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他人に貸しているアパート(8室を賃貸)を平成22年12月31日に取り壊した。このための取り壊し損失が1000000円発生した。なお、当該アパートからの年間家賃は840000円である。その場合、その得た所得はなん所得で、所得金額はいくらかまたアパート(11室を賃貸)の場合所得はなん所得で、所得金額はいくらかわからないので教えてください

A 回答 (2件)

>当該アパートからの年間家賃は840000円である。

その場合、その得た所得はなん所得で、所得金額はいくらかまた

年間家賃が840,000円ということは、不動産収入が840,000円ということ。
不動産収入からアパート経営の経費を引いた残りが不動産所得になる。
この質問では経費がわからないので、不動産所得の額もわからない。
(アパートの固定資産税や、賃借人退去の際の清掃費用、賃借人募集時の不動産屋への仲介手数料等が経費となる。)


>取り壊し損失が1000000円発生した。

この1,000,000万円はアパート経営の経費にはならんと思う。
アパートを取り壊したということは、もうそのアパートでの経営をしないんだろ?(ていうか、できないだろ?)

いろいろなケースが考えられるが・・・

・アパートを取り壊し土地を売却するなら、土地譲渡に伴う経費になる。
・自分の家を建てるなら、何の経費にもできない。
・新しいアパートを建てるなら、そのアパートの取得費として計上し、減価償却による費用回収となる。
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うーん、これは税務署へ相談しに行くと良い内容だよ。


無料できちんと教えてくれる。

質問文だけで回答するなら、収入-必要経費=所得だから84万-100万=△16万円 
所得はマイナス16万(赤字)ということになる。
これはアパートが何室であろうとも関係ない。
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