先月、11年交際した彼と別れる事になりました。
原因は、彼が冷めたからという一方的なものでした。20歳から付き合い始め、交際2年目で同棲するようになり形としては事実婚の状態でした。
その間、生活費・外食代など支払いという支払いははすべて私が払っていました。もちろん部屋を借りる資金もすべて私が払いました。彼は元々体が弱く仕事もあまり続かなかったので、私は彼を支える為と思い払い続けました。彼から誕生日プレゼントやクリスマスプレゼントも11年間で2回しか貰った事もありません。私は彼が好きだったのでそれでも構いませんでした。去年彼からプロポーズを受けてお互いの両親にも結婚の報告をしました。しかし、その後彼の浮気が発覚し、1度別れました。うちの親は激怒し向こうの親にも頭を下げられました。
それからしばらくして彼がヨリを戻そうと言ってきたので、もう1度やり直す事にしました。そして今度こそ結婚しようと話していたのに先月いきなり一方的に別れを告げられました。
私はもう2度と彼とヨリを戻すつもりもありません。しかし、11年間で私が支払った金額は最低でも800万円。親からも友達からも慰謝料として絶対に返して貰うべきだと言われています。私としても返しては欲しいのですが、彼にそんな大金を払える訳がないのも分かっています。このまま返金を諦めるべきなのでしょうか?それとも彼に説得して少しづつでも支払ってもらうべきなんでしょうか?どなたかアドバイスを頂けますでしょうか?よろしくお願いいたします!
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
法テラスに相談するしかないでしょう。
貴女が好きでしたことですよね。11年間の代償、慰謝料請求相談して解決して貰う。よく付き合っていて別れた男が今までに使ったお金を返してほしいと言う場合があると聞きました。それとよく似ていますよね。
体が弱い男と知って貴女は尽くした。その間に男は浮気し放題だった
事実婚は貴女が思っていたことでしょ。
同棲してお金は、半々ですよ。普通はね貴女良い様に利用されたのではないかしら。
普通は別れますよ、先を考えてね、貴女は出来なかった何故ですか?
この男はまた同じ事を繰り返しますよ。
31歳、別れる決心をつけた事は正解です。
みとよん様、貴重なご意見ありがとうございます。
確かに普通なら明らかに私は相手にとってただの都合のいい女です。それを自覚していながら別れなかったのは、彼が好きというのもありましたがそれ以上に長年の間に出来た彼への情、そして彼の母が亡くなられる前に私に彼をよろしくと託された思いに応えたいという気持ちからだったと思います。
正直なところ、返金の件も別に返して貰わなくてもいいとも思っています。私としてはお金がどうこうよりも今まで彼の周囲で支えてくれた人達の思い、仕事で稼ぐ事の大変さ・大切さ。その事を彼に気づいて欲しいという事の方が重要でした。今回、ご意見を頂けて改めて別れという選択が間違っていなかった事、再確認出来て本当に良かったと思います。本当にありがとうございました!
No.8
- 回答日時:
>しかし、11年間で私が支払った金額は最低でも800万円。
あなたが任意で払ったわけでしょうから、これは返せと言ってもまず通りません。
それと慰謝料とは別の話です。
彼と示談→無理そうなら相手の親に相談、、としてなかなかまとまらないなら、調停を申し立てる方法が安価で良いと思います。地域で法律の無料相談などがあるので、そういうのも活用したが方が良いかなと思います。
名目は婚約破棄と一方的な婚姻外男女関係の解消になるかなと思います。
No.5
- 回答日時:
現実にあなたに彼から金が払われる確率は相当低いです。
まず、これまでのことがすべて民事の範囲なので、あなたが彼にお金を気持ちの上でも、口約束でも無く、借用書もないので、彼にお金を貸した事実を証明しずらい事。仮に裁判で彼に支払命令が出たところで、彼にお金が無い場合は現実問題としてお金は返すことができないです。お金の代わりに彼の所有物を強制収用できます。また、将来彼が給与をもらう仕事に就職したら、給与から20%は天引きであなたは彼の給与から強制的に返してもらえます。これらの手続きは自分でもできますが、対象となる金額が大きいので、弁護士と一回相談するのがよいでしょう。弁護士の相談費用の平均は30分 5000円前後です。彼にどれほどあなたが痛めつけられたかを知らしめ、裁判とい面倒くさいことに巻き込み、近所に彼の怠惰な行動を噂で流すなど、実際に返金を目的とせず他の点で彼を辱めるためを目的とするならば、裁判は丁度良い方法です。彼の両親が世間体を気にして、彼からではなく彼の両親が全額はいかないまでも、半額程度は和解金として返してくれるかもしれません。あなたがお金を手にするなら、裁判を起こし、実際には裁判を起こした時点で彼の両親から和解金を引き出すのが目的として、ことを大きくし、あなたの確固たる意志を示すのがよいでしょう。No.4
- 回答日時:
回収できる可能性ありますよ
弁護士に頼めば本人が本当にダメでも親から回収したりするのですが、それじゃなくても彼の給料からひかれるよう手続きをとってもらうとかしてもらえたりします
No.3
- 回答日時:
女性の20代…これを浪費させた挙句に金まで。
万死に値する男です。
婚約破棄もそうですが、7年以上の同棲期間がありますので、あなたが主張すれば内縁関係だったと認められる可能性が高いです。そうすると精神的苦痛を理由にした慰謝料の請求可能金額は跳ね上がります。
ただ800万円全額は難しいでしょうが…
また、あなたが仰るように、彼に支払い能力が無ければ、お国の力を持ってしても回収は不可能です。無い袖は振れないということです。
本当にクズ中のクズに捕まってしまいましたね…
第三者ながら八つ裂きにしても飽き足らないほどに腸が煮えくり返ります。
No.2
- 回答日時:
特に金銭の貸し借りがあったわけではないようなので
彼が金を払う理由はありません。
当然彼の親も払う理由はありません。
慰謝料については
婚約と認められる行為(婚約指輪、結婚式場予約)があれば数十万くらいは認められるかもしれませんが、
それまでの裁判費用に同じくらいの金額がかかると思われます。
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