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馬券購入のできない競馬関係者に、

今日のレース、これを買ってきてくれと
頼まれて馬券を買った場合、

何かしらの処罰をされてしまいますか?

A 回答 (3件)

競馬法


第二十九条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

譲り受けに該当する
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処罰というのをどういう範囲で考えられているかにもよりますが、頼まれて仕方なく馬券を購入したのなら前科がつくようなことにはならないと思われます。


キツイお叱りは受けると思いますけどね。

それなりの罰を受けるのは頼んだ側です。
競馬関係者なら、いけないこととわかっていての確信犯ですから、社会復帰が困難になるかもしれません。
逆恨みには注意してくださいね。
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#2です。



今回の場合、殺人や傷害といった重犯罪ではありませんので、実行犯ではあっても質問者さんは情状酌量で大したことにはならないと思われるのです。
重い処罰になるとしたら教唆したその調教助手のほうです。


法律的には罰金で済んだとしても、その調教助手を雇っていた側にすれば重大な禁則行為であることは間違いなく、厩舎・団体のルールとしての処分も当然為されるということです。
調教助手の仕事を失うことは覚悟しなければいけないでしょう。
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