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テレビの受信機を設置した場合、NHKとの受信契約を義務付けされていますよね。
今のところ議論はされていますが、普通にテレビを設置していなくてもワンセグ携帯を持った時点で
受信契約をしなければならなくなった場合、NHKには契約者のワンセグ携帯に番組を配信する義務が
生じる事に受信契約なるのでしょうか?
 携帯電話はテレビと違って基本的にはどこにでも持ち歩くものです。
受信契約交わした以上、その受信機には少なくともNHKの番組は配信されなければ受信者としては納得
行かないのではないかと考えるのですが...たとえそれが海の上や山の中でもという意味ですが。
NHKに問い合わせた所、「仮定の話には答えられないのでそういう状況になったら改めて問い合わせて
欲しい」との事でした。
 放送法をみても、配信側の義務についてはよくわかりませんでした。

A 回答 (2件)

受信契約をしなければならなくなった場合、NHKには契約者のワンセグ携帯に番組を配信する義務が


生じる事に受信契約なるのでしょうか?
    ↑
法文から解釈するに、配信義務ではなく、受信可能な状態に
する義務があると思われます。

受信可能な設備を設置したことと、契約締結が
相互牽連の関係にあるからです。

この義務を怠れば、受信可能で無い、という
ことで契約締結義務が発生しないことになる
はずです。

はずだ、と曖昧なのは、法解釈などどうにでも
なるのが現実だからです。
判例が出るのを待たないと、正確なことは言えません。
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この回答へのお礼

Thank you

>配信義務ではなく、受信可能な状態に
する義務があると思われます。

>受信可能な設備を設置したことと、契約締結が
相互牽連の関係にあるからです。

 まさにその辺が知りたいところでした。実際国内のどんな過疎地域、離党、山間部にいってもテレビの
視聴はできる状況にあると認識しております。そのための設備はかなりコストがかかるものとかんがえられます。
 先般の地裁判決はおくとして、どこにでも持ち運べることが前提の受信機での受信契約を締結した場合
受信可能な状態にするというNHK側の義務をどこまで問えるか?ということです。
 突っ込んで言えば契約締結義務がなくとも、契約してしまえば日本国内であればどこでも受信する
権利を主張できるのか?ということです。
 No.1さんへのお礼の中で述べたように私自身は、テレビ番組はほぼNHKしかみませんし、見逃した場合オンデマンドで見ています。受信料を払いたくないと考えたことすらありません。
 単純に受信契約の義務に対して権利をどこまで主張できるか疑問に思っただけでした。

 遅くなりましたが、今回が初めての質問でした。
まとまりのない文章から質問の趣旨をご理解いただきありがとうございます。
ベストアンサーとさせていただきます。

お礼日時:2016/09/26 19:35

>ワンセグ携帯を持った時点で受信契約をしなければならなくなった場合


貴方も新聞やテレビなどを見ないほうなのでしょうか。これ、契約しないでいいことになったのは知らないんですか。
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この回答へのお礼

うーん・・・

すいません。お礼の文章が消えてしまいました。No.2様へのお礼の中に質問の趣旨をのせております。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。

お礼日時:2016/09/26 19:47

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