プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

4月11日に新築で入居して5年住んだアパートを引っ越しまして、5月5日に不動産から敷金返還の件で連絡を受けましたが、室内クリーニング代(28000円)、エアコンクリーニング代1台分(10000円)を請求されていますが納得できません。 というのは、新築で入居したにもかかわらず部屋中が指でなぞると跡がくっきりと付くくらい埃だらけ(建築中の誇りだと思いますが)だし、浴室の換気扇からは砂埃とも言えないようなものが出てきて、床はこすってもなかなか落ちないくらい黒くよごれ、手拭は白が一日で茶色く染まってしまう状態が1年くらい続いていました。エアコンもフィルターは掃除しましたが、内部までとなると素人では絶対できないと思います。退去時は、壁などの傷は修繕剤を購入しできる限りなおし、清掃もしっかりやったつもりです。(排水溝など) 以上の事から、入居時に綺麗にされていなかったのに、なんで次の人の為に、また現状回復のためと不動産には言われましたが現状がよごれていたのに、なんで私が払わないといけないのか!と思っています。エアコンクリーニングも次の人の為に大家がする事ではないでしょうか?  大家からは12万弱の請求が色々ときているようですが、私の負担は室内とエアコンのクリーニングで、ほかは大家に負担していただくつもりと不動産は言っていました。 最近では高額な請求もあるらしいので、それに比べたらとても良心的なのかもしれませんが、どうも納得いかないのでアドバイスを至急お願いしたいです。助けてください!

A 回答 (3件)

■結論からいうとハウスクリーニングの負担については、普段の掃除が余程できていない限り「家主負担」になります。



国土交通省ガイドラインによると借手が負う「原状回復義務」とは『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』と記載されています。

これは借りた当初のピカピカの状態に戻す必要はないということで、つまり、借りている以上、通常の使用による損耗は発生するのは仕方ないし、その通常の損耗自体は、大家さんの家賃収入から回収すべきものであるという考え方です。従って、賃借人の重度な過失が無く、日常の清掃を普通にしていれば支払い義務はありません。

■契約書のクリーニング特約について

契約書の特約に借主がクリーニング費用を負担する事が記載されていますが

借地借家法では「賃借人にとって一方的に不利な特約はこれを無効とする」とありますし、

民法上は特約自体を任意規定として有効と考えるものの
1)特約の必要性があり、暴利的でないなどの客観的で合理的理由が存在すること
2)賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
3)賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
上記の要件を満たさないと効力がないと考えられています。(この条件を満たすケースはかなり限定的です)

つまり、法律の解釈では、クリーニングの対象は「通常の使用方法による損耗は対象ではなく、通常の自然損耗を超えた汚損に限られる」とされます。

実際の裁判所の判断も借主に有利な判断がほとんどです。
特に退去時のクリーニング代に関しては、次の借主のためのもので、前の借主が負担する性格のものではないとして、借主有利の判例が多いのが実情です。

私の退去時の経験でもハウスクリーニング特約があり、立会い時に負担を求められたのですが、「ガイドライン」や「判例」の話を基に負担する必要性がないことを説明し、その場で了解を取り付けました。

従って、清掃に関しては普通に掃除をすればOKですし(プロの掃除はいずれにしても入るでしょう)、余程のことがない限り、クリーニング代を負担することはありません。

■今後の対応としては
1.「ガイドライン」や「判例」から負担する必要性がないことを業者に伝える(特約があれば上記の話も伝える)

2.業者や大家さんが拒否してきたら、
客観的な判断を仰ぎたいので「宅建協会、消費生活センター、都道府県の不動産課などに相談する」という話をして実際に消費生活センター等に相談をしてみる。借主に有利な話が聞けるはずなのでその結果を業者に話す。

3.それでも返還されないようなら、不動産業者の担当者と代表者に返還の旨の「内容証明」を送付する。

4.それでもダメなら「少額訴訟」で決着。
「少額訴訟」は費用は少額でかつクリーニングのケースだと借主に有利なケースがほとんど。

■下記に参考URLを記載します。
ガイドラインや判例を参考にしてみて下さい。
クリーニング以外の事も詳しく記載されています。

参考URL:http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/new_page_8.htm
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この回答へのお礼

とっても参考になり心強いです!無料で相談できるサイトを探して返事が返ってきたのですが、「かなり良心的な大家&不動産みたいなので、請求額でもいいのでは?ですが、内容的には大家負担のものです。」とのことでした。確かにいろいろな話を聞いてみても小額の金額ですが、だからといって払う必要の無いものに払う事は納得いかないのでアドバイス頂いたように頑張ります!(まだ不動産からは返事が返ってきていませんが・・・)

お礼日時:2004/05/07 23:18

不当な請求として裁判を起こすしか


方法は無いでしょうね
返せといったところではいはいわかりました
とは間違っても言わないでしょうし
ちなみにワタシ、今まで敷金全額戻して
貰っています
清掃代? ああ、自分でやるよ
前職はハウスクリーニングをやってたんだからね、
てな感じで(ウソだけど)
そういえばそれ以上何も言ってこなかったですね
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この回答へのお礼

もうすこし早くこれを聞いていれば良かった・・・。まだ返事はきていないのですが、色々と参考になるお話を教えていただいているのでがんばりたいと思います。

お礼日時:2004/05/07 23:13

著しく汚しているのだったら別ですが通常は家主はクリーニング料を請求できないはずです。



判例でも多くの場合そうなっています。

http://www.c-h-a.co.jp/sos5.html

http://www.bekkoame.ne.jp/ro/macintosh/sikikin/

参考URL:http://www.e-taiko.co.jp/trable-trable1.htm
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この回答へのお礼

まだ返事は返ってきていないのですが、色々拝見させていただき「払う必要はないのだ!」と自信がつきました。貴重な情報を有難うございました。

お礼日時:2004/05/07 23:14

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