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木造住宅で、施行令49条2に高さ1mまで防蟻処理についてかいてありますが、防蟻処理はかならずしなければいけないのでしょうか?フラットなら明確な基準内容、適用内容はありますが、施行令はどうなんでしょうか?柱、土台120角、檜なら大丈夫でしょうか? 中間検査でいわれるとかも気になります。よろしくお願いいたします、。

A 回答 (3件)

 建築基準法では防蟻処理に関しては明確な規定はありません。



 参考までに、国土交通省の住宅の性能の評価の基準を示します。P49からが相当する部分です。
      
       http://www.mlit.go.jp/common/000052960.pdf

 この中の樹種は農林水産省のホームページから検索できますが、参考までに↓。
       
 ’ 耐久性D1の樹種は、ヒノキ、ヒバ、スギ、カラマツ、ベイヒ、ベイスギ、ベイヒバ、ベイマツ、ダフリカカラマツ及びサイプレスパインとする’

 通気構造をとっていることを前提として、記載の条件では薬剤による防蟻処理なしでも等級3が得られます。

 この等級を得るためには、薬剤処理した安い柱、太い柱、やや細いが品質の良い柱、このどれかから選ぶことになります。薬剤処理した柱が一番安いため多用されています。
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>>それは、基準法に施行令にあるからでしょうか?


>>断熱材でしなくてもよいものもあるようですが、またご回答ください。
違法建築とまではいきませんでした。
すいません。
しかし、例えしなくても良い等級でも瑕疵担保保険では白蟻被害による補償は出ません。
それを考えれば、当然すべき工事だと思います。
家主が負担、施工店が保証、どちらがするか知りません…

白蟻予防、新築の時の予防の施工費は安いです。
建ってから予防するのは作業性が床下や壁中に散布・塗布するのは高くなります。
さらに、白蟻が発生してから散布するのは一部解体・復旧費がかかり大変高くなります。

長期優良住宅の防蟻処理は土壌処理だけすれば良いようになっています。また、高気密・高断熱で気密性が高く薬剤が人体に悪影響を及ぼすかと考えますが、今現在の防蟻の薬は揮発性が非常に低く・人体に影響ないようなので、保険みたいなモノと考えて防蟻処理はしてます。

私の施工エリアは白蟻被害が大きいので例えしなくて良くても防蟻工事します。
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>>防蟻処理はかならずしなければいけないのでしょうか?


必ず処理します。

>>柱、土台120角、檜なら大丈夫でしょうか?
当然防蟻処理します。外壁部の間柱もします。

>>中間検査でいわれるとかも
通常検査官は見ます。例え検査官が見落とそうとも、すべきです。違法建築になります。

この回答への補足

ありがとうございます!

それは、基準法に施行令にあるからでしょうか?

断熱材でしなくてもよいものもあるようですが、またご回答ください

補足日時:2013/01/15 09:44
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