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強盗致傷罪の傷害結果は、強盗の手段としての暴行脅迫ではなく、強盗の機会によって発生すれば足りるとする考えが通説判例ですが、これは強盗致傷罪の「結果」の問題なのでしょうか。それとも、強盗致傷罪の因果関係も含めた考えなのでしょうか。

私は、強盗致傷罪の「結果」の範囲がどこまで広がって認められるか、傷害結果は当該強盗致傷罪の範疇の傷害として論じられるべきか、それとも別のものとして論ずべきものなのか、という問題であり、必ずしも因果関係を想定しているものではないと考えています。一部は因果関係と重複する部分はあると思いますが、、、

例えば、A宅に盗みに入り物色行為を初めてしばらくしていたら、Aが帰ってきたので、Aから金をとろうと考え同人を持っていた木刀を突き付けて脅迫したところ、同人は無我夢中で逃げようとし、ガラス戸を突き破って逃走した。そのガラス戸を突き破った時にガラスの破片で脚に全治2週間の傷害を負った。

という事案を前提とした場合、全治2週間の傷害は脅迫行為から生じた逃走行為によって生じた傷害なので、強盗の機会に生じた傷害だといえる。
因果関係を検討し、特に因果経過は異常でないため、行為者の脅迫行為と、ガラス片で脚に全治2週間の傷害を負ったこととの間に因果関係は認められる。

と論ずるべきだと思うのですが、問題集の解説では、強盗の機会の話で終わっています。大塚仁の刑法概説(各論)第3版増補版p231も因果関係が必要であると書かれているので、強盗の機会の問題と因果関係の問題とは、基本的に別問題だと思っているのですが、どうなのでしょうか。

A 回答 (1件)

強盗の機会の問題と因果関係の問題とは、基本的に


別問題だと思っているのですが、どうなのでしょうか。
  ↑
あまり考えたことのない問題だし、学者もあまり
論じていないように思います。

それで自信は無いのですが、大塚先生の
本によると。

・強盗の機会による暴行があったこと、
・その暴行と死傷の間に因果関係があること

が必要だ、とありますので、質問者さんの理解で
正しいのではないか、と考えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。密接な関連性を要求する学説もありますし、ある程度は絞りをかけるべきなのかなあと思っています。また、その方法として、因果関係の検討を加えることも間違っていないと思っています。
今一つ因果関係との関係はわかりませんが、恐らく間違っていなさそうなので、因果関係を論じようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/19 23:29

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