)

理解出来ます。

私なら、損害賠償よりも、自ら、町の建具屋さんに出向き、別注サイズの建具製作に付いて、料金、日数など聞いて回ります。

建設会社側の「特注でも作れなかった」理由も、ご確認出来るでしょう。

多分、何軒か回れば、対応して頂ける建具屋さんが見つかると思います。

建設会社との間で一悶着ありそうな建具を、施主支給品として、建設会社との工事請負契約代金から、相殺する。
(取り付け工事は、建設会社か、別注依頼先かは、協議して下さい)

損害賠償請求よりも、双方が納得出来れば、それで良いかと・・・・・

どうしても、出来ない建具って、どのような建具でしょうか?少し気になりますネ?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

扉というのは、パナソニックリビングのすらっと引戸というものです。

建設会社は現在、他のメーカーに類似品が無いか調査をしているのですが、このすらっと引戸というものが少し特殊なものなので、まったく同じものは無いという認識です。

なので私としても、皆さんからアドバイスをいただいている通り、建具屋さんに作ってもらう事しか考えておりません。

類似品探しの結果次第ですが、こちらの本気度を示す為にも(脅しは良くないので言葉は選びますが)一歩踏み込んでの依頼をするようにいたします。

ありがとございました。

お礼日時:2012/04/05 00:08

建設会社ともっと深く協議すればいいのではないですか。



>とりあえず、類似扉の提案をいただきましたが
>意地でもサイズの合う扉を準備してもらいたいというのが願いです。

サイズだけのことなら融通が利く場合もありますし、
そのメーカーのその扉でなければならないと
すれば製造限界を超えているから駄目ってことでしょう。
扉の内容が不明ですが
フラッシュだと機械に入る大きさが決まっているので
大きな機械をもっている工場を探すということだと思いますけど。
扉と書けば開きのドアですが
引き戸や折り戸、ハンガードアではないのですよね。

当該の同等品の使用が損害とされるかどうかも不明ですし
清算が終わった工事ではないので
相手のミスだと主張するのなら
追加項目での金額の相殺をすればいいと思います。
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