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給料について。
入社してちょうど1年の正社員です。

基本的な仕事はOA事務をしています。

健康保険と厚生年金が給料から天引きになる件なのですが、4~6月の平均から等級を割り出し金額が決まることはわかっています。

ただその4~6月くらいの間、外回りをしていた男性社員が退職し、私が事務の仕事をしながら外回りの仕事もしていました。

その後、別の外回りする方が入社したので、現在は外回りの仕事はありません。

外回りをしていた時期の給料が約20万。(手取り約18万)
この20万の中には出張費が入っており出張費だけで5~6万ありました。

そして今の給料は約14万(手取り10~11万程度)
今の給料から3万近く厚生年金と健康保険が天引きされています。

正直、今の給料では生活することは無理で、職を変えない限り生活するだけで赤字です。

実際、現在貯金を切り崩して生活しています。

質問ですが、外回りをしていた時の給料がちょうど4~5月で出張費込みで平均20万でした。

健康保険、厚生年金の天引きはこの出張費込みの計算で算出されてしまうものなのでしょうか?

いろいろ調べてみると出張費は算定対象外と見かけましたので、出張費を除くと健康保険、厚生年金の天引き金額が6000円近く変わります。

会社の給料計算担当に相談しても「あの時頑張ったから」と言われるだけです?
頑張ったと言っても会社命令で外出せざるを得なかったのにおかしくないですか?

それとそれだけ天引きされると生活できないと言うと「残業すればいいじゃん。」と言われました。

確かに残業すればお金にはなりますが、それは残業して働けと言う意味ですよね?

この事を考えて私は鬱になっています。

出張費は健康保険、厚生年金の計算に算出されるべきなのか。
出張費が除外される場合、どのようにすれば正確な金額に戻れるのかアドバイスお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うちの会社の明細には課税、非課税の掲示はありません。

    課税、非課税に関しても交通費、出張費全てに課税されているようです。

      補足日時:2016/11/03 17:30
  • 回答ありがとうございます、
    給料計算している人に計算のやり方が書いてある資料を印刷して、私の給料明細をコピーして、間違ってませんか??再計算お願いします。間違ってないと言うなら機関に問い合わせするなりしてください。とメモを付けて渡しました。

      補足日時:2016/11/04 21:40

A 回答 (4件)

出張旅費や出張手当は経費扱いで、普通は給与とは別に支払われますが、


これが給与との同時支払であれば、給与明細を見てください。
出張経費が課税対象外支給となっていませんか?
課税支給額や課税対象額が記されていませんか?
  ここに、出張経費が含まれていないことを確認してください。
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当方、「(勤務)社会保険労務士」に登録し、小さな会社で経理を主体に社会保険や給料計算を担当してきた[最近、やっと部下と呼べるものが育ったので]者です。



> うちの会社の明細には課税、非課税の掲示はありません。
> 課税、非課税に関しても交通費、出張費全てに課税されているようです。
老婆心ながら・・・1番さまが仰られているのは「所得税」に対する『課税』『非課税』です。
もしも、会社の会計処理全般で補足を書かれているのであれば、それは「法人税」および「消費税」の事ではありませんか?


> 健康保険、厚生年金の天引きはこの出張費込みの計算で
> 算出されてしまうものなのでしょうか?
一般論で答えます[御社の会計及び給料体系が不明なため]。
1番さまがお答えになられていますように、原則として出張に要した経費は算定の対象額に含みません。
但し、次のような物は賃金に含みます。
・出張によって生じた時間外労働に対する賃金(残業代)がそこに含まれているのであれば、含まなければなりません。
・外勤(外回り)業務に対して「職務手当」「部署手当」等の名目で諸手当を賃金として支給する場合には、含まなければなりません。


> 出張費が除外される場合、どのようにすれば正確な金額に戻れるのか
> アドバイスお願いします
加入している健康保険の事務局または年金事務所に相談してください。
相談から始まる内容調査の結果、過去に遡って標準報酬月額の訂正が行われることが有ります。
 ⇒私は直接介入できないので、実際にそのような方法を取らせたことが有ります。
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給料から天引きされる健康保険料と厚生年金保険料は、標準報酬月額に基づいて算定されます。



質問文を読むと、7月に行われた標準報酬月額の定時決定は、確かに不合理です。あなたに同情します。なぜ不合理なのか。


>外回りをしていた時の給料がちょうど4~5月で出張費込みで平均20万でした。
>健康保険、厚生年金の天引きはこの出張費込みの計算で算出されてしまうものなのでしょうか?

給料計算担当の上司に、次のように主張して下さい。

「 私はOA事務職として入社しました。しかし、外回りの社員の退職という事情のために、会社は臨時に私にその仕事を命じました。そのため私は、代わりの社員が見つかるまでの間、つまり4~6月の間、やむを得ず外回りの仕事をしました。ですから、その間に頂いた出張手当は『臨時に受けた報酬』なのです。」
「 算定基礎届の用紙の裏面を見て下さい。『臨時に受けた』報酬は、標準報酬月額を算定するときの"報酬月額"に含めないことになっています。ですから出張手当を含めないのが正しいのです。ですから、7月の定時決定をやり直すか、または、そのほかの方法で、給料から天引きされる健康保険料と厚生年金保険料を訂正して下さい。また、10月給料から天引きした保険料のうち、多過ぎた分を返して下さい。」

日本年金機構>>算定基礎届
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …

上司でだめなら社長に話して下さい。

社長でもダメなら、
〔a〕協会健保なら、直接、年金事務所へ行って同じ主張をしてごらんなさい。
〔b〕組合健保なら、直接、健康保険組合へ行って同じ主張をしてごらんなさい。
そのとき、健康保険証を忘れずに持って行って下さい。

ここまでやれば解決するかもしれません。頑張って下さい。
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No.3です。

補足回答です。

もし、年金事務所または健康保険組合へ行くならば、過去の給与明細も全部、持って行って下さい。
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