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こんにちは。
いけないことだとは知りながらも、地銀の定期口座開設時に旧姓・旧住所(実家の住所)で申し込みました。身分証明は、姓が未変更の運転免許証で行いました。
複利契約で、当分解約の見込みはありません。
解約時または契約期間中に何か問題が発生する可能性はありますでしょうか?あるなら、どのタイミングでしょうか?

※解約時に、契約時と同じ身分証明(今回なら運転免許証)であれば、問題なしと思っていましたが、運転免許証を変更してしまった場合、役所発行の証明書(婚姻証明?戸籍写し?)を提出すればよいですか?その際に心配なのが、口座開設日と婚姻届or住所変更日が前後してしまうため、不安になりました。

旧姓・旧住所で申し込んだ理由
・開設したい地銀(実家の近くに支店がある)は、近隣に居住している・勤務通勤の経路である等の縛りがあり、他府県に現住所があるため(結構遠方)口座開設時に拒否されるかも知れないと不安だった。
 →実家が近隣である事は、口座開設の許可理由に該当したんでしょうか?であれば、そもそも詐称する必要はなかったのかな・・・と思っています。

・旧住所での身分証明書が旧姓しかない為

・離婚した場合の、財産分与の対象から外すため。(法的な知識がありませんので、コレで対策になっているのかは不明ですが・・・)

知識のある方、教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>地銀の定期口座開設時に旧姓・旧住所(実家の住所)で申し込みました。

身分証明は、姓が未変更の運転免許証で行いました。

この時点で、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第4条に違反しています。罰則は「1年以下の懲役、百万円以下の罰金のいずれかまたは両方」です(その場合はもれなく「前科者」という肩書がプラスされて、海外旅行などにも支障が出ます)。
つまり、「現時点で質問者さんは犯罪を犯している状態」なので、この状態を継続している限りいつ発覚して逮捕されてもおかしくありません(まさか、発覚しなければいいなんて思ってませんよね?)。すぐにでも銀行に連絡すべきです。

※マネーロンダリング防止などの観点から、仮名口座(旧姓だとかならずしも該当しませんが)や住所を偽って(生活実態がないならこちらは引っかかる)の口座開設は禁じられています。
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この回答へのお礼

まっとうなご回答ありがとうございます

お礼日時:2014/10/27 18:54

>解約時または契約期間中に何か問題が発生する可能性はありますでしょうか?



 ありません。ただし良いか、悪いかと問われれば悪いとしか言えませんので運転免許証の変更が終わり次第通帳の変更をすればokです。ご質問のケースは『結婚して他府県に新居を構えたけれど免許証の変更前に口座開設が必要でしたので作りました』があります。

>離婚した場合の、財産分与の対象から外すため。

 新婚なのにもう離婚した時の財産分与を考えているんですか。たとえ名義が旧姓でも預け入れが結婚後なのでね(旦那さんが質問者さんと同じように離婚時の財産分与を考えているなら五分五分なんだが)。
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この回答へのお礼

変更時の理由を具体的に教えて下さって、助かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/10/27 18:56

>解約時または契約期間中に何か問題が発生する可能性はありますでしょうか?あるなら、どのタイミングでしょうか?



銀行側が判断することなのでわかりません。ごめんなさい。

>・離婚した場合の、財産分与の対象から外すため。

結婚後に築いた財産は夫婦共有のものです。
離婚時は名義にかかわらず協議あるいは裁判で分けることになります。
妻個人の財産だと主張する場合、その根拠を示せずに
あなたへの贈与とみなされる金額であれば贈与税の追徴があるかもしれません。
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この回答へのお礼

贈与と見なされる可能性があるとは!驚きです。
大変勉強になりました。以後参考にします。

お礼日時:2014/10/27 19:00

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